山形県後期高齢者医療の保険料率が平成24年度から変わります。|山形県後期高齢者医療広域連合
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山形県後期高齢者医療の保険料率が平成24年度から変わります。

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの推計を基に、2年ごとに見直しをおこなっています。
平成24・25年度の保険料率は、平成22・23年度と比べると医療費等の増加が見込まれることから、次のとおりに改定されます。

(旧)平成22・23年度   (新)平成24・25年度
所得割率
(所得に応じて負担していただく分を算定する際の率)
7.12% 7.52%
均等割額
(加入者が公平に負担していただく分)
3万8,400円 3万9,500円
賦課限度額
(年間保険料の最高額)
50万円 55万円
    

※被用者保険の被扶養者だった方及び低所得者に係る保険料軽減の特別措置は、平成24年度も継続されます。