障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
(制度の主な特色)
☆加入手続きなどについては、「加入手続きとお問い合わせ先」をご覧ください。
☆制度ごあんないのパンフレット等については、
「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)のパンフレット、ポスター、リーフレット」をご覧ください。
都道府県・指定都市が加入者に負う責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)が保険し、機構は生命保険会社・信託銀行との間でそれぞれ生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。
加入者の加入時の年齢・加入時期に応じた掛金(5,600円~23,300円)となっており、2口まで加入できます。
○ 制度の目的
心身障害者扶養共済制度において、都道府県・指定都市が加入者に対して負う共済責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が保険し、全国的な規模の事業として運営することにより、制度の安定と効率的な実施を図ることを目的とします。
機構は、厚生労働省の指導監督の下に、都道府県・指定都市が加入者に対して負う共済責任を保険します。
そのため、機構は、都道府県・指定都市が加入者から納付された共済掛金を保険料として受け取る一方、都道府県・指定都市に対して障害者に対する年金給付金及び加入者に対する弔慰金または脱退一時金の支給に要する資金を支払います。
機構は、扶養保険契約を履行するため、生命保険会社(10社)との間に加入者を被保険者とし、機構を受取人とする団体生命保険契約を締結しております。
契約の内容は、加入者から都道府県・指定都市に納められた掛金を保険料として生命保険会社に納める一方、加入者が死亡または重度障害になったときは、障害者の年齢に応じた生命保険金を、また、障害者が死亡したときは一時金として加入期間・加入時期に応じた弔慰金を、さらに一定期間以上の制度加入者が制度を脱退したときは、加入期間・加入時期に応じ脱退一時金を生命保険会社から受け取ります。
機構は、生命保険会社から支払われた生命保険金を信託銀行との間で締結している指定金銭信託契約に基づき安全かつ効率的に運用します。
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
ア.掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
なお、所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください。
イ.掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
例)3月8日に満40歳になる方は、4月1日現在では39歳ですので「35歳以上40歳未満」の掛金の額が適用されます。
(2023年4月1日現在)
加入時の年度の4月1日時点の年齢 |
掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
【注意】
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
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要件2 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
(※)保険料免除においては65歳の誕生日の前日が満65歳に達した日となります。(掛金算定にかかる年齢計算とは異なります)
1994年11月8日生まれの方が、2024年2月に加入した場合は、2061年2月から掛金の支払いは不要となります。
1959年11月8日生まれの方が、2023年7月に加入した場合は、2043年7月から掛金の支払いは不要となります。
掛金の納付が困難な方等に対して掛金の減免を行っている都道府県・指定都市があります。
くわしくは窓口でおたずねください。
1985年度以前に加入された方にかかる一口目については、1986年度当初の年齢で掛金がきまり、掛金免除の加入期間要件は25年になります。
(1) 年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額 2万円(年額24万円) |
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2口加入の方 | 月額 4万円(年額48万円) |
(2) 加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。
注意) 障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっておりますので、申請を別途行っていただく必要があります。
(3) 年金の支給対象期間は、加入者の方がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方のお亡くなりになる月の分までとなっています。
なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)
(4) 障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。
1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。
(2023年4月1日現在)
加入期間 | 金額(1口あたり) | ||
---|---|---|---|
2007年度以前加入 | 2008年度以降加入 | ||
障害者死亡日 | |||
2007年度以前 | 2008年度以降 | ||
1年以上5年未満 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
【注意】
5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。
なお、この制度は、口数毎に脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。
(2023年4月1日現在)
加入期間 | 金額(1口あたり) | ||
---|---|---|---|
2007年度以前加入 | 2008年度以降加入 | ||
脱退日 | |||
2007年度以前 | 2008年度以降 | ||
5年以上10年未満 | 30,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 50,000円 | 75,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
【注意】