太子町三世代同居・近居支援補助を行っています

更新日:2024年04月01日

若年世代の転入及び定住を促進し、三世代が安心して暮らせる環境をつくるため、子育て世帯が、町内在住の親世帯に、新たに同居、または、新たに近居する際の住宅の取得、または、リフォーム費用の一部助成を行っています。詳しくは、下記の案内チラシをご覧ください。

住宅取得補助金・リフォーム補助金

一戸あたり50万円を限度に補助

注意:かかった費用の1/10を補助。

補助を受けることができる人

・町内近居の場合は、子世帯が従前より町内に住宅を所有しておらず、新たに町内に住宅を取得していること

・同居・近居する親(祖父母、単身可)が、1年以上継続して町内に居住(住民登録)していること

・子世帯は、中学生以下(出産予定を含む〔母子手帳などで確認できること〕)の子と同居している世帯であること

・申請日に町内で取得した住宅に子世帯の全員が居住(住民登録)していること

・子世帯・親世帯の全員が町税などを滞納していないこと

補助の対象となる住宅

・住宅取得の場合は、令和5年4月1日以降に登記し、町内に所有する住宅であること

・子、または、同居・近居する親が住宅取得、または、リフォーム工事の契約をし、町内に所有する住宅であること

 ・新築、または、売買により取得した住宅であること

 注意:相続、贈与など対価をともなわない事由により取得したものは対象外です。

 ・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること

住宅取得の場合は事前協議が不要となりました。

なお、リフォーム工事の場合は、上記対象者及び住宅要件により、制度が利用できるかどうかを確認するため、着工前に必ず事前協議を行ってください。

申請の受付

必要書類を添えて役場3階秘書政策課窓口にご提出ください(郵送での受け付けはしません)。

注意:あらかじめ電話などにより、事前にお問い合わせください。

協議書・申請書ダウンロード

住宅取得補助金に必要な書類

リフォーム補助金に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
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