最低制限価格制度
最低制限価格について
ダンピング受注による、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などの防止を図ることを目的に最低制限価格を設定します。
・令和5年4月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする工事から最低制限価格の見直しを行います。
対象案件
・設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)1,000万円以上の工事
・設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)50万円超のコンサルタント業務及び損失補償調査業務
※ 設定の有無については、案件ごとに公表します。
工事の最低制限価格に係る割合の算出の具体式
最低制限価格に係る割合(算出割合)
=(A+B+C+D-発生売却品評価額)÷予定価格(税抜)
令和5年3月31日までに競争入札の公告 又は指名通知をする工事 | 令和5年4月1日以降に競争入札の公告 又は指名通知をする工事 |
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A=直接工事費の額(税抜)×0.97 | A=直接工事費の額(税抜)×0.97 |
B=共通仮設費の額(税抜)×0.90 | B=共通仮設費の額(税抜)×0.90 |
C= 現場管理費の額(税抜)×0.90 | C= 現場管理費の額(税抜)×0.90 |
D=一般 管理費の額(税抜)×0.55 | D=一般 管理費の額(税抜)×0.68 |
注:AからDは、 小数点以下切捨てとします 。
注:発生売却品評価額(スクラップ品等評価額)は、 直接工事費とは別に積算している場合に限 ります 。
注:算出した割合が0.90を超える場合は0.90とし、0.70に満たない場合は0.70とします。
注:算出した割合に小数点第3位以下の端数が生じたときは、 小数点第3位を切り上げます 。
例)算出した割合が、0.85123・・・の場合は、0.86となります。また、0.85001・・・の場合も0.86となります。ただし、算出した結果0.850と割り切れた場合は、0.85とします。
注:その他、特に必要があると認めるときは、上記割合を0.70から0.90までの範囲内で定めます。
工事の最低制限価格算出の具体式
最低制限価格(消費税及び地方消費税を除く。)
=予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)×算出割合
コンサルタント業務及び損失補償調査業務の最低制限価格算出の具体式
最低制限価格(消費税及び地方消費税を除く。)
=予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)×0.80
複数の案件を一括発注する場合
複数の案件を一括発注する場合の最低制限価格は、案件ごとに最低制限価格を算出し、それらを合算した価格とします。
なお、各案件ごとの最低制限価格の算出方法は、同ページにある「工事の最低制限価格に係る割合の算出の具体式」のとおりです。
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更新日:2023年04月01日