児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の健全育成、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
離婚等によりひとり親になった家庭の親、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対して支給されます。
対象者
離婚・死別等により、ひとり親となって、児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)を監護し、生計を同じくしている父・母又は養育者。児童を監護している未婚の母。
その他、父母の重度障害や父母から遺棄されている児童がいる場合なども対象となることがあります。
手当月額
手当月額表(令和6年11月分手当から改定)
対象児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
※上記手当額は、令和6年度の手当額です。毎年、物価指数によって手当額は見直されます。
※支給開始後6年目からは、減額される場合があります。
所得要件
手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。
所得が下の表の額以上の場合、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が支給停止になります。
所得制限に係る判定については、養育費の受け取り状況・税制上の扶養親族の・控除の内容によって変動します。詳細は、福祉課子育て支援班(4番窓口)までお問い合わせください。
所得制限限度額表(令和6年11月分手当から改定)
扶養親族等の数 | 請求者(本人)の所得額 | 扶養親族等の所得額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 | 扶養親族等1人につき38万円ずつ加算 | ||
所得制限加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族1人につき15万円 |
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円 |
支払日
奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の各11日が支給日です。
ただし、支給日が金融機関の休業日となる場合、前営業日が支給日になります。
(例)11日が土曜日の場合は、10日(金曜日)が支給日となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 子育て支援班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年11月01日