平成23年3月11日に発生した弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「本件事故」)により、被害を受けられた方はもとより、広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、本件事故により被害を受けられた方々に、損害賠償をご請求いただいておりますが、まだご請求がお済みでない方は、お手数をおかけいたしますが、弊社福島原子力補償相談室までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社事故発生時点における生活の本拠が帰還困難区域、ならびに大熊町・双葉町の避難指示解除準備区域・居住制限区域にあった方で、避難を継続されている方へのその他実費等のお取り扱いにつきましては、見直しの都度、具体的なお取り扱いをお知らせしておりました(2015年8月26日、2018年3月26日お知らせ済み)が、今般、2015年8月26日以降の見直し内容をご存じでなく、かかる賠償項目についてご請求されていない方が一部いらっしゃいましたので、改めてお知らせさせていただくとともに、対象の方にはご案内文書を発送させていただきます。
なお、本案内についてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先にて承ります。
「その他実費等」に関わるお取り扱いの見直し状況
<お知らせ済みのプレスリリース>
2015年8月26日公表(お知らせ①)
避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害等および帰還困難区域等におけるその他実費等に係る具体的なお取り扱いについて
https://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1258474_6818.html
・閣議決定を踏まえ、避難指示エリア毎の具体的な取り扱いをお知らせ
・ご請求の対象期間を2018年3月末までとする旨をお知らせ
2018年3月26日公表(お知らせ②)
2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償のお取り扱いについて
https://www.tepco.co.jp/press/release/2018/1482771_8707.html
・2018年4月以降もお支払い対象とさせていただく賠償項目をお知らせ
(一時立入に伴う移動費用、検査受診に伴う移動費用、その他の移動費用)
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
このたび、平成26年9月よりご案内している「宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償」および、平成26年10月以降にお送りした「田畑に係る財物賠償」の合意書に記載している一部文言につきまして、清算条項等と読み取れるとのご指摘をいただきましたが、そのような意図はございません。
弊社といたしましては、土地に関する賠償につきまして「宅地」、「田畑」、「宅地・田畑以外の土地」と順次ご案内させていただくなか、同一の資産に関して重複してご請求をいただかないよう、あらかじめご確認いただくことを目的として記載したものであり、個別のご事情による追加のご請求を拒むものではございません。
しかしながら、結果として、誤解を招きやすい表現であったことをお詫び申し上げます。また、今後お送りする合意書につきましては、適宜見直してまいります。
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当社は、総合特別事業計画に定めた「和解仲介案の尊重」の誓いの通り、個々の申立人さまのご事情を丁寧にお伺いし、きめ細かく適切に対応してまいります。引き続き紛争の早期解決に向け誠実に取り組むとともに、和解仲介手続において、丁寧な対応に努めてまいります。
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弊社は2016年4月1日よりホールディングカンパニー制へと移行いたしました。
原子力損害賠償にかかる対応・取り組みは、持株会社である「東京電力ホールディングス株式会社」にて責任をもって取り組むこととしておりますが、損害賠償に関するお取り扱いや業務体制等はこれまでと変更はなく、社名変更前のご請求書等をお持ちの場合でも、そのままご請求いただくことが可能です。
引き続き、東京電力グループ全体として福島原子力事故の責任を全うしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
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