新しい相続手続「法定相続情報証明制度」

相続手続が変わりますよ!

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新しい相続手続「法定相続情報証明制度」とは新しい相続手続「法定相続情報証明制度」とは

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。

これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。 また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。

①預貯金の相続手続 
②保険金の請求、保険の名義変更手続 
③有価証券の名義変更手続 
④自動車の名義変更手続

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。

STEP1

市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

STEP2

法定相続情報一覧図と申出書を作成する。
申出書には、
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
② 利用目的
③ 交付を求める通数
④ 申し出の年月日
などを記載しなければなりません。

STEP3

法務局に申し出を行う。
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

相続登記、法務局提出書類の作成の専門家である司法書士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行います。

※ このホームページでは、よりわかりやすく解説するため、法令等に使用されている用語とは異なる用語を一部用いております。

  • 高橋惠子さん
    「法定相続情報証明制度」動画

司法書士は、身近なくらしの中の法律家