さまのこハウス

さまのこハウス

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当宿はGoToトラベル事業対象宿です。

ご予約前に、「観光庁より、GoToトラベル事業をご利用いただく皆様へ」ご利用に当たっての遵守事項を必ずお読みください。
対象プランのお申込により、本内容に同意いただいたものといたします。
~GoToトラベルのご利用に当たっての遵守事項~

こちらをご覧ください。(他HPに移動します。)





さまのこハウスの新型コロナウイルス感染対策について

皆様に少しでも安心して頂き、楽しい思い出づくりのお役に
立てますように新型コロナウイルス感染対策として
次の事柄をお願いしています。

・ご来館の際は、検温と手指の消毒をお願いしております。
・館内に消毒液、ペーパータオルをご用意しています。ご自由にお使いください。
・スタッフはマスク着用で対応させていただきます。
・お手洗いでは、便座のフタを閉じて流水いただくようご協力ください。
・万一体調がすぐれない場合は、必ずお申し出ください。
・万一の際の対応につきましては保健所の指示に従い対応させていただきます。



歴史的な町並みでひとときを

金屋町は日本で唯一「鋳物師町」として重伝建に選定
されている趣のある町です。
その静かな町屋の一角、小さな公園の前に
さまのこハウスは佇んでいます。

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さまのこハウスとは

平成30年5月にオープンしたさまのこハウスは金屋町に移住をお考えの方、静かな町屋で家族と共にひとときを過ごしたいとお思いの方。また金属工芸家の方などの創作活動時に長期滞在宿としてご利用下さい。
さまのこハウスは築約90年の旧家を譲り受けリフオームした母屋と新たな生活を新しい家屋で始めたい方への提案型として建築した新築棟があります。伝統的な町屋風あるいは現代風が楽しめるのも「さまのこハウス」の魅力の一つです。

18-09-28さまのこ見取り図.JPG拡大します。

見取り図

母屋
1F:作品展示場、6帖の和室、お手洗い、シャワー室、ミニキッチン
2F:8帖間2部屋

新館
B1:駐車場、浴室
1F:キッチン、リビングルーム、お手洗い
M2F:洋間
2F:洋間

見どころいろいろ金屋町

IMG_9307.jpg高岡市鋳物資料館
IMG_0148.jpg金屋町石畳どおり
P1010070.JPG町の風景を写生する人
IMG_9858-1.jpgハートには赤銅(しゃくどう)と白銅(はくどう)をはじめ計7+1が埋め込まれています。

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高岡鋳物の発祥の地

 慶長14年(1609)の高岡開町に際し前田利長公が古来より朝廷に仕える由緒ある勅許御鋳物師の流れをくんだ鋳物師7人を招き、鋳物づくりを行わせたと伝わる高岡鋳物発祥の地。

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鋳物師町として重要伝統的建造物群保存地区

  江戸時代から昭和初期に建てられた真壁づくりの町家が建ち並び、時代ごとに特徴的な構造や意匠を見ることができる。町家の裏手では、昔ながらの方法で現在も鋳物作業が行われているなど、鋳物師町としての特徴をよく留めている。

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御印祭

 加賀前田家2代当主前田利長公の遺徳を偲び、高岡鋳物の繁栄を祈念するお祭りである。毎年6月19日20日の両日に金屋町でにぎやかに執り行われている。

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高岡市鋳物資料館

 高岡鋳物発祥の地である金屋町には、400年にわたる鋳物産業の歴史を背景に、由緒ある古文書や初期の鋳造技術を知ることのできる鋳物製品、多種多様な造型・鋳造道具など数多くの資料が現存している。

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鳳凰像

 鳳凰像は昭和59年(1984)に、鳳鳴橋の両歩道中央部のテラスに、一対の金色鳳凰像が設置された。作者は日展理事長を務め高岡とも縁のある彫刻家富永直樹氏(人間国宝)である。 

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金屋緑地公園

 前田利長公より拝領した地の一角に平成元年(1989)市制100年を記念して造られた。園内にある噴水はいげたに組んだ柱からの落下型噴水で金屋町の町家の千本格子をイメージしている。

15-03-15 七つ星写真.jpg

石畳を歩けば・・・

 石畳の中に埋め込まれた、七つ星は市が金屋町の要望を受けて平成27年(2015)に設置したものです。前田利長公が招いた7人と溶けた金属を受けるとりべ(ひしゃく)そして夜空で方向性を示す北斗七星とを重ねて設置したものです。ハートもあります。 
※実際の石畳には写真のような赤線は引いてありません。

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大寺幸八郎商店 20分でアクセサリー作りが体験できます。

 石畳通りに面した大寺幸八郎商店ではアクセサリー作りが体験できます。さまのこハウスにご宿泊していただいた方には制作費が10%割引となります。宿泊の予約時、あるいは来館後スタッフに「アクセサリー作り」希望とお伝え下さい。


さまのこ駐車場拡大.jpg

駐車場のご案内

住所 高岡市横田町1-1 (旧 高岡信用金庫西部支店)
さまのこハウスへは徒歩1分程度です。
道路に面した駐車場で5~6台駐車可能です。


2018料金表_20180926.png

さまのこハウス ご利用案内

 さまのこハウスは、金屋町への移住・定住を検討される方に、居住体験により検討材料の情報収集する場を提供する目的で整備された「居住体験宿泊施設」です。空きがあるときはゲストハウスとして、宿泊希望者に部屋を提供しています。
ご予約の方は予約フォームをご記入の上送信してください。
送信後、通常3日以内に確認メールを送ります。そこで予約が完了します。
※3日以内に返信メールが届かない場合は、メールが不着の可能性がありますので、お手数ですがお電話にてご確認をお願い致します。
※この予約フォームからは宿泊の3日前までご予約が可能です。3日前以降のご予約に関しては直接お電話にてお問い合わせください。
なお専任体制が未確立のため、不通の場合は追ってご連絡させて頂きます。
電話番号:0766-75-8128(対応時間:9:00〜18:00)

当日のご利用方法
当日はチェックインの時間になりましたら管理人が宿泊の説明と手続きを行いますので、直接さまのこハウスへお越し下さい。チェックイン時刻が変更になる場合は電話にてお知らせください。

注意事項
未成年の方がご利用される場合は保護者同伴でお願いします。
ペットの同伴はご遠慮ください。
宿泊料金は、チェックイン時に現金で支払いお願いします。
※事前振込も可能ですので予約時にご相談ください。
駐車場は 1 台分あります。車でお越しの際は予約時にご相談ください。但し車高180cm以下であること。駐車場代(500円/1泊)がかかります。
時間外でのご利用希望の場合はお問い合わせください。
ご準備/後片付け時間を含めてご予約ください。
終了時刻に完全退出できない場合は、当日延長料金が発生しますので、ご注意ください。

チェックイン:15時~
チェックアウト:~10時

御利用プランと料金
当分の間は母屋借りきりプランだけの運用となります。
1棟借りきりプラン:宿泊人数1名15,000円、2名18,000円、3名21,000円、4名24,000円、5名27,000円、6名30,000円
*3泊以上の連泊には別途割引制度あり

◯談笑等は新館 1 階のリビング・ダイニングをご利用ください。
◯インターネット:無線 LAN あり
◯風呂・シャワー:シャンプー/リンス/ボディソープがあります(※銭湯へ行きたい方には銭湯セットを貸し出しします)
◯ドライヤー:あり
◯キッチン:流し台/冷蔵庫/電子レンジ/ IH クッキンングヒーター/鍋/フライパン/炊飯器/食器類等(自炊も可能で数日のご滞在もできます。自炊をご希望の方は食材をご持参ください。)
◯セイフティボックス:お財布やパスポート等の保管にご利用ください。
◯タオル・歯磨き・歯ブラシ・寝間着を用意してあります。
◯洗濯機あり(洗剤も無料提供します)
◯全館禁煙、喫煙される場合は、中庭の灰皿のある場所をご利用ください。
◯住宅街に建っていますので静かにお過ごしください。
夜(21:00以降)の話声や音には特にご配慮をお願いします。
町家は構造上、話し声や音が非常に漏れやすい性質があります。さまのこハウスは静かな住宅街の中にあり、ご近所さんや町内のみなさんのご理解とご協力があってこそ日々の運営が成り立っています。ですので、夜21:00以降は、
 ・中庭や玄関前での会話
 ・大人数での大声での会話
 ・大音量での音楽や動画の再生
は控えていただきますようお願い致します。
ご宿泊のみなさん、住民のみなさん、サポートしていただいているみなさんが心地よく時間を過ごせるように精一杯の努力を致しますので、どうぞご理解、ご協力よろしくお願い致します。
◯節電/節水、ゴミの分別にご協力ください。


さまのこハウス宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 . 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
2 . 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 . 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 . 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 . 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定め提示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を
得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第14条 滞在中に宿泊客の携帯物品又は現金並びに貴重品等のお預かりは出来ません。ロッカーを利用するなどして、ご自身で管理してください。滅失、毀損等の損害が生じたとき、当館は、その損害を賠償しません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額=基本宿泊料(室料)+税金(消費税)
備考1 基本宿泊料は別に提示する料金表によります。
2 子供料金は、3歳未満の寝具を必要としない乳幼児については無料とします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
当日および不泊 100%
前日 50%
2日前     30%
7日前 20%
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3. 販売先ごとに設定が異なる場合もあります。


2018年 8月23日
特定非営利活動法人
金屋町元気プロジェクト