TAC(漁獲可能量)による管理
三重県資源管理方針による資源管理について
国内では、現在、さんま、すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか、ずわいがに、くろまぐろ、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群の10種が特定水産資源(TAC管理の対象となる資源)に指定され、総漁獲量の管理が行われています。三重県においては、さんま、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか、くろまぐろ(小型魚及び大型魚)の6魚種について、国から漁獲量の配分を受け、漁獲量の管理を行う資源管理が行われています。なお、令和7年1月からカタクチイワシ太平洋系群、令和7年4月からブリがTAC管理を開始する予定です。
1 三重県資源管理方針
(1)本文
三重県における漁獲可能量管理及びその他の手法による資源管理を行う上での基本的事項を定めています。
三重県資源管理方針
(2)別紙
特定水産資源(TAC管理の対象となる資源)ごとに漁獲可能量管理を行う上での基本的事項を定めています。
三重県資源管理方針(別紙)
2 知事管理漁獲可能量の公表
漁業法第16条に基づき、特定水産資源ごとの知事管理漁獲可能量を公表します。
三重県における知事管理漁獲可能量 (令和6年6月25日時点)
特定水産資源 の種類 |
区分 | 知事管理 漁獲可能量 |
管理年度 | 知事管理 漁獲可能量 |
管理年度 |
さんま | 都道府県別漁獲可能量(県全体) | 現行水準 |
令和5管理年度
(R5.1.1~
R5.12.31) |
現行水準 | 令和6管理年度 (R6.1.1~ R6.12.31) |
三重県さんま漁業 | 現行水準 | 現行水準 | |||
まあじ | 都道府県別漁獲可能量(県全体) | 現行水準 | 令和5管理年度 (R5.1.1~ R5.12.31) |
現行水準 | 令和6管理年度 (R6.1.1~ R6.12.31) |
三重県まあじ漁業 | 現行水準 | 現行水準 | |||
まいわし 太平洋系群 |
都道府県別漁獲可能量(県全体) | 64,400トン |
令和5管理年度
(R5.1.1~
R5.12.31) |
16,900トン | 令和6管理年度
(R6.1.1~
R6.12.31) |
三重県まいわし中型まき網漁業 | 36,000トン | 9,010トン | |||
三重県まいわし機船船びき網漁業 | 15,000トン | 4,510トン | |||
三重県まいわしその他漁業 | 現行水準 | 現行水準 | |||
するめいか | 都道府県別漁獲可能量(県全体) | 現行水準 | 令和5管理年度 (R5.4.1~ R6.3.31) |
現行水準 | 令和6管理年度 (R6.4.1~ R7.3.31) |
三重県するめいか漁業 | 現行水準 | 現行水準 | |||
くろまぐろ (小型魚) |
都道府県別漁獲可能量(県全体) | 47.5トン | 令和5管理年度 (R5.4.1~ R6.3.31) |
33.8トン | 令和6管理年度 (R6.4.1~ R7.3.31) |
三重県くろまぐろ(小型魚)定置漁業 | 21.4トン | 12.7トン | |||
三重県くろまぐろ(小型魚)中型まき網漁業 | 7.5トン | 10.5トン | |||
三重県くろまぐろ(小型魚)養殖用種苗採捕漁業 | 4.0トン | 2.5トン | |||
三重県くろまぐろ(小型魚)その他漁業 | 14.6トン | 8.1トン | |||
くろまぐろ (大型魚) |
都道府県別漁獲可能量(県全体) | 33.3トン | 令和5管理年度 (R5.4.1~ R6.3.31) |
28.8トン | 令和6管理年度 (R6.4.1~ R7.3.31) |
三重県くろまぐろ(大型魚)定置漁業 | 11.0トン | 10.4トン | |||
三重県くろまぐろ(大型魚)その他漁業 | 22.3トン | 15.5トン | |||
まさば及び ごまさば 太平洋系群 |
都道府県別漁獲可能量(県全体) | 37,900トン | 令和5管理年度 (R5.7.1~ R6.6.30) |
25,000トン | 令和6管理年度 (R6.7.1~ R7.6.30) |
三重県まさば及びごまさば中型まき網漁業 | 36,400トン | 23,820トン | |||
三重県まさば及びごまさばその他漁業 | 現行水準 | 現行水準 |
※現行水準:資源に与える影響が少ないため数量配分せず、漁獲努力量を通じた管理を行うもの
※令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、特定水産資源ごとに、「三重県資源管理方針」に基づく資源管理へと移行しました。
※令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、特定水産資源ごとに、「三重県資源管理方針」に基づく資源管理へと移行しました。
漁獲量等の報告
知事管理区分において特定水産資源を採捕したものは、漁業法第26条及び第30条の規定により、漁獲量等の報告が必要です。書面による報告の場合は下記の様式で報告が必要です。漁獲割当管理区分における報告様式 様式1
非漁獲割当管理区分(漁獲努力量管理区分を除く)における報告様式 様式2
漁獲努力量管理区分における報告様式 様式3
漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状 様式4
採捕に係る規制等
知事管理区分において特定水産資源の漁獲量が積み上がり、知事管理漁獲可能量を超えるおそれがあると認める場合は、漁業法第31条に基づく漁獲量等の公表、法第32条に基づく助言、指導又は勧告、法第33条に基づく採捕の停止等を行うこととなっています。
◆漁業法第31条に基づく漁獲量等の公表
現在、漁業法第31条に基づく公表はありません。
◆漁業法第32条に基づく助言、指導又は勧告
漁業法第32条第2項の規定に基づき三重県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針
◆漁業法第33条に基づく、採捕の停止等
現在、漁業法第33条に基づく採捕の停止等はありません。