化学物質管理目標等の報告について(第42条) - 神奈川県ホームページ

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更新日:2024年4月22日

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化学物質管理目標等の報告について(第42条)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質対策について掲載しています

【お知らせ】

 化管法施行令改正に伴い、改正後の対象物質の報告時期について注意点等をご案内しています。

 必ずご確認ください。

 ➡化管法施行令改正に伴う神奈川県生活環境保全条例第42条の報告の注意点について

 

【お願い】

 報告にあたっては、必ず最新の様式をダウンロードして報告書を作成してください。

 (次のページから第18号様式の2をダウンロードしてください。)

 報告様式のダウンロード➡申請・届出様式一覧

化学物質管理目標等の報告の概要

生活環境保全条例第42条の化学物質管理目標等の報告は、化管法のPRTRの届出と連携、補完するものですので、PRTRの届出書とあわせて提出してください。

(横浜市及び川崎市に所在する事業所については、この報告は不要です。)

対象事業者

PRTR届出事業者

対象物質

PRTR届出物質

報告事項

  1. 取扱量と用途
  2. 管理目標と取組内容
  3. 管理目標の達成状況など

化学物質管理目標等報告書の提出

報告期間

1. 電子申請システムを使用した報告(電子報告)

毎年4月1日から6月30日まで

※6月30日が土日の場合は、次の月曜日までとなります。

2. 書面による報告

毎年4月1日から6月30日まで

※6月30日が土日の場合は、次の月曜日までとなります。

〇備考

PRTRの届出を電子により行う場合は、本報告について、電子申請システムと書面のどちらの手段で報告する場合であっても、報告期間が7月31日までとなります(令和4年度から令和6年度までに限る)。

参考:令和4年6月21日付け施行規則の一部改正

報告方法

次の2つの報告方法があります。「報告用ファイルによる報告書作成の手引き」をご覧の上、「報告様式」を利用して報告書を作成してください。

 1. 電子申請システムを使用した報告(電子報告)
 電子申請システムを用いて報告を行う方法です。

e-kanagawa電子申請

手続き名:化学物質管理目標作成(達成状況)報告書(生活環境保全条例第42条)(令和6年度提出)

URL: https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=63465

二次元コードkankyouhozen42_18_2_r6 

2. 書面による報告
作成した報告書を印刷して、窓口へ持参又は郵送してください。

受付窓口(PDF:182KB)

事業所の所在地を管轄する各地域県政総合センター(相模原市に所在する事業所は市役所)に報告書を提出してください。

事業所の所在地 受付窓口
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課
〒238-0006横須賀市日の出町2-9-19(横須賀合同庁舎内)
電話(046)823-0210(代表)

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

県央地域県政総合センター環境部環境保全課
〒243-0004厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎内)
電話(046)224-1111(代表)

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町

湘南地域県政総合センター環境部環境保全課
〒254-0073平塚市西八幡1-3-1(平塚合同庁舎内)
電話(0463)22-2711(代表)

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

県西地域県政総合センター環境部環境保全課
〒250-0042小田原市荻窪350-1(小田原合同庁舎内)
電話(0465)32-8000(代表)

相模原市中央区、南区、緑区(橋本、大沢地区)

相模原市環境経済局環境保全課
〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15
電話(042)769-8241(直通)

相模原市緑区(城山、津久井、相模湖、藤野地区)

相模原市環境経済局津久井地域環境課
〒252-5172相模原市緑区中野633
電話(042)780-1404(直通)

報告書の作成方法

報告書には、当該年度のPRTR届出物質の管理目標と前年度の管理目標の達成状況を記載します。

詳細は、次のマニュアルをご覧ください。

また、報告書の様式は、「申請・届出様式一覧」よりダウンロードしてください。(報告にあたっては、最新の様式をダウンロードして報告書の作成をしてください。)

 〇化学物質管理目標作成(達成状況)報告書(第18号様式の2)

代理人が報告する場合であっても、化学物質の管理に責任を有する者が規則で定められている等、法人内部で適切な委任行為が行われている場合には、委任状等の「当該報告についての権限を有することを証する書類」を添付する必要はありません。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

環境計画グループ

電話:045-210-4107

ファクシミリ:045-210-8846

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