オレンジホームファーマー事業について
オレンジホームファーマー事業及び体験研修の募集についてご紹介しています。耕作されずに荒れてしまった果樹園を県が借り受け整備した後、体験研修農園を開設し、受講生に栽培技術を身につけていただきながら、温州みかんなどを再び苗木から育ててもらいます。
令和6年度オレンジホームファーマー体験研修生を募集します
令和6年4月から令和9年3月までの3年間、月1回程度の研修に参加しながら、みかんなどの柑橘類の植え付け、栽培管理を体験し学びます。
募集期間
令和6年1月4日(木曜)10時から令和6年2月5日(月曜)まで
募集地域
足柄上郡大井町山田
応募方法
募集要項の内容をすべて理解した上、「電子申請」により申し込んでください。
電子申請には必要事項(郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、メールアドレス、年齢(令和6年4月1日現在)等)を入力してください。
一家族1申請の応募に限ります。(複数応募した場合は、2つ目以降の申請は無効とします。)
募集要項は以下からダウンロードできます。
令和6年度オレンジホームファーマー体験研修生募集要項(PDF:3,607KB)
募集期間になりましたら、以下をクリックし電子申請システムによる申し込みをしてください。
電子申請システムによる申し込み(令和6年度オレンジホームファーマー体験研修生)
または、スマートフォン等で二次元バーコードを読み込むと申込み画面が開きます。
令和6年度オレンジホームファーマー体験研修生募集要項
体験研修の流れ、研修終了後の扱い
1.体験研修生募集・応募
2.抽選・当選
3.体験研修生(期間:令和6年4月から令和9年3月までの3年間)
栽培に関する研修:月1回程度(10回/年)
農作業:柑橘類の苗木の植え付け、栽培管理を研修に基づいた方法で行っていただきます。また、農園維持に必要な除草など農園周囲の環境整備を研修生全員で行っていただきます。(苗木は県が準備したものに限ります。)
感染症の拡大や異常気象等により、一部の研修等が中止になる場合があります。
4-1体験研修終了後農園の利用を継続する場合
県の農園使用契約は3年間で終了し、農園所有者へ返還しますが、研修終了後は農園の所有者と直接農園利用契約を結んでいただき、引き続き農作業や収穫体験を行うこととなります。(農園利用方式)
ただし、農園所有者との直接契約後は所有者が決めた農園利用ルールに基づき農園を利用していただくため、利用料金等が変わります。
4-2.体験研修終了後農園の利用を継続しない場合、終了
大井町山田オレンジホームファーマー体験研修果樹園
所在地
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足柄上郡大井町山田
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募集定員
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10名
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交通
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大井町役場から約2.0キロメートル
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問合せ先
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神奈川県県西地域県政総合センター地域農政推進課
〒250-0042小田原市荻窪350-1
電話(0465)32-8000(内線2615)
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応募資格
次の全ての条件を満たす方とします。
- 耕作放棄地を再生させ、柑橘栽培に要する農作業をする意欲のある健康な成人で、県が平日に月1回程度実施する3年間の研修の全てに参加できる方
- 農園での農作業を県の指示に従って行い、研修以外の日程にも農園の除草作業や柑橘の施肥管理などを他の研修生と協調して行える方
- 体験研修終了後も引き続き果樹園で柑橘栽培に要する農作業を継続できる方
- 開園地まで自動車やオートバイで通うことができる方(公共交通機関で行くことは困難な場所にあります)
研修期間
令和6年4月から令和9年3月までの3年間
御用意していただくもの
- 研修費用 年間15,000円(研修受講料、肥料・農薬代を含む研修資材費)
- くわ、かま、スコップ、剪定ばさみ等の農作業用具
- 農園までの交通手段(農園への送迎等はありません。農園付近に自動車やオートバイを駐車することは可能です。)
(研修で植える苗木、使用する肥料、農薬は県で用意します。)
募集期間
令和6年1月4日(木曜)10時から令和6年2月5日(月曜)
選考方法
- 応募多数の場合は、抽選を行い、体験研修生を決定します。
- 抽選の際は、神奈川県在住の方を優先します。なお、選考の結果については、令和6年2月下旬までにお知らせします。
注意事項
- オレンジホームファーマーは研修を受講しながら柑橘の苗木を育て、柑橘栽培に要する農作業などを体験しながら果樹園の荒廃を防ぎ、農園を維持していただくことを目的としています。
- 耕作していただく農園は「耕作放棄地」を復元した農地です。傾斜や段差があり、雑草が繁茂しやすく切り株があるなど条件が良いとは限りません。また、管理区画ごとの面積に多少の差異があります。
- オレンジホームファーマーは、市民農園などとは異なり、研修生に農地を貸し出すものではありません。
- 農地の利用に関しては、「借地権」、「耕作権」、「収益権」などの権利は生じません。
- 県で用意した苗木以外に、自ら持ち込んだ苗木等を植えることはできません。
- トイレや水道などは整備していません。
- 苗木及び収穫物は県に帰属しますが、実習時には講師等の指示に従い、持ち帰りいただくことができます。
- 研修終了後は、苗木及び収穫物は農園所有者に帰属しますが、収穫物については、原則として無償で持ち帰ることができます。
次の場合は研修を途中でおやめいただくことがあります。
- やむを得ない事情以外の理由で、研修に参加しない場合
- 農園の除草など環境の整備や苗木の管理を適切に行わない場合
- 勝手に自分の苗木を植えたり、土地の形質変更をしたり、私有物を設置した場合
- 地域や農園利用のルールに違反した場合や他の研修生と協調していただけない場合
その他
- 3年間の研修を終了した後は、研修生が協調しあい、所有者が決めた農園利用ルールに基づき農園を利用していただくことになります。(農園利用方式)
- 研修中や農作業中の事故については、県に明らかな過失がある場合を除いて、県は責任を負いません。健康管理には十分な配慮をし、保険等に御加入いただくなど、各自で対応をお願いします。
- 体験研修農園の開設予定地を事前に見学する場合は、農園内及び周辺の農地への立ち入り、果樹の枝を折ることや農作業の妨げになることは避けてください。
申込みにあたっての確認事項
(研修中のトラブルを防ぐため必ず確認してください)
以下の項目を確認のうえ、応募してください。
- 募集要項の内容をよく読み、すべてを理解しました。
- 農園は耕作放棄地を復元した農地のため、耕作に困難が伴うことを理解しました。
- 3年間の体験研修終了後は、栽培や管理、収穫などの農作業を引き続き体験するためには、農園所有者等と直接農園利用契約を結ぶ必要があることを理解しました。
- 農園にトイレや水場などの施設がないことを理解しました。
- 農園及び周囲の除草などを他の研修生と協調して行います。
- 地域や農園利用のルールに違反した場合は、研修が継続できないことを理解しました。
- 農園では、県が用意した苗木以外に、自分で苗木を持ち込んだり、野菜などを植えたり、土地の形状変更や物の設置ができないことを理解しました。
- 農園の利用にあたって「借地権」、「耕作権」、「収益権」などの権利は生じないことを理解しました。
- 研修で管理する苗木や収穫物は県に帰属し、研修後は農園所有者に帰属することを理解しました。
応募方法
- 必ず電子申請で申し込んでください。
- 入力項目は以下のとおりです。
- 郵便番号
- 住所
- 氏名(ふりがな)
- 電話番号(日中連絡がとれる番号としてください)
- メールアドレス
- 年齢(令和6年4月1日時点)
- 上記「申込みにあたっての確認事項」のチェック
- 応募に関するアンケート
- 一家族1申請の応募に限ります。(複数応募した場合は、2つ目以降の申請は無効とします。)
オレンジホームファーマー事業について
事業目的
「オレンジホームファーマー事業」は農家の高齢化や担い手不足などにより、主に県西部で増加傾向にある耕作放棄された果樹園を有効活用をするとともに、県民の皆様に健康や生きがいの場、農業体験の機会を提供することを目的に平成20年度から実施しています。
仕組み
耕作されずに荒れてしまった温州みかんなどの果樹園を県が借り受けて復旧して果樹園を整備します。
3年間は県が柑橘類の体験研修として栽培技術研修を行い、受講生に栽培技術を身につけていただきながら、温州みかんやレモンなどを苗木から育てていただきます。
3年経過した後は、直接農園所有者と農園利用契約を結んでいただき、引き続き果樹園の農作業や収穫を楽しむことができます。
オレンジホームファーマーの仕組み[PDFファイル/108KB]
体験研修の様子
植え付け作業
講義の様子
研修終了後の果樹園(イメージ)
オレンジホームファーマー事業の全般についての問合せ先
環境農政局農水産部農地課農地活用グループ (045)210-4475(直通)
体験研修果樹園に関する問合せ先
神奈川県県西地域県政総合センター農政部地域農政推進課
〒250-0042 小田原市荻窪350-1
電話(0465)32-8000(代表)(内線2615)
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