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更新日:2024年10月1日
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非上場株式に係る事業承継税制について
★お知らせ(令和6年10月1日)
郵便料金値上げに伴う返信用レターパックの対応について
2024年10月1日から郵便料金が値上がりしました。これから申請される方で値上げ前のレターパック等をお使いになられる方は、不足分の切手を同封いただくことをお勧めいたします。
★お知らせ(令和6年4月1日)
法令改正により、特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日迄に延長されました。
★お知らせ(令和5年2月2日)
経営承継円滑化法にかかる各種申請・報告にあたっては、切手を貼らない返信用封筒の同封をお願いしておりましたが、中小企業庁のマニュアル改正に伴い、切手を貼付することが明文化されました(令和5年1月11日付け中小企業庁ホームページ更新)。つきましては、経営承継円滑化法にかかる各種申請・報告を行う際は、返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、配達記録の残るもの)を同封いただきますようお願いいたします。
★お知らせ(令和4年9月13日)
令和4年9月1日に省令の一部改正がありました。改正内容は、①認定の有効期間・報告期間に関する改正、②雇用確保要件の判定時期等の適正化に関する改正、③随時報告書の添付書類等の明確化に関する改正、④その他様式の技術的な改正になります。詳しくは、中小企業庁のホームページ(令和4年9月1日改正のポイント)をご覧ください。
★お知らせ(令和4年4月26日)
法令改正により、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日迄に延長されました。また、贈与認定の後継者の年齢要件の改正(20歳以上⇒18歳以上)やその他様式の技術的な改正がなされマニュアルも改訂されています。
★お知らせ(令和元年及び令和2年中に贈与を行った方の年次報告について)
令和元年及び令和2年中に贈与を行い経営承継円滑化法に係る特例贈与の認定を受け申告された方においては、贈与税の申告期限が延長されたことに伴い、年次報告の報告基準日及び県への報告期限も変更になります。年次報告書(様式第11)をご提出いただく際には変更後の日付にて御対応をお願いします。
〇令和元年中に贈与を行った方(変更後の贈与税申告期限:令和2年4月16日)は、毎年4月16日が報告基準日となり、毎年7月16日※が県への報告期限となります。
〇令和2年中に贈与を行った方(変更後の贈与税申告期限:令和3年4月15日)は、毎年4月15日が報告基準日となり、毎年7月15日※が県への報告期限となります。
※報告期限が土日祝日の場合は、これらの日の翌日(平日)が期限になります。
事業承継税制とは、後継者が県知事の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合において、一定の要件(認定要件)を満たすと贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
※平成30年4月より10年間の時限措置(2018年1月~2027年12月まで)として、①対象株式数・猶予割合の拡大②対象者の拡大③雇用要件の弾力化等、従来の制度よりも抜本的に内容が拡充された「特例制度」が創設されました(本制度の適用を受けるためには、贈与税・相続税の納税猶予の認定申請(本申請)に先立ち、2026年3月までに県知事に「特例承継計画」を提出し、確認を受けておく必要があります)。
改正(特例制度)の概要(中小企業庁ホームページ)
☆手続きの流れや手引き、マニュアル、申請書類、記載例等は「6 マニュアル・申請書類等のダウンロード」からダウンロードできます。
特例承継計画の県知事確認を受けた中小企業者が、贈与実行後、県への特例贈与認定申請を行い、認定を受けて税務署へ贈与税の申告を行った場合、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。
<基本的な流れ>
認定申請期限(贈与の日の年の翌年の1月15日※)迄に県へ認定申請。ただし、認定申請基準日(贈与日が1月1日から10月15日の場合は10月15日、10月16日から12月31日の場合は贈与日)以降でないと申請できない。(認定の書面審査には2ヶ月前後かかりますので、贈与税の納税申告前までに認定書を取得できるように申請してください。)
贈与税申告期限(贈与の日の年の翌年の確定申告期限=通常3月15日※)までに認定書等を添付し税務署へ贈与税を申告。
事業継続期間(贈与税申告期限から5年間)は、(申告期限が3月15日の場合)毎年3月15日(報告基準日)を起点として年次報告書を作成し、報告基準日の翌日から3ヶ月以内の報告期限(毎年6月15日※)までに県へ提出して事業継続要件を満たしているかどうか県の確認を受ける。
報告確認後に県から交付される確認書及び必要書類を添付して、報告基準日から5ヶ月以内の届出期限(毎年8月15日※)までに税務署へ届出書を提出。
事業継続期間の5年間経過後は、3年に1回、税務署への届出が必要(県への報告は必要なし)。
特例承継計画の県知事確認を受けた中小企業者が、相続発生後、県への特例相続認定申請を行い、認定を受けて税務署へ相続税の申告を行った場合、後継者が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した非上場株式等に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。
<基本的な流れ>
認定申請期限(相続開始日の翌日から8ヶ月を経過する日※)迄に県へ認定申請。ただし、認定申請基準日(相続開始日の翌日から5ヶ月を経過する日)以降でないと申請できない。(認定の書面審査には2ヶ月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに認定書を取得できるように申請してください。)
相続税申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月を経過する日※)までに認定書等を添付し税務署へ相続税を申告。
事業継続期間(相続税申告期限の翌日から5年間)は、報告基準日(相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日)を起点として年次報告書を作成し、報告期限(報告基準日の翌日から3ヶ月※)迄に県へ提出して事業継続要件を満たしているかどうか確認を受ける。
報告確認後に県から交付される確認書及び必要書類を添付して、届出期限(報告基準日から5ヶ月以内※)迄に税務署へ届出書を提出。
事業継続期間の5年間経過後は、3年に1回、税務署への届出が必要(県への報告は必要なし)。
※贈与・相続ともに、申告期限、申請又は報告期限が土日祝日の場合は、これらの日の翌日(平日)が期限(認定申請・報告基準日を除く)になります。
☆認定要件や申請手続き等の詳細につきましては、申請マニュアル等(6 マニュアル・申請書類等のダウンロード掲載)をご覧下さい。また、申請期限後の申請は受け付けることができませんので、十分ご注意ください。
納税猶予の認定後も猶予を継続するためには、一定の要件を満たす必要があります。申告期限から5年間(事業継続期間)は「年次報告書」を提出していただき、事業継続要件(納税猶予の維持要件)を満たしているかどうか(取消事由に該当していないかどうか)について、県の確認を受ける必要があります。
<主な事業継続要件>
贈与税・相続税の申告期限から5年間は、以下のような要件を満たして事業を継続することが必要です。
1.雇用の8割以上を5年間平均で維持
(特例認定において、雇用要件を維持できなかった場合は、満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。)
2.後継者が代表を継続
3.(贈与税の場合のみ)先代経営者が代表者を退任(ただし、有給役員として残留可)
4.対象株式等を継続して保有
5.上場会社等、大会社、資産管理会社、又は風俗関連事業のいずれにも該当しないこと
など、詳細につきましては、申請マニュアル(第3章都道府県知事への報告、第4章認定の取消しについて)等(6 マニュアル・申請書類等のダウンロード掲載)をご覧下さい。
年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定会社以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等には、それぞれ申請・報告を行う必要があります(次表参照)。
なお、これらの申請・報告には、提出期限が定められています。これら期限までにご提出いただけない場合には、納税猶予が打ち切りになる場合がありますので、申請・報告の時期については十分ご注意ください。
⇒上記の表は「手続きの流れと認定要件チェックリスト」(6 マニュアル・申請書類等のダウンロード)に掲載しています。
(注意)切替確認申請について
贈与認定後に(贈与した年の翌年以降*)、先代の死亡により相続が発生した場合において、納税猶予を継続する場合には、相続が発生した日の翌日から8カ月以内に「切替確認申請」が必要です(事業継続期間5年経過後も必要)。一方、納税猶予を継続しない場合には、「臨時報告」が必要になります(事業継続期間のみ)。
なお、切替確認の要件と納税猶予の維持要件(取消事由に該当しない)では、異なる部分があるので注意が必要です(次表参照)。
*贈与した同年に相続が発生した場合には、申請マニュアルや「贈与同年相続が発生した場合の申請方法(PDF)」(6 マニュアル・申請書類等のダウンロード)を参照してください。
⇒上記の表は「(提出書類と記載例6)切替確認」(6 マニュアル・申請書類等のダウンロード)に掲載しています。
☆猶予継続贈与(免除対象贈与)を行った場合の切替確認について
「猶予継続贈与」とは、納税猶予を受けている後継者(2代目)が、事業継続期間の5年経過後に、株式等を次の後継者(3代目)に贈与し、その後継者が納税猶予を受ける場合における贈与をいいます(2代目の贈与税は免除)。後継者(2代目)が、先代経営者(1代目)の生きているうちに、次の後継者(3代目)に猶予継続贈与を行った場合で、先代経営者(1代目)の相続が発生したときは、猶予対象株式等は3代目が取得したものとみなして相続税を計算するため、3代目が切替確認の手続きを行う必要があります。(なお、2代目にやむを得ない理由が生じ、3代目に贈与した場合を含みます。)
贈与税または相続税の納税猶予制度をご利用いただくためには、県知事の確認・認定を受ける必要があります。本店または主たる事務所の所在地が神奈川県内にある中小企業の方は、かながわ中小企業成長支援ステーション(中小企業支援課 海老名駐在事務所)が申請窓口となります。なお、郵送のみの受付となります(当日消印有効)。なお、申請書等を送付する際は、返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、配達記録の残るもの)を同封してください。
名 称 |
所在地 |
電話番号 |
かながわ中小企業 成長支援ステーション |
〒243-0435 海老名市下今泉705-1(地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所2階) |
046-235-5620 |
※申請窓口へ来訪し相談される場合は、事前の電話予約が必要です。
中小企業庁のマニュアル改正に伴い、切手を貼付することが明文化されました。つきましては、経営承継円滑化法にかかる各種申請・報告を行う際は、返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、配達記録の残るもの)を同封いただきますようお願いいたします(令和5年1月26日更新)。
・贈与税の納税猶予(特例)における手続きの流れと認定要件チェックリスト(PDF:365KB)
・相続税の納税猶予(特例)における手続きの流れと認定要件チェックリスト(PDF:353KB)
※神奈川県では、改正後の特例制度の概要や手続き等について分かりやすく解説した次の「手引き」(事業者向け、支援機関向け)を作成しましたので、併せてご活用ください。
☆令和4年10月にリニュアルしました!
(事業者向け)株式の贈与・相続税を❝ゼロ❞に!中小企業の事業承継税制と金融支援(令和4年10月改訂版)(PDF:1,299KB)
(支援機関向け)中小企業の経営承継円滑化マニュアルー平成30年度税制改正対応ー(令和4年10月改訂版)(PDF:2,555KB)
・特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について
※中小企業庁ホームページ内のPDFにリンクしています。記載マニュアルとして申請者の方も御覧になれます。
・法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
※中小企業庁ホームページにリンクしています。
※各様式の「都道府県知事」を「神奈川県知事」宛に修正した上で申請・報告してください。
・確認変更申請書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:56KB)
・確認取消申請書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:55KB)
・計画確認後の合併報告書(特例承継計画)神奈川県版(ワード:57KB)
・特例承継計画に関する報告書(雇用実績報告)神奈川県版(ワード:38KB)
※入力しやすいように国版を加工したものです。ご活用ください。
注1)数値は半角で入力してください。また、金額を入力する際には、3桁毎にカンマ「,」を付してください(×「1000」→〇「1,000」)。
注2)「年月日」のところを左クリックするとタブが表れ、タブの右側「▼」を左クリックするとカレンダーが表示されます。このカレンダーで入力したい日を選択し左クリックすると入力されます(タブ内に直接入力することも可能です)。
注3)「確認申請書・各種報告等」の提出にあたっては、連絡先(電話、メールアドレス、担当者等)が分かるメモ又は名刺等、及び返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、配達記録の残るもの)を同封してください。
(提出書類)特例承継計画の確認・変更確認申請に係る提出書類(PDF:191KB)
(記載例1)サービス業(PDF:381KB)
(記載例2)製造業(PDF:438KB)
(記載例3)小売業(PDF:409KB)
・法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定(-経営承継円滑化法-申請マニュアル)
※中小企業庁ホームページにリンクしています。
・法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
※中小企業庁ホームページにリンクしています。
※各様式の「都道府県知事」を「神奈川県知事」宛に修正した上で申請・報告してください(贈与や相続の別等で様式が異なりますのでご注意ください)
第一種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:64KB)
第一種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:60KB)
第二種特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:57KB)
第二種特例相続認定中小企業者に係る認定申請書(ワード:53KB)
※入力しやすいように国版を加工したものです。ご活用ください。
注1)数値は半角で入力してください。また、金額を入力する際には、3桁毎にカンマ「,」を付してください(×「1000」→〇「1,000」)。
注2)「年月日」のところを左クリックするとタブが表れ、タブの右側「▼」を左クリックするとカレンダーが表示されます。このカレンダーで入力したい日を選択し左クリックすると入力されます(タブ内に直接入力することも可能です)。
注3)「認定申請書・各種報告等」の提出にあたっては、連絡先(電話、メールアドレス、担当者等)が分かるメモ又は名刺等、及び返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、配達記録の残るもの)を同封してください。
(提出書類と記載例1)第一種特例贈与(PDF:1,294KB)
(提出書類と記載例2)第一種特例相続(PDF:1,265KB)
(提出書類と記載例3)第二種特例贈与(PDF:1,221KB)
(提出書類と記載例4)第二種特例相続(PDF:1,228KB)
(提出書類と記載例10)随時報告*(PDF:1,093KB)
*随時報告は代表者(後継者)の死亡又はやむを得ない事情による退任の場合に限る(以下同様)。
※従業員数の報告にあたっては、従業員数産出整理表(特例申請用)(エクセル:22KB)、従業員数算出整理表(報告用)(エクセル:22KB)も用いてください。
海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
電話 046-235-5620
ファクシミリ 046-231-0659
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