弾道ミサイル落下時の行動 - 総務部危機対策局危機対策課

弾道ミサイル落下時の行動

ミサイル飛来時の行動についてのマンガリーフレットを作成しました

【平成29年10月12日】

ミサイルが飛んできたときには(PDF版) 

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弾道ミサイル落下時の行動等について

【平成29年12月14日更新】

内閣官房から弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について連絡があり、次のリンク先に掲載されておりますので、お知らせします。

弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。

ミサイルが本道に落下する可能性がある場合は、Jアラートを活用して、「エリアメール・緊急速報メール」や防災行政無線等により緊急情報が伝達されますので、行政機関からの指示に従って、落ち着いて行動してください。

緊急情報が伝達された直後にとるべき行動

屋外にいる場合

  • 近くのできるだけ丈夫な建物や地下に避難してください。
  • 近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。

屋内にいる場合

  • できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動してください。

詳細については、下記リンク参照

 項目

リンク先 

 弾道ミサイル落下時の行動

内閣官房国民保護ポータルサイト

Actions in case of missiles flying to Japan

Cabinet Secretariat Civil Protection Portal Site

 弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A

内閣官房国民保護ポータルサイト

 Jアラートによる情報伝達について

 内閣官房国民保護ポータルサイト

 Jアラートによる情報伝達に関するQ&A

内閣官房国民保護ポータルサイト 

内閣官房国民保護ポータルサイトトップページへ

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合のメール配信について

【平成30年1月31日更新】

弾道ミサイルが本道に落下する可能性がある場合は、消防庁から携帯電話・スマートフォンに弾道ミサイルの発射情報や避難を呼びかける内容のメール(以下、「エリアメール・緊急速報メール」)が配信されることとなっています。

(※「エリアメール・緊急速報メール」は、登録手続なく、対象地域の携帯電話・スマートフォンに一律配信されることとなっています。)

携帯電話・スマートフォンのほとんどが、「エリアメール・緊急速報メール」を受信できますが、一部受信できないものがあります。お持ちの携帯電話・スマートフォンが受信できるかどうかは、下記リンク〔確認方法〕において確認できます。

なお、携帯大手事業者以外の事業者(MVNO)が扱うSIMフリー端末(通称:格安スマホ)のうちAndroidを掲載する一部の端末について、「エリアメール・緊急速報メール」を受信できない場合がありますが、今後、順次受信が可能となることが期待されますので、自身の端末が対応しているか不明な場合は、各MVNO事業者や各端末の販売元にお問い合わせください。(参考:消防庁HP掲載資料

確認方法

「エリアメール・緊急速報メール」のほかにも、北海道または民間事業者のサービスを活用することにより、同様のメール受信が可能ですので、「エリアメール・緊急速報メール」が受信できない(又は受信できるか分からない)場合は、積極的に次のサービスを活用して下さい。 

北海道のサービス

北海道防災情報システムの活用 「北海道防災情報システムメール配信登録方法」

北海道では、弾道ミサイル情報等を含め、災害に関する情報を登録者に対して無料でメール配信しています。上記リンク「北海道防災情報システムメール配信登録方法」から登録することができます。

民間事業者のサービス

スマートフォンアプリ・メールの活用 「Yahoo! 防災速報」

ヤフー株式会社では、弾道ミサイル情報等を登録者に対して無料で提供しています。上記リンク「Yahoo! 防災速報」からアプリのインストールや、携帯電話のメールアドレスを登録することができます。

国民保護法における生活関連等施設の管理者のみなさんへ

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)については、平成16年6月14日に成立し同年9月17日に施行されたところですが、資料1の表に掲げる施設は同法第102条第1項に定める生活関連等施設に該当しますのでお知らせいたします。

また、当該施設の安全の確保については、国において施設の種類ごとに「安全確保の留意点」(資料2)を作成しておりますので、これを踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保措置について定めるようお願いいたします。

なお、上記安全確保措置については、あくまで管理者の自主的な判断に基づいて定めていただくものであり、作成を義務づけたものではないことを申し添えます。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

【資料1】生活関連等施設一覧等

【資料2】生活関連等施設に関する「安全確保の留意点」

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