道有財産の売却について
北海道が所有する不動産の売却情報をお知らせしています。
1 道有財産売却の方法と物件
1 令和6年度売却等予定物件
道が保有する未利用地の中から、用地測量等の売却準備が整い、現時点で、速やかに売却手続きができるものをお知らせしています。
2 一般競争入札による売却物件
北海道が定める「予定価格」以上で、かつ、最も高い金額で入札した方に売却します。
現在告示している物件はありません
3 先着順申込による
一般競争入札で売却先が決まらなかった物件について、先着順申込により売却します。
現在告示している物件はありません
4 道有未利用地・低利用地について
現在、道において使用していない土地等をとりまとめたもので、今後一般の方々への売却等を行う予定の物件です。ただし、土地の境界が未確定となっている物件や越境等の諸問題により、直ちに売却が困難な物件も一部含まれています。
5 その他
法律の規定に基づき設立された営利を目的としない公益法人などの公的機関に対しては、道有財産を優先的に売却できる場合があります。詳しくは、総務部イノベーション推進局財産課財産制度係にお問い合わせください。