計量法に基づく各種手続きに使用する用紙類について、分野別に掲載しています。
計量関係年度実績報告:施行規則96条報告関係
計量法施行規則第96条により、計量法に基づく報告義務のあるものは、毎年度の状況を4月末日までに管轄する都道府県知事(計量検定所)に報告しなければなりません。
令和5年度については、令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの状況を同年4月末日までに提出してください。
報告書は押印不要です。メール、FAX等で提出していただければ結構です。
提出先メールアドレス:keiryokentei.somu#pref.hokkaido.lg.jp
(送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)
報告用紙は、次のリンクからダウンロードして使用してください。
修理事業関係
販売事業関係
計量証明事業関係
適正計量管理事業所関係
製造事業関係
各種証明書・再交付関係
計量士関係
計量士関係の手続きについては、経済産業省ホームページ(リンク)でご確認ください。
国家試験の合格、資格認定、実務経験、講習受講など必要な添付書類に違いがありますので、十分ご注意のうえ、関係書類を提出する前に一度ご連絡をお願いします。
問い合わせ先メールアドレス:keiryokentei.somu#pref.hokkaido.lg.jp
(送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)