審査請求の手続について
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一般的な手続の流れ
審査請求に関する手続の一般的な流れは次のとおりです。
審理期間について
改正された行政不服審査法では、審査庁が、審理期間の目安となるものとして、審査請求を受けてから裁決をするまでに通常必要となる標準的な期間(標準審理期間)を定めるよう努めるべきことを規定しています。
秋田県では、審査請求の標準審理期間を80日と定めています。
この標準審理期間は、原則的な手続について必要な期間を積算したもので、標準外の審理期間(審査請求書を補正するのに必要な期間、反論書や証拠書類の提出の手続に必要な期間、口頭意見陳述の手続に必要な期間など)は算入されません。
※この標準審理期間は設定された期間内に裁決をしなければならない義務を審査庁に課すものではありません。
裁決について
審査庁は、行政不服審査会への諮問等、裁決をするために必要な手続を経たときは、遅滞なく裁決します。
裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生じます。裁決の送達は、審査請求人に対し裁決書の謄本を送付することによってします。
※謄本 : 文書の原本と同一の文字、符号を用いて原本の内容を完全に写し取った書面
裁決の種類
審査請求が不適法である場合に、処分・不作為が違法・不当であるか否かについて判断を示さずに、審査請求は却下されます(却下裁決)。
例)審査請求期間経過後に審査請求がされた場合、補正命令に従わなかった場合など
処分・不作為が違法又は不当のいずれでもないと審査庁が認める場合には、審査請求は棄却され(棄却裁決)、処分・不作為が違法又は不当であると審査庁が認める場合には、審査請求は認容されます(認容裁決)。
認容裁決の具体的な内容は、審査請求の対象により異なりますが、例えば、処分についての審査請求が認容された場合には、裁決で、原処分の全部又は一部を取り消し、あるいは原処分を変更します。