スルッとは、カードの暗証番号を入会申込書からの登録または自動採番により登録します。
本会員は、会員が毎年入会月の翌月1日から翌年の入会月末日までの1年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もカードの利用またはIC定期券の購入を行わなかった場合(第28条第1項第1号にて規定するチャージはカードの利用に含まない)、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料を年一回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料はスルッとの責に帰す事由を除き返還しません。
スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員がスルッと所定の手続きを行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて本会員の負担とします。
本会員の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
本規約に定める所定の各種手数料・利率は、次条の規定を準用することにより、変更することができるものとします。
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
会員とスルッとまたは三井住友との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地または、訴訟の相手方となる会社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
カードを交通乗車証票およびIC定期券として利用する場合において、会員が運送約款等に違反したときは、加盟社局等および相互利用先は会員が利用しまたは利用しようとしたカードを無効として回収することができるものとします。この場合、会員は異議なくこれに応じるものとします。
カードのポストペイ利用額はポストペイ利用枠の範囲内とし、毎月1日から毎月末日までの会員の交通利用、ショッピング利用、およびIC定期券購入等の代金をカードのポストペイ利用額の未決済残高として管理されるものとし、本会員はその支払いの責を負うものとします。
スルッとは、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを一時停止または中止することができます。この場合、両社は、カードの取扱いを一時停止または中止することにより、会員に対する損害賠償義務等の責任を負わないものとします。
カード利用代金の支払方法は1回払いのみとします。
決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続きを行うことができるものとします。ただし、三井住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。
会員は、第39条第2項の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申し出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金通知書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第47条第1項記載の窓口にご連絡ください。
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第39条第1項、および第41条第1項に該当する場合は本規約附則第7条、第41条第2項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社の規定にそれぞれ基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、本申込により会員等から収集した第39条第1項(1)、(4)および(5)の情報については、当社の規定に基づき一定期間保管するものとします。
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第39条第2項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
※大阪 06-6445-3714 でも承ります。
<PiTaPaお客様相談室>
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-1-57 難波サンケイビル11階
電話番号:06-7730-9861
ジュニアカードおよびキッズカードは、原則として、スルッとが適当と認める範囲内での交通利用のみ可能とします。ただし、両社が適当と認めた場合には、一般加盟店でも利用できることとします。
ジュニアカードまたはキッズカードを発行された家族会員は、本会員および法定代理人の同意を得た上で、ジュニアカードまたはキッズカードを利用するものとします。
本特約に定めなき事項については、PiTaPa会員規約を適用します。
以上
【2024年2月改定】
本附則は、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)が貸与するPiTaPaカード(以下「カード」という)のポストペイ利用額請求について、スルッとが直接にご利用分を請求するカードを貸与されている会員(以下「附則会員」という)に対して適用します。なお、クレジットカードのご利用分とカードのご利用分をまとめて請求するタイプのカードおよび保証金預託制PiTaPaを貸与されている会員に対しては本附則を適用しません。
附則会員および家族会員の交通利用、ショッピング利用において、利用月から支払月までの間の各月1日乃至10日の利用額の合計が30万円(IC定期券購入時は60万円、この際もIC定期券購入以外の利用額の合計の上限は30万円のまま。当該上限の金額を「極度額」という)を超える場合は、本規約第31条に定めるポストペイ利用枠の範囲内であっても、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)に支払うべき債務の本会員による支払いが確認されるまでの間、カードのポストペイ利用を制限するものとします。
本規約第18条にかかわらず、附則会員が三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかったときは支払元金に対してその翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは残債務元金に対して期限の利益の喪失日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に支払いを遅延した場合は民法に定める法定利率)を乗じた額の遅延損害金を三井住友に支払うものとします。
附則会員は、債務の履行を遅滞した場合、20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当然に期限の利益を喪失し、債務の全額を支払うものとします。
附則会員は、ご利用明細については、附則会員自らスルッとが指定するホームページ(https://www.pitapa.com/)から入会する「PiTaPa倶楽部」ページでお支払い金額等を確認するものとし、附則会員はこれに同意するものとします。また、一部を除く加盟社局の駅等でもお支払い金額等を確認できます。これらの方法によらずに、ご利用明細の書面交付を希望される附則会員は、本規約第47条第2項記載の窓口にご相談ください。
登録情報 | 登録の期間 |
---|---|
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約にかかる申込みをした事実 | スルッとが個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
③本規約にかかる客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
(ご参考:株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。)
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(ご参考:全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。)
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
所 在 地: 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
(ご参考:株式会社日本信用情報機構は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。)
本附則に定めない事項については、本規約を適用します。
以上
【2024年2月改定】