更新記事一覧(個別テーマ)
厚生年金増額対策一覧 | |
厚生年金の増額方法のダイジェストページです。 | |
加給年金とは、原則として厚生年金に20年以上加入した人(主に夫)で、老齢厚生年金を受給する時点で65歳未満の配偶者(主に妻) がいる人に対し、報酬比例部分(2階部分)に加えて支給される定額の上乗せ年金です。 | |
中高齢の特例とは、昭和26年4月1日以前生まれの人で、男性40歳以降(女性35歳以降)で厚生年金に15年~19年すると、 厚生年金に20年加入したとみなされる制度です。加給年金や振替加算との関連性には要注意です。 | |
60歳前半の厚生年金において報酬比例部分だけしかもらえない期間であっても「障害等級3級以上」「44年以上の厚生年金加入者」「船員・坑内韻(15年以上)」 のいずれかに該当する一定の人の年金は定額部分も支給。 | |
定時決定とは、4月5月6月の3ヶ月の給料によって1年間の標準報酬月額が決定されるもの。 支払う厚生年金保険料が増えれば、将来受け取る厚生年金もアップします。現在の負担減を取るか、将来の受益増を取るか…。 | |
育児休業をする厚生年金の被保険者は、育児休業期間中の保険料の特例により、支払う厚生年金保険料(事業主分・本人分)が免除され、 支払ったものと同様の扱いを受けられます。(最長1歳半(3歳)まで。申出必要。) | |
在職老齢年金とは、60歳以降で厚生年金を受給できる人が会社員として厚生年金に加入している場合に、得られる収入に応じて年金がカットされる仕組みです。 65歳前と65歳以降では、収入の基準が異なります。 | |
65歳からの受給できる厚生年金の受給開始年齢を66歳以降に遅らせることで、 もらえる年金受給額が割り増しになるしくみ。1ヶ月あたり0.7%増で、最大5年間(60ヶ月)受給開始を遅らせることで、年金額は42%増となる。 | |
厚生年金の適用のない事業所で働く70歳未満の人が、 事業主の同意のもとで任意で厚生年金制度に加入できるしくみです。事業主は、厚生年金の任意加入に同意をすると、保険料の半分を納付する義務を負います。 | |
厚生年金の適用のある、もしくは適用のない事業所で働く70歳以上の年金受給資格のない人が、 任意で厚生年金制度に加入できるしくみです。事業主の同意の有無によって、厚生年金の保険料負担の仕方が異なります。 | |
働きながら厚生年金を受給している人が退職して1ヶ月経過した場合、その退職前の厚生年金の加入期間は老齢厚生年金の額の計算の基礎とされ、 年金額が増額改定されます。それでは、退職後に即再就職の場合には? | |
3歳未満の子の養育特例(養育期間標準報酬月額特例)とは、3歳未満の子供を養育する会社員(夫・妻)が、 子供の誕生前よりも標準報酬が下がった場合に、将来の年金に対して不利益にならぬようにする優遇措置です。 |
厚生年金を増やす方法はいくつかありますが、その中でも最もわかりやすい方法は厚生年金の繰り下げ制度の活用です。 通常65歳から支給される厚生年金の受給を先延ばしし、最大70歳からの受給で42%増しの年金額が実現するこのしくみ。 年金が増えるというメリットの一方、厚生年金も国民年金も両方とも繰り下げた場合、(片方だけを繰り下げることも可能) 65歳から年金をもらうと決めた時点まで、最大5年間は年金をもらうことができないというデメリットとがあります。しかし、医療・介護でお金がかかり家族にも面倒を掛ける高齢期にこそ 安定した収入が欲しいところですので、労働収入・貯蓄・家賃収入など、年金がなくとも何とか暮らしていける家計状況でしたら厚生年金繰り下げは十分検討に値すると思われます。 それでは、厚生年金を繰り下げた場合に、総額ベースでの損得(損益分岐点)はどうなっているのでしょうか。ここでは70歳まで繰り下げたケースで見てみます。
65歳からの本来受給の年金を「100」とした場合、70歳からの繰り下げ受給の年金は42%増なので「142」となります。 70歳の時点では、65歳から受給開始した人は「100」×5年=500となり、すでにこの分差をつけられているのですが、71歳、72歳と年を重ねるにつれて65歳受給開始組みとの 差は縮まり、70歳から12年経過時点で両者の総額は一致します。65歳組みは「100」×17年間=1700。70歳組みは「142」×12年間=1704。 すなわち、70歳まで厚生年金を繰り下げた場合については約82歳まで長生きすることができれば総額ベースで得をするということになります。 参考までに、平成19年厚生労働省発表の「第20回完全生命表」の男性・女性の65歳時点の平均余命を見てみると、男性が18.13年(83.13歳)で女性が23.19年(88.19歳)となっています。 このようにデータ上では有利である厚生年金の繰り下げですが、「加給年金」をもらえる人は、繰り下げ待機中加給年金の支給がストップしてしまうなどのマイナス面もありますので、 社会保険事務所での確認+通常受給と繰り下げ受給のシミュレーションを出してもらうことをお勧めします。
国民年金増額対策一覧 | |
国民年金の増額方法のダイジェストページです。 | |
付加年金とは、自営業者やその配偶者、無職の人などの国民年金の第1号被保険者が、国民年金(老齢基礎年金)に任意で上乗せすることができる年金です。 付加保険料1ヶ月400円に対し、付加年金は200円になります。 | |
任意加入被保険者とは、国民年金に任意で加入する被保険者のことで、 国民年金を満額(40年加入)まで近づけたい人は65歳まで、年金受給権がない人は70歳まで任意加入できます。(日本国籍海外在住者は20歳から。) | |
65歳から受給が始まる国民年金の老齢基礎年金ですが、受給開始を66歳以降に遅らせることで年金額が割り増しとなります。 1ヶ月0.7%の割増しで、最大5年間(60ヶ月)の繰り下げならば年金額は42%増となります。 | |
国民年金の保険料には、全額もしくは一部につき、保険料の支払いを免除してもらえる仕組みがあります。 「未納」期間は年金に反映しませんが、「免除」期間ならば、たとえ全額免除でも将来の年金に反映します。 | |
国民年金基金は、自営業など国民年金の第1号被保険者だけが任意で加入できる国民年金(老齢基礎年金)の上乗せ年金です。 掛金が全額所得控除の対象となるなど、公的な制度だけに様々なメリットがあります。 | |
国民年金の保険料は、過去2年間分までの支払いが可能です。自営業者は事業の繁閑により収入が不安定ですので、 「2年間のいずれかに支払えばいい」くらいの気持ちで臨んでいても良いのではないでしょうか。 | |
国民年金の保険料は、半年もしくは1年分の保険料を前払い(前納)することにより、保険料の割引きを受けることができます。 現金よりも口座振替の方が割引は有利です。(参考:平成20年度口座振替1年分前納で-3,620円) | |
2階建ての厚生年金に加入できれば、それに越した事はありません。 厚生年金は、負担と受益のバランスにおいては、収入の低い人ほど有利なしくみになっています。第3号被保険者になりうる妻(夫)が居ればなおさらです。 | |
会社員の夫の妻(逆も同じ)で、本来ならば第3号被保険者としてタダで国民年金に加入できたのに、届出漏れのために年金が未加入扱いとなっていた… 昭和61年4月以降の当該期間を救済するのが3号特例納付です。 |
国民年金を増やす方法は、「1.20歳から60歳までの方法」「2.60歳になったら考える60歳から65歳までの方法」「3.65歳になったら考える65歳から70歳までの方法」に分けて見ていきます。 まず、20歳から60歳までの期間は免除制度・納付猶予制度の活用を考えます。2008年11月時点の厚生労働省の推計では、自営業者等が加入する国民年金で、 申請すれば保険料が免除になる人が約300万人、その他免除・納付猶予の対象となる人は、実際の3倍に膨らむ可能性があることが明らかとなりました。 保険料「未納」では、その期間分の年金がもらえないばかりか、将来無年金となる恐れすらあります。その点、免除を受ければ将来いくらかの年金に反映されますし、納付猶予でも無年金防止には役に立ちます。 もちろん、追納と呼ばれるその後10年以内に国民年金の保険料を払うしくみを利用すれば その期間は通常通り年金額に反映されます。
また、積極的な方法としては、金額は少ないながらも、とても割りのいい付加年金がお勧めです。 付加年金の付加保険料は400円で、国民年金の保険料の上乗せとして支払います。 仮に40年間付加保険料を支払ったとすると保険料の総額は400円×40年(480月)=192,000円。それに対する年金は1年で96,000円ですので、65歳の国民年金受給開始から2年で元が取れてしまいます。 同じように2階建てでも厚生年金のように金額の大きい年金が欲しいということでしたら国民年金基金が選択可能です。 こちらは掛け金が大きくなるのですが、掛け金は社会保険料控除、もらう年金は公的年金等控除の対象となりますので税金対策上有利です。 この他、前納という国民年金の保険料を前払いして保険料の割引きを受ける仕組みもあります。
次に、60歳になったら国民年金の強制加入ではなくなりますので、任意加入被保険者のしくみの活用を考えます。 任意加入被保険者とは、自分の意思で加入する国民年金の被保険者のことで、 国民年金の被保険者期間が40年(480年)に達していない人が選択可能なしくみです。60歳から65歳までならば、年金の受給資格(原則25年)を満たす目的もしくは 年金額を満額に近づける目的で国民年金の被保険者となることができます。(65歳から70歳までは、年金の受給資格がない人に限られる。) 保険料や年金への反映の仕方は、一般の国民年金加入者と同じです。
最後に、65歳になったら国民年金の繰り下げ受給を考えます。そのしくみや割増率は厚生年金と同様ですのでここでの説明は省きます。仮に40年(480月)分の満額の国民年金 を受給できるならば、最大5年間の繰り下げを選択した場合は約80万円(1月約6.6万円相当)×142%=約113万円(1月約9.4万円相当)となります。自営業夫婦で共に満額の国民年金を受給できる場合、 65歳からの受給では2人分で約160万円の年金(1月約13.3万円相当)ですが、2人とも5年間繰り下げた場合は2人分で約226万円の年金(1月約18.8万円相当)となります。 ただ、振替加算をもらえる人は注意しなければなりません。(加給年金が妻のものになる振替加算とは?) 国民年金の繰り下げ受給のために待機している期間については振替加算が支給停止となりますので、お得度が相殺されてしまうのです。 繰り下げの場合は、いずれにしても社会保険事務所で計算してもらうことをおすすめします。
年金の理解を難しくしていることの一つが、「年金はいつからもらえるの?」という点です。 国民年金については繰り上げ受給を選択しない限り65歳からの支給ということで理解しやすいのですが、 こと厚生年金の受給開始年齢に関しては、生年月日によって何歳からどの程度の厚生年金(定額部分=1階部分、報酬比例部分=2階部分)の年金がもらえるのか人それぞれですので、 自分の先輩や後輩の年金の話が参考にならないのです。ある人は60歳から厚生年金をガッポリもらったと言い、ある人は62歳までスズメの涙ほどの厚生年金だったがその後はたっぷりもらえるようになったと言い、 後輩に聞くと国民年金も厚生年金も65歳からしか出ないと言う。船乗りさんなど60歳前で受給開始と言う人もいるでしょう。 (関連ページ その昔、女性の厚生年金は55歳からの支給でした) つまり、てんでバラバラです。そこで、ここではざっくりと概要を説明しておりますが、 その前提として、受給資格は満たしているものとします。 (老齢年金の受給資格…年金の支給を受けることができる資格。保険料納付済期間や保険料を免除や納付猶予された期間、 合算対象期間を含めた期間(受給資格期間)が最低25年必要。いわゆる25年ルールだが、現在短縮の動きあり。 ただし、25年はあくまで原則であって、中高齢の特例や被用者年金制度の加入期間の特例の他、年齢により受給資格期間(25年)が短くなる人もいる。) また、65歳未満でもらう厚生年金は、本来は「特別支給の老齢厚生年金」と言いますが、ここでは単に厚生年金として話を進めます。
まず、昭和16年4月1日以前生まれの人は、60歳から厚生年金の定額部分も報酬比例部分ももらえます。 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日以前生まれの人は、 60歳から厚生年金の報酬比例部分の年金だけがもらえ、61歳~64歳から定額部分の年金も合わせてもらえるようになります。 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日以前生まれの人は60歳から65歳になるまで報酬比例部分だけの厚生年金をもらうことになります。 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日以前生まれの人にいたっては、60歳からしばらくは年金がもらえず、61歳~64歳から報酬比例部分の厚生年金が受給開始となります。 昭和36年4月2日以降生まれの人については、65歳までの年金はありません。 なお、いずれも65歳からは定額部分=1階部分=国民年金(基礎年金)、 報酬比例部分=2階部分=厚生年金という2階建てスタイルでの受給となります。 以上が概要ですが、下記に生年月日別の厚生年金受給開始年齢と受給できる年金の内容についての説明がありますので、どうぞご覧ください。
「長生きして」と言われても素直に喜べなくなりつつある現実。生活の根底が脅かされている今、長生きどころか目の前の暮らしも見えにくくなってきています。日本人の平均寿命は延び、 かつてならば60歳代からの年金生活は幸せが約束されていたかのように思えました。 会社員なら、自分自身の退職金も老後の暮らしを満足させるだけの一定の金額をもらえましたし、商売をしていても「ぼちぼち」順調でした。 30代、40代の子ども世代の仕事も順調でしたので、家族に温かく支えてもらっていました。 しかし、団塊世代の先頭が退職する時期、年金生活にも暗雲が立ち込めてきます。 「団塊世代が、年金の支え手から年金の貰い手に変わることで年金はどうなる?」「消えた年金は?」「景気・経済は?」・・・ 将来に対して悲観的なニュースが多く聞かれるようになり、気持ちは生活防衛に…。 ところが、老後の資金準備をしようにも、金利が低すぎて定期預金ではお金が増やせない状況。 そこで「貯蓄から投資へ」の国の掛け声のもと、一部の人たちはやむなく老後資金を投資利益で補充することに。 しかし、2008年金融危機で、投資信託などプロが運用する商品でさえ元本割れする始末。 消費税の増税も予定され、今後の自分の年金生活は果たしてどうなるのか。老後資金は何年分必要なのか。世の中の人の老後の生活費や収入、平均余命はどれくらいなのか。 ・・・若いうちにこそ知っておきたい事は少なくありません。
厚生年金や国民年金の仕組みを知り少しでも損をしない知識を身につけることが当サイトのメインテーマですが、年金記録の問題が生じてからは、 自分の年金記録を把握するために厚生年金や国民年金の歴史を知らなければなりませんので、少しだけ歴史の概要をみていきます。 厚生年金制度のはじまりは、戦時中であった昭和17年(1942年)6月1日。労働者年金保険としてスタートした厚生年金は、 工場・鉱山等で働く男性の現業労働者だけを対象としたものでした。そして、昭和19年(1943年)10月1日。労働者年金保険法は厚生年金保険法と名称が改められ、 男性の事務系労働者、並びに女性が厚生年金に加入できるようになったのです。これが今の厚生年金保険の原型です。 そして、昭和36年4月1日。それまで年金制度に入れなかった自営業者や専業主婦なども加入できる国民年金が誕生し、全国民が年金制度に加入できるようになりました。 国民皆年金の誕生です。
しかし、国民年金も厚生年金も(共済年金も)それぞれ別の制度として運営されていたために、制度間の格差の問題や、 国民年金の財政的な問題(経済成長で自営業者よりも会社員が増える=保険料の支え手は国民年金よりも厚生年金に偏る)、女性の無年金問題(厚生年金や共済年金加入の夫を持つ専業主婦は国民年金に任意加入だった。 OLを辞め、厚生年金を一時金である脱退手当金で精算する人も少なくなかった。その結果、夫と離婚した場合の妻の老後保障が懸念された。) などの問題が生じ、それを解消するために昭和61年4月1日、基礎年金制度が創設されました。国民年金を全国民共通の基礎年金とし、厚生年金や共済年金は基礎年金に上乗せする 報酬比例年金(給料=支払う保険料の多さによって将来もらえる年金額に差がつく)とする仕組みで、自営業者や無職等を第1号被保険者、 会社員・公務員等を第2号被保険者 とすることになりました。そして、厚生年金や共済年金に加入する夫の妻(いわゆる専業主婦)を第3号被保険者とし、 国民年金の年金保険料を支払わなくても基礎年金を受け取れるように改められました。
平成9年1月には基礎年金番号が導入され、 それまで異なる年金制度ごとに付番されていた年金番号が、一人一つの年金番号で管理するように改められました。 それにより、就職、結婚、転勤などにより加入する年金制度が変わっても、使用する番号は基礎年金番号一つで済むようになった為、 届出モレ・届出忘れを防止することができるようになりました。(年金相談や年金の裁定もスムーズになる等のメリットもある。) しかし、平成8年12月以前の公的年金加入者の年金記録については名寄せ・統合しなければなりません。 そのため、社会保険庁は基礎年金番号導入時に統合作業を行い、導入後も郵便による統合照会作業を実施しました。 年金は「申請主義」ということで、年金をもらう時の裁定請求において統合が進むことも期待していたわけですが、 結果的に、2006年6月時点でもまだ5,095万1,103件の年金記録が基礎年金番号に統合できないまま残りました。 これは昭和後期に行われたオンライン化の過程における年金記録の入力ミスが、年金記録統合を妨げる大きな要因の一つになっています。 以上が「宙に浮いた5000万件」の話ですが、この他にも多数の「消えた年金記録」の存在が報告されています。
国民年金と厚生年金の論点を中心に、当コーナーでは質問・回答形式でポイントを整理しております。 ※「年金、ここが損得の分れ目」・・・社会保障(公的年金はその一つ)は、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、 国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」(平成11年版厚生白書)ですので、 個人の生涯収支で「プラスになりそうだから年金は得」「マイナスになりそうだから年金は損」というような話は、社会保障である公的年金の考え方としては正しくありません。 しかし、例えば、「あと1ヶ月会社員で頑張れば、加給年金20万円超が加算される」「家計のためにと働く妻が厚生年金に1ヶ月多く加入したばかりに、夫婦がもらう生涯の年金総額が 減少する」など、わずかな違いにおける支給の有無のポイントは、個人的には損得で論じても何ら差し支えはないものであると考えます。
年金を知るQ&A | |
65歳以上を、何人の現役世代で支えているのですか? | |
65歳以上の方で、夫(妻)がいる割合は? | |
会社員(夫)の妻の分の国民年金保険料は、夫の給料から引かれているの? | |
老後の備えは公的年金(国民年金)?それとも個人年金保険で貯める? | |
年金保険料を払うQ&A | |
失業保険を受ける私は国民年金の第3号被保険者にはなれますか? | |
給与と賞与の関係で、厚生年金保険料節約のうまい方法は? | |
年金には税金が掛かるのですか? | |
30歳未満の若年者納付猶予制度は国民年金の保険料免除とは違う? | |
年金をもらうQ&A | |
50歳で日本に来た外国人の夫。年金はもらえますか? | |
国民年金に1ヶ月加入すると、将来いくらの年金額になりますか? | |
厚生年金に1ヶ月加入すると、将来いくらの年金になりますか? | |
妻が年上の場合、夫の加給年金→妻の振替加算の流れはどうなる? | |
遺族年金受給後に、生計維持要件だった年収850万円を越えても大丈夫? | |
寡婦年金と特別支給の老齢厚生年金の併給はできますか? | |
平成19年4月改正の、中高齢の寡婦加算の新たな年齢要件とは? | |
在職老齢年金早見表とは? | |
年金に入る・分ける・増やすQ&A | |
厚生年金の加入者の平均年齢はどれくらい? | |
18歳から58歳まで厚生年金に加入。退職後、もう国民年金に加入しなくてもいいですか? | |
70歳以上でも入れる厚生年金の高齢任意加入被保険者とは? | |
私50歳(妻)、夫65歳です。離婚して年金分割したら、すぐに分割した年金をもらえますか? | |
国民年金基金とは、どういうものなのですか? etc… |
厚生年金・国民年金の各論点のほか、 テレビ・新聞・雑誌を賑わしている年金ニュースや法律改正ついて触れているのが厚生年金・国民年金情報通のページです。 ブログ機能を利用しているため違うサイトのようにも見えますが、完全に当サイトの一部です。厚生年金・国民年金増額対策や年金の手続きなどのように、 テーマでまとめられるものはサイト本体で扱い、まとめられない単発の記事を厚生年金・国民年金情報通で扱います。
厚生年金 48記事(2008年1月1日現在) |
厚生年金に加入し、被保険者となる人とは?…どんな働き方をしている人が厚生年金に加入することになるのでしょうか。4分の3要件等。
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厚生年金と国民年金共通 53記事(2008年1月1日現在) |
未支給年金とは?…本来年金をもらうべき人が、もらわずになくなってしまった場合、一定の遺族に未支給年金が支給されます。
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国民年金 37記事(2008年1月1日現在) |
寡婦年金とは?…寡婦年金とは、一定の要件を満たす60歳から65歳までの妻に支給される国民年金のプチ遺族年金です。
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消えた年金問題 61記事(2008年1月1日現在) |
年金時効特例法とは?…漏れていた年金記録が判明して記録が回復した場合、当該年金が5年の時効より前に遡って支給される特別措置です。
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年金生活 29記事(2008年1月1日現在) |
国民年金や厚生年金を担保にお金を借りる…「独立行政法人・福祉医療機構」が実施している低利でお金を借りられる年金担保融資。
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年金用語集 45記事(2008年1月1日現在) |
第4種被保険者とは?…昭和61年に原則廃止になったしくみで、会社等を辞めた後も厚生年金の被保険者となり続けられる任意加入制度。
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年金の法律改正 8記事(2008年1月1日現在) |
日本年金機構法の概要…社会保険庁が廃止・解体されるかわりに設立される年金新法人。看板の架け替えにならぬよう要注視です。
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その他 |
消えた年金記録とは?…宙に浮いた年金「5,075万件」や、消えた年金に関する情報をまとめたページ。新情報には追いついていない部分もある。
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当サイト記載内容の正確性についての留意点等 |
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厚生年金・国民年金…社会保険労務士加藤治事務所さん(神奈川県)が運営する年金情報サイト。
(「年金生活」「国民年金.net」も同)電子メールにおける『年金相談コーナー』(無料&有料)では、
「ねんきん特別便」の質問や海外在住者の年金相談も可能。(平成20年6月現在情報)
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相互リンク集 ・・・各士業専門職系サイト or 類似テーマ・高齢者関連サイト様との相互リンク。 |
直近の更新
2014年9月29日:弊メルマガ「第28号 実質6割が未納者…「免除」頼みの国民年金保険料『納付率』回復のウラ側」追加
2015年3月30日:弊メルマガ「第29号 設定バラバラ 年金財政検証「物価上昇率」でみる経済前提の恣意性」追加
2015年6月14日:弊メルマガ「第30号 日本年金機構の役員報酬(2013~2009年度)-アニュアルレポートより」追加
2015年12月30日:弊メルマガ「第31号 自公(3年)→民主(3年)→自公(2年) 未統合年金「5095万件」の解明件数」追加
2017年6月30日:弊メルマガ「第32号 次世代高齢者の年金 ダブルパンチだった平成16年改正後の13年間」追加
2019年1月31日:弊メルマガ「第33号 年金の「見える目減り」「見えない目減り」「実質目減り」」追加