利用約款|登別カントリー倶楽部

利用約款

(約款の適用)
第1条

当ゴルフ場を利用される方(会員・ゲスト問わず)は、快適で、安全なプレーをお楽しみいただくため、 当クラブ会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。

(利用の申込み、利用の予約等)
第2条

プレー申込みは、原則としてプレーの前日までの間に、予約者(複数の場合はその人数と各プレー者の氏名)、予約日及びスタート希望時刻を明示してフロント係に申込んでください。予約者が偽名を利用して申込み、受付した場合は、予約を取消させていただきます。

(利用契約の成立)
第3条

当ゴルフ場においてプレーされる方は、当フロントにおいて、所定の名簿に署名してください。それにより、当クラブ(会社)は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。ただし、利用引受後でも、第4条を適用します。

(利用の拒絶)
第4条

当ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用又は利用の継続をお断りすることがあります。

  • 満員のためにスタート時刻に余裕がないとき
  • ゲストについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき
  • 天災、その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
  • 利用者が暴力団員であるとき
  • 利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
  • 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行うおそれがあると認められるとき
  • 入れ墨をした方の浴場利用
  • 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき
  • ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき
  • 当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき

その他本約款に違反したとき

(休業日・営業時間)
第5条

当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。

(携帯品・自動車)
第6条

携帯品や駐車場の自動車の盗難・損害等については、責任を負いません。

(金銭その他高価品)
第7条

金銭その他の貴重品は、当ゴルフ場所定の貴重品ロッカー使用約款に従ってお預けください。
尚、多額の金銭及び高価品並びに貴重品ロッカーに収容できない場合は、フロントへお預けください。
ロッカー、浴室、コース等で盗難や紛失事故があっても当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

(クラブハウスのご利用)
第8条

原則的にプレイヤー以外の方は利用できません。

(更衣用ロッカーの使用)
第9条

更衣用ロッカーには金銭その他の高価品はお入れにならないでください。ロッカー収容品の盗難・紛失については、責任を負いません。ロッカーキー及び貴重品キーの紛失につきましては、当倶楽部の定める紛失料を納める義務があります。

(宅配便の事故)
第10条

宅配便については、その物品の受領、保管、発送などにおいて当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切は責任を負いません。

(プレイヤーの危険防止責任とエチケットマナーの厳守)
第11条

ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレイヤーは、エチケットマナーを守り、キャディ(コースアドバイザー)のアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。

(ティグランドにおける素振り)
第12条

素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないでください。プレイヤーは、みだりにティグランドに立ち入らないでください。

(飛距離の確認)
第13条

先行組に対しては、後続組の打者はキャディ(コースアドバイザー)のアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球してください。

(フォアキャディの合図)
第14条

フォアキャディ(コースアドバイザー)の合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断してください。

(打者の前方にでないこと)
第15条

同伴者プレイヤーは、打者の前方に絶対に出ないでください。

(隣接ホールへの打ち込み)
第16条

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。
隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレイヤーに合図し、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレイヤーにも十分気をつけて打球してください。

(避難及び退避場所)
第17条

後続組に対して打球させるときには、先行組のプレイヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。退避場所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避場所内に退避してください。

(ホールアウト後の退去)
第18条

ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールに進んでください。

(雷雨があった場合)
第19条

雷雨があった場合には、直ちにプレー中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避してください。

(雷雨があった場合)
第19条

雷雨があった場合には、直ちにプレー中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避してください。

(火気使用の禁止)
第20条

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃殻、タバコの吸い殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。

(違背の場合の責任)
第21条

利用者が第11条、第12条、第13条、第14条及び第16条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条及び第19条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。

(プレー終了後のクラブの確認)
第22条

利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。

(施設及び乗用カートに損害を与えた場合)
第23条

利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設及び乗用カートに損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。

(施設内への持込み)
第24条

施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。

  • 動物のペット類
  • 著しく悪臭を放つもの
  • 鉄砲刀剣類
  • 発火、爆発のおそれがあるもの
  • 騒音を発するもの
  • その他危険物や他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(禁止行為)
第25条

施設内で下記の行為はお断り致します。

  • 賭博、その他風紀をみだす行為
  • 物品販売、宣伝広告等の行為
  • 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合は除く)
  • 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為

尚、特に許可した場合であっても、利用者以外が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

(服装)
第26条

当クラブの服装規定に従っていただきます。

(その他)
第27条

  • 非会員の債務の保証
    会員が同伴または、紹介した利用者(非会員)が、ゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務、及びその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払い債務については、会員は利用者の債務の履行につき、利用者と連帯して保証していただきます。
  • 利用の申し込み、違約金等
    (別途規定によります)
  • 忘れ物
    当ゴルフ場内でのお忘れ物は、発見の日から3ヶ月間お預かりします。ご本人であることを証明して、期間内にお引き取りください。
  • 練習場の利用
    当ゴルフ場内の練習場利用の場合も、本利用約款を適用致します。
  • 専用ロッカーの利用
    (別途規定によります)
  • 乗用カートの利用
    (別途規定によります)

(付則)
この約款に定めるもの以外のことは、プレイヤーと協議の上決定致します。

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