平成26年2月10日
1月20日(月)まで実施していたJR北海道に対する特別保安監査の結果を踏まえ、
[1] 大沼保線管理室における、貨物列車の脱線事故の直後に軌間の軌道変位の検査データ等を改ざんし、それを鉄道局に提出したという虚偽報告の事案と、
[2] 函館保線管理室における、翌日に予定されていた特別保安監査で軌道変位の放置が発覚することから逃れるために検査データを改ざんしたという検査妨害の事案について、
鉄道事業法による罰則(第70条第15号及び第16号)を踏まえ、本日、北海道警察本部に対して告発しました。
(参考)鉄道事業法関係条文(PDF形式)
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