平成29年2月24日
国土交通省直轄工事においては、次のとおり社会保険等未加入対策を強化することとしましたので、
お知らせします。
・ 本年4 月1 日以降に入札契約手続を行う全ての工事において、二次以下の下請業者を社会保険等
加入業者に限定することとします。
社会保険等未加入業者である二次以下の下請業者が、直ちに工事の施工から排除されることのない
よう、一定の期間( 猶予期間) を設けた上で、元請業者において当該社会保険等未加入業者に対する
加入指導を行うことを求めます。
・ 加えて、猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、元請業者に対し、制裁金等の措置を
講じることについては、本年1 0 月1 日以降に入札契約手続を行う全ての工事において適用することと
します。
( なお、現在実施している元請業者及び一次下請業者を社会保険等加入業者に限定する対策についても、
引き続き実施してまいります。)
建設業者の社会保険等( ※ ) 未加入対策については、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に
負担する建設業者を確実に契約の相手方とすること等を通じて、技能労働者の処遇の向上を図り、
建設業の持続的な発展に必要な人材の確保につなげることに加え、発注者としても公平で健全な競争
環境を構築する観点から、平成26 年8 月1 日から順次実施してきたところです。
これまでの対策を通して、直轄工事に従事する建設業者の社会保険等の加入は着実に進んでいます
が、平成2 9 年度における建設業者の加入率1 0 0% という目標に向け、上記のとおり対策を強化する
ものです。詳細については、別紙をご覧下さい。
( ※ ) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。
上記3 保険の加入義務がないため、これまでも適用対象外であった、いわゆる「一人親方」等
については、引き続き適用対象外となります。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。