報道発表資料:令和2年から建築士試験の受験要件が変わります!<br>~「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定~ - 国土交通省

報道・広報

令和2年から建築士試験の受験要件が変わります!
~「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定~

令和元年9月6日


 昨年12月14日に公布された建築士法の一部を改正する法律の施行期日等が、本日、閣議決定されました。これにより、令和2年の建築士試験(※)から、建築士試験の受験要件となっている実務経験について、免許登録までに積んでいればよいことになり(実務経験のみの者が二級・木造建築士免許を受ける場合等を除く)、例えば、大学卒業後すぐに試験に合格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になります。

(※)一級建築士試験の「学科の試験」は、例年7月第4週日曜日に実施しておりますが、令和2年に例年通り実施した場合、東京オリンピック・パラリンピック期間中となります。このような状況に鑑み、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の大規模な人の移動を避ける観点等から、試験会場が確保されることを前提に、「学科の試験」については、例年より2週間早い7月12日(日)の日程で実施する予定です。なお、「設計製図の試験」については、例年通り実施予定です。

1.背景
 建築士試験を受験するための要件とされている実務の経験について免許登録の際の要件とすること等を内容とする、建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号。以下、「改正法」という。)が昨年12月14日に公布されたところです。改正法の施行にあたり、その施行期日等を定める必要があることから、今般、「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。
 
2.概要
(1)改正法の施行期日
 改正法の施行期日を令和2年3月1日とする。
 
(2)建築士の登録・受験に係る手数料の見直し
 建築士の登録・受験に係る手数料の額について、以下のとおり改正する。
  ・ 一級建築士の登録手数料                      :28,400円
  ・ 一級建築士の受験手数料                      :17,000円
  ・ 二級・木造建築士の免許に関する事務の標準手数料     :24,400円
  ・ 二級・木造建築士の試験の実施に関する事務の標準手数料 :18,500円


(3)その他所要の改正
 
3.スケジュール
 閣議決定   令和元年 9月6日(金)
 公   布   令和元年 9月11日(水)
 施   行   令和2年  3月1日(日)

添付資料

【報道発表資料】(PDF形式)PDF形式

【本体】要綱(PDF形式)PDF形式

【本体】本文・理由(PDF形式)PDF形式

【本体】新旧(PDF形式)PDF形式

【本体】参照条文(PDF形式)PDF形式

【期日令】要綱(PDF形式)PDF形式

【期日令】本文・理由(PDF形式)PDF形式

【期日令】参照条文(PDF形式)PDF形式

【期日令】法律要綱(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 建築指導課 田伏、星川 
TEL:03-5253-8111 (内線39520、39539)

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