船舶の航行中に海難事故が発生した場合には、人命及び船舶の損失、海洋汚染等多大な影響を社会に及ぼすことになります。このため、海上人命安全条約(SOLAS条約)や海洋汚染防止条約(MARPOL条約)といった国際条約や、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等において、船舶の設計・製造段階から廃船に至るまでの間、船舶が航行するために必要な構造、設備等に関する技術基準に適合していることは国が確認することとなっており、これらの活動は船舶検査と称されております。なお、総トン数20トン未満の小型船舶の船舶検査は一部の特殊の船舶を除いて日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。小型船舶の検査制度については、こちらのページをご覧下さい。
船舶検査は、船舶の所在地を管轄している地方運輸局、運輸支局または海事事務所(以下、地方運輸局等)に船舶所有者が申請し、地方運輸局等に配置されている船舶検査官が検査を行い、船舶検査に合格した船舶に対しては、最大搭載人員などの航行上の条件を定めた「船舶検査証書」、船検の時期などが記載された「船舶検査手帳」が交付されます。
詳しい内容については、最寄りの運輸局等に御相談下さい。なお、小型船舶の船舶検査については、最寄りのJCI支部まで御相談下さい。
船舶検査は、大きく次の2つに分類されます。
1.船舶安全法に基づく船舶検査(安全の観点からの検査)
2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく船舶検査(海洋環境保護の観点からの検査)
それぞれの検査対象船舶や、検査対象設備は以下のようになります。
船舶安全法に基づく船舶検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく船舶検査について、それぞれの船舶検査は、以下のように細分化されます。
船舶安全法に基づく船舶検査、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく船舶検査について、それぞれの船舶検査の時期は、以下のようになります。