固体ばら積み貨物(穀類を除く。)の海上輸送については、「海上人命安全条約(SOLAS条約)」に基づく「国際海上固体ばら積み貨物コード(IMSBCコード)」(IMSBCコードの概要)により、2011年1月1日から国際的に統一された安全規制が行われています。
これにより、IMSBCコードに掲載されたもの(IMSBCコード附録1参照)及び荷積み国の主管庁の承認を受けたもの(事前査定物質)(事前査定物質の個別スケジュール(審査結果)参照)のみが船舶にばら積みして海上運送できることとなっています。
我が国では、固体ばら積み貨物の運送に係る規制は、「特殊貨物船舶運送規則(特貨則)」(危険物に係るものは「危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)」)に、IMSBCコードに掲載された貨物及び地方運輸局等の承認を受けた貨物(事前査定物質)の品名並びにこれらの運送要件は、関連告示(以下「関係告示」を参照)に、それぞれ規定しています。
IMSBCコードの第6次改正(amendment 06-21)が2023年(令和5年)12月1日に発効しています。これに伴い、特貨則等の関係省令及び関連告示並びに申請手続き等について整理した通達「特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等について」(平成22年12月2日国海査第452号)等の国内法令を一部改正し、2023年(令和5年)12月1日より施行しています。
なお、今般の国内法令の改正において水分管理手順書承認書の様式や水分管理手順書の参考様式も一部改正がありましたが、特貨則の改正省令の附則にある経過措置のとおり、旧様式の水分管理手順書承認書等は引き続き有効ですので、今般の国内法令の改正を受けた水分管理手順書の承認申請等は不要です。
※出典元…RESOLUTION MSC.500(105) (adopted on 28 April 2022)
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手続き等については、通達「特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等について」(平成22年12月2日国海査第452号)及び掲載資料をご確認の上、最寄りの地方運輸局等にお問い合わせください。管轄区域は、各地方運輸局等のウェブサイトをご参照ください。
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