Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケットを着用していなければ違反になりますか?
A1, 船長には、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に対して、国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させる義務があります。
したがって、小型船舶の乗船時に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させていない場合には、ライフジャケットの着用義務違反となり、違反点数が付与されます。なお、国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
Q2, 小型船舶に備え付けられているライフジャケットではなく、持ち込みのライフジャケットを着用した場合、違反になりますか?
A2, 持ち込みのライフジャケットであっても国の安全基準への適合が確認されたものであれば違反になりません。
注)小型船舶免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ舟に乗船している場合は、国の安全基準への適合が確認されていないライフジャケットであっても違反になりません。
Q3, 潜水を目的とした者がウェットスーツを着用している場合はライフジャケット着用の適用除外になるということですが、船上で上半身を脱いでいる(=下半身のみ着用している)状態でも適用除外と認められますか?
A3, つなぎ型のスーツの上半身を脱いでいる(=下半身のみを着用している)状態の場合には、水中で上半身部分を着用することが可能であることから、法令違反とはなりません。
Q4, 国の安全基準への適合が確認された小型船舶用救命浮輪(うきわ)を着用していた場合は違反になりますか?
A4, 違反になります。国の安全基準への適合が確認されていても救命浮輪(うきわ)は救命胴衣の代わりにはなりません。
Q5,ウェットスーツにはフルスーツ(長袖・長ズボンのタイプ)の他に、スプリングタイプ(半袖・半ズボンのタイプ)やシーガルタイプ(半袖・長ズボンのタイプ)があるが、船上でスプリングタイプやシーガルタイプのウェットスーツを着用している場合にライフジャケットを着用する義務はありますか?
A5,潜水を目的とする小型船舶乗船者が、スプリングタイプやシーガルタイプなどのダイビングスーツを着用する場合は適用除外となります。
Q6,急激な加速や旋回などアクティブな運航を楽しむ目的のジェットボートと称される船で、シートベルトを着用して座席に座る場合にライフジャケットを着用する義務はありますか?
A6,船外への転落に備えるためのシートベルトや安全ベルトは、墜落制止用器具と同様に、救命胴衣を着用する措置に相当する安全措置として、適用除外となります。
Q7,小型船舶の船長が定めた安全場所を囲う手すり等のうち、人が出入りする箇所として一部を鎖で作ることは可能ですか?
A7,船長が定めた安全場所の範囲内にいる方のライフジャケット着用については努力義務となります。この場合、出入口などの可動部分に限定してロープやチェーンを設置することは問題ありません。ただし、設置の際には、乗船者がよりかかった場合であっても、ロープやチェーンが外れたり乗船者が船外に転落することのないよう、しっかり取り付けたものとしてください。
■軽くて使いやすいライフジャケットがあります!
原則として、モーターボート、水上オートバイ、漁船など、操船に小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶(注)の乗船者が、
ライフジャケットの着用義務の対象となります。
ただし、次の[1]から[10]までの場合には「適用除外」又は「着用に努める義務」となります。
※[4]、[5]、[8]、[9]については12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には適用されません。(従来どおり着用義務となります。)
注)小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶及び船体長さ24メートル未満のプレジャーボートをいいます。
[1]船室内にいる方
屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外になります。
墜落制止用器具を着用している方は適用除外になります。
泳ぐためにライフジャケットを着脱したり船外へ移動したりするなど、船外へ移動することを目的とした必要最小限の動作を行っている場合は適用除外になります。
ダイビング、水上スキー、ウェイクボード、シーウォーカーなどの船外において行う
潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。
国際又は国内で統一された安全基準に基づき、落水防止設備の設置、救助設備 の設置、救助体制の構築などの安全措置が講じられているヨットレース等の競技中は適用除外となります。
船上において、儀式、祭礼、神事などを行うために必要な服飾を着用することにより、
防波堤の内側にある岸壁、桟橋、係船くいなどに係留中の船の上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。
船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。
次の方は適用除外になります。
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)(PDF)