※空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちらもご参照下さい。
主なトピックス
※緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。
大雨に伴う災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。
「規制改革推進に関する答申」(令和6年5月31日)のとおり、ドローンの事業化を促進するため、無人航空機の飛行申請に対する許可・承認手続き期間の1日化を目指すべく、「カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正(令和7年2月公布、3月施行予定)し、当該許可・承認の申請手続きの簡素化並びに審査の迅速化を行います。
つきましては、飛行の許可・承認制度の概要をはじめ、その審査要領の改正内容並びに改正後の申請手続きに関する説明会を以下のとおり行いますので、ご案内いたします。
※本説明会は終了致しました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。
※両日とも同じ内容の説明となります。
※ご送付頂いた情報は、個人情報の保護に関する法律・ガイドライン等及び国土交通省のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱います。
2025年1月18日22時00分「令和6年度緊急用務空域 公示第7号」にて指定した山梨県甲府市、笛吹市における緊急用務空域について、この時間(12時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
2025年1月17日20時00分「令和6年度緊急用務空域 公示第6号」にて指定した広島県江田島市における緊急用務空域について、この時間(19時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
2024年12月27日20時00分「令和6年度緊急用務空域 公示第5号」にて指定した山梨県上野原市における緊急用務空域について、この時間(21時00分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。
令和7年1月17日(金)午前11時45分から午後1時30分までの間、兵庫県神戸市内の「兵庫県公館」において「1.17のつどい-阪神・淡路大震災30年追悼式典-」が天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していだだきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
また、式典会場は、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続を行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行ってください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○ 式典行事の詳細に関する情報
兵庫県庁ホームページ
○ 飛行自粛要請地域
兵庫県神戸市
○ 警察への連絡先
兵庫県警察本部 078-341-7441(内線6614・6615)
大阪府により、大阪・関西万博の円滑な準備・運営を確保するため、警備上必要と考えられる期間や地域等について小型無人機等の規制を行う条例が制定されました。
本条例に基づき、
の期間、対象地域等の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
なお、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっておりますので、ご注意ください。
○ 大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o030010050/drone_jyorei2.html
本年11月26日(火)、東京都文京区内の「豊島岡墓地」において、崇仁親王妃百合子殿下「斂葬の儀」が行われます。
警察庁からの要請により、当日は航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させようとする場合には、あらかじめ飛行場所を管轄する警察署に御連絡ください。
また、当該会場は、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続を行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行ってください。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○ 飛行自粛要請地域
東京都文京区
○ 警察への連絡先
警視庁大塚警察署(03-3941-0110)(内線4612)
本年11月10日(日)、大分県大分市の「大分県立総合文化センター」において「第43回全国豊かな海づくり大会式典行事」、ならびに同日大分県別府市の「別府港4号埠頭」において「同大会海上歓迎・放流行事」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。
また、式典会場は、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続きを行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行ってください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○ 式典行事の詳細に関する情報
大分県庁ホームページ(第43回全国豊かな海づくり大会大分県実行委員会事務局)
○ 飛行自粛要請地域
大分県大分市高砂町周辺、別府市北石垣周辺
○ 関係連絡先
(1) 行事に関すること
大分県農林水産部全国豊かな海づくり大会推進室 097-506-3927
(2) 管轄する警察本部
大分県警察本部警衛対策室 097-536-2121(内線6480)
2024年9月29日9時00分「令和6年度緊急用務空域 公示第4号」にて指定した石川県能登半島地域における緊急用務空域について、この時間(17時35分)をもって指定を解除しましたのでここにお知らせ致します。
期間中、ご協力を頂きまして、ありがとうございました。