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住宅宿泊事業法(民泊)

最終更新日:2024年4月10日

 住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ります。住宅宿泊事業法の関係法令や住宅宿泊事業等を中心とした住宅宿泊事業法に基づく民泊制度の詳細な情報については『民泊制度ポータルサイト』をご覧ください。


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  • なお、各自治体が制定する条例や独自ルール等の内容に関するお問い合わせ先は各自治体となりますが、それらに関するご意見・ご要望等については民泊制度コールセンターで受け付けています。

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関係法令・様式集

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自治体届出先一覧

 民泊制度ポータルサイト「各自治体の窓口案内」をご覧ください。
 

住宅宿泊事業の宿泊実績

 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法の施行状況」をご覧ください。
 

その他

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このページに関するお問い合わせ

住宅宿泊事業・住宅宿泊仲介業関係
 観光庁 観光産業課
 電話:03-5253-8330

住宅宿泊管理業関係
 国土交通省 不動産・建設経済局参事官(不動産管理業)
 電話:03-5253-8288

法第5条関係(衛生確保の措置)
 厚生労働省 健康・生活衛生局生活衛生課
 電話:03-3595-2301

法第6条関係(安全確保の措置※「避難経路の表示」を除く)
 国土交通省 住宅局建築指導課
 電話:03-5253-8513

マンション管理規約関係
 国土交通省 住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)
 電話:03-5253-8509