既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、国土交通省の告示による「安心R住宅」制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)を創設しました(告示公布平成29年11月6日・施行平成29年12月1日)。 ・「安心R住宅」の標章に登録団体の名称が併記されていない住宅は、安心R住宅ではありません。 ・「安心R住宅」の広告に疑義がある場合には、標章に併記されている団体へお問合せください。 ・仲介業者が「安心R住宅」の標章に併記されている団体から標章の使用許諾を受けているか、登録団体のホームページなどで確認してください。 ・「安心R住宅調査報告書」には、物件選びに役立つ情報が記載されています。「これでわかる!安心R住宅調査報告書」を参考に、売買契約前にご自身で詳細をご確認ください。 |
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(特定既存住宅情報提供事業者団体一覧)
登録 番号 |
団体の名称(略称) | 登録年月日 | ・住宅リフォーム 工事の実施判断の基準 ・構成員一覧 |
団体ごとの独自の取組 | 相談等に応ずる事務所の連絡先 |
1 | 一般社団法人優良ストック住宅推進協議会(スムストック) | 平成29年 12月25日 |
■ | 既存住宅の”新しい流通 システム”スムストック: 3つの原則、3つの手法 |
(一社)優良ストック住宅推進協議会 事務局 TEL:03-6272-6844 FAX:03-6272-6843 MAIL:info01@sumstock.jp |
2 | 一般社団法人リノベーション協議会 | 平成30年 1月26日 |
■ | (一社)リノベーション協議会 本部事務局 TEL:03-3486-2512 FAX:03-3486-2511 MAIL:info@renovation.or.jp |
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3 | 公益社団法人全日本不動産協会((公社)全日本不動産協会) | 平成30年 3月13日 |
■ | 全日「安心R住宅」相談センター TEL:03-6272-8688 MAIL:zennichi.anshinr@zennichi.or.jp |
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4 | 一般社団法人石川県木造住宅協会 | 平成30年 6月8日 |
■ | (一社)石川県木造住宅協会 安心R住宅相談センター TEL:076-240-4081 FAX:076-240-4051 MAIL:info@jiwood.or.jp |
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5 | 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会(JERCO) | 平成30年 6月28日 |
■ | (一社)日本住宅リフォーム産業協会 本部事務局 TEL:03-5541-6050 FAX:03-5541-0127 MAIL:info@jerco.gr.jp URL:https://www.jerco.or.jp/contact/ |
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6 | 一般社団法人住まい管理支援機構(HMS機構) | 平成30年 6月29日 |
■ | (一社)住まい管理支援機構 事務局 TEL:0120-960-148 FAX:052-950-3773 MAIL:info@sumai-anshin.org |
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7 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連) | 平成30年 8月27日 |
■ | 各都道府県宅地建物取引業協会 相談窓口一覧URL:https://www.zentaku.or.jp/takken/ | |
8 | 一般社団法人全国住宅産業協会(全住協) | 平成30年 9月25日 |
■ | (一社)全住協安心R住宅制度 相談受付窓口 TEL:03-3511-0611 |
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9 | 一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会 | 平成31年 4月26日 |
■ | (一社)ステキ信頼リフォーム推進協会 消費者相談窓口 TEL:045-501-5544 MAIL:info@anr.or.jp |
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10 | 一般社団法人耐震住宅100パーセント実行委員会(耐震住宅100%実行委員会) |
令和2年 3月13日 |
■ | (一社)耐震住宅100パーセント実行委員会 事務局 TEL:03-6897-6789 MAIL:info@taishin100.or.jp |
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12 |
一般社団法人日本木造住宅産業協会(木住協) | 令和2年 10月18日 |
■ | (一社)日本木造住宅産業協会 生産技術部 事務局 TEL:03-6893-1177 FAX:03-5114-3020 MAIL:1018seisan@mokujukyo.or.jp |
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13 |
一般社団法人安心ストック住宅推進協会(安心ストック) | 令和3年 3月30日 |
■ | (一社)安心ストック住宅推進協会 事務局 TEL:03-3375-1261 FAX:03-3375-1260 MAIL:info@anshin-stock.com |
◆ 「安心R住宅」制度の概要(PDFファイル)
◆ 「安心R住宅」制度の実施状況(PDFファイル)
◆ 政府広報ラジオ番組「秋元才加とJOYのWeekly Japan!!」
平成30年4月21日・4月22日放送「住みたい!買いたい!安心R住宅」
◆ 広報誌「国土交通」NO.149(2018.4-5)「コレって何?」安心R住宅
◆ よくある質問と回答
Q1 | 「安心R住宅」とは、どんな住宅なのですか。 |
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A | 耐震性があり、インスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅をいいます。具体的には、以下の要件を満たすものです。 [1]耐震性等の基礎的な品質を備えている [2]リフォームを実施済み又はリフォーム提案が付いている [3]点検記録等の保管状況について情報提供が行われる これにより、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できるようにするものです。 |
Q2 | 「安心R住宅」の「安心」とは何を意味するのですか。 |
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A | 「安心」とは、[1]新耐震基準等に適合する、[2]インスペクションの結果、構造上の不具合および雨漏りが認められず、既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合していることを意味します。建築基準関連法令等に明らかに違反している既存住宅は対象になりません。 なお、現行の建築基準関係法令等への適合を保証するものではありません。また、将来にわたっての地盤の不同沈下や地震後の液状化について保証するものではありません。地盤、給排水設備の状態やシロアリ対策については、専門の調査会社等にご相談ください。 |
Q3 | 「安心R住宅」の「R」とは何を意味するのですか。 |
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A | 「安心 R 住宅」の「R」は、Reuse(リユース、再利用)、Reform(リフォーム、改装)、Renovation (リノベーション、改修)を意味しています。 |
Q4 | 「安心R住宅」のロゴマークが使用された物件の購入を検討しています。不動産会社がどの登録団体の会員であるかを確めるには、どうしたらよいのですか。 |
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A | まず広告に掲載されている登録団体の名称を確認し、その団体のホームページにアクセスします。各団体ともホームページ上に会員の事業者を掲載しています。もし事業者名がホームページ上に見当たらない場合は、当該登録団体の相談窓口へご連絡ください。 |
Q5 | 広告に「安心R住宅」のロゴマークが使用されている既存住宅は、国の個別審査を受けているのですか。 |
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A | 「安心R住宅」は、国の登録を受けた事業者団体の構成員(会員企業)の責任において、国が定めた要件に適合する旨を表示するものであり、国による個別審査を受けたものではありません。 |
Q6 | インスペクションとは何ですか |
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A | 目視や計測等により、住宅の基礎や外壁等にひび割れや雨漏り等の劣化・不具合が発生しているかどうかを調べることです。 |
Q7 | 既存住宅売買瑕疵保険とは何ですか |
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A | 保険法人に登録された宅地建物取引業者またはインスペクションを行った登録検査事業者が加入する保険で、購入した既存住宅の構造耐力上主要な 部分および雨水の浸入を防止する部分等について瑕疵が発見された際、修補等を行った宅地建物取引業者や検査事業者に対して保険金が支払われます。 |
Q8 | 検査済証とは何ですか。検査済証がない場合、住宅購入者はどのようなことに注意が必要ですか。 |
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A | 建物の工事が完了した際に、建物が建築基準法等に適合しているかどうかを検査し、適合している場合に交付される書類のことです。検査済証がない場合は、増改築をしようとする際に、別途、増改築前の建築物の適法性を確認するための調査が必要となることがあります。また、建築基準法に不適合な場合などは、住宅ローンの対象とならない場合があります。 |
「安心R住宅」の文字及びロゴマークは商標法に基づき商標登録されております。
(商標登録(文字):平成29年7月14日付け登録第5962687号)
(商標登録(ロゴマーク):平成29年8月10日付け登録第5970461号)
登録団体の許諾を得た事業者等以外の者は、これらを使用することができませんのでご注意ください。
標章の使用にあたっては、あらかじめ登録団体による研修を受講した上で、登録団体から標章の使用許諾を受けてください。
【登録申請手続きについて】
◆ 登録規程・ガイドライン、申請方法等について
◆ 標章の使用について
◆ 「安心R住宅」制度に関するQ&A(PDFファイル)
◆ 「安心R住宅」関連制度
【参考】
◆ 流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会
◆ 既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた取組み
◆ 既存住宅状況調査技術者講習制度について
◆ 既存住宅売買瑕疵保険
◆ 住宅リフォーム事業者団体登録制度