資格者証(特定建築物調査員資格者証、建築設備検査員資格者証、昇降機等検査員資格者証、防火設備検査員資格者証)の交付申請、再交付申請、返納手続きについては、以下をご覧ください。
講習修了者は講習修了証明書の交付日から三月以内に申請することが必要です。講習修了証明書の交付日から三月を超えた日付の申請では資格者証は交付できませんのでご注意ください。
※定期調査・検査・点検の業務を行うために、一級建築士又は二級建築士の免許をお持ちの方は、資格者証の申請は不要ですが、建築士事務所登録は必要です。
◆お知らせ◆
・申請された方で、資格者証のお受け取りができなかった(不在票をお受け取りをされた)方へ
〇資格者証は簡易書留で発送しておりますので、お届け時にご不在の場合はポストに不在連絡票が投函されます。
〇不在連絡票を受け取られた方は、郵便局に連絡し、資格者証を受け取ってください。郵便局の保管期間は7日間です。
〇保管期間を過ぎると国土交通省へ返送されますので、再送付を希望する場合は申請先までご連絡ください。
申請に必要な書類([1]~[3]に加えて、必要に応じて[4]、[5]、[6])を揃えて、住民票の住所地に応じて下記の「1.郵送による申請方法について」、「2.メールによる申請方法について」いずれかの方法により申請してください。
※実際の申請にあたっては申請先のHPより申請方法を確認してください。
【申請に必要な書類】
(共通)
[1]申請書
・特定建築物調査員資格者証交付申請書(再交付の場合はこちら「特定建築物調査員資格者証再交付申請書」)
・建築設備検査員資格者証交付申請書(再交付の場合はこちら「建築設備検査員資格者証再交付申請書」)
・昇降機等検査員資格者証交付申請書(再交付の場合はこちら「昇降機等検査員資格者証再交付申請書」)
・防火設備検査員資格者証交付申請書(再交付の場合はこちら「防火設備検査員資格者証再交付申請書」)
※2020年12月24日以前に申請書をダウンロードした場合、申請書様式が新しくなっているため、再度ダウンロードしていただくよう御願いいたします。
[2]本人確認書類(以下[1]、[2]どちらか1つ)
[1]住民票の写し
※3ヶ月以内に発行されたもの
※原本を添付してください。
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
[2]マイナンバーカードのコピー
※個人番号が見えないようにカードカバーをした状態にしてください。
※住所の表示がある側をコピーしてください。
※2019年9月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について」が施行されたことにより、本施行日以降の申請に「登記されていないことの証明書」を添付していただく必要はなくなりました。
[3]490円分の切手を貼付した返信用封筒(簡易書留で返信されます)
※2024年10月1日からは郵便料金が変更されますので530円分の切手を貼付した返信用封筒としてください
※A4サイズの紙を折らずに入る大きさ(角2号;縦332mm×横240mm)(破れにくい丈夫な封筒が望ましいです。)
※返信先の郵便番号、住所、申請者氏名を記入してください。
※「料金受取人払」「料金後納」では基本料金分しか負担されないため別途簡易書留分(350円)の切手が必要になります。
(登録講習の修了者のみ必要)
[4]申請する資格に応じた講習の修了証明書について
・紙で交付された場合は、修了証明書の写し(コピー)
・電子で交付され、メールによる申請を行う場合は交付された電子修了証明書をデータ変換することなくそのまま添付してください。
※平成15年以前に講習を修了している場合は認定書
※修了証明書又は認定書を紛失した場合は、登録講習機関が発行した講習を修了したことを証明する書類でも可
(建築基準適合判定資格者のみ必要)
[5]建築基準適合判定資格者証の写し(コピー)
(氏名変更者のみ必要)
[6]戸籍謄(抄)本
※修了証明書、認定書又は資格者証等の交付を受けてから氏名に変更があった場合
申請に必要な書類([1]~[3]に加えて、必要に応じて [4]、[5]、[6])を揃えて、住民票の住所地に応じた申請先へ郵送してください。
(トラブル防止のため、特定記録や簡易書留をお勧めします。)
※実際の申請にあたっては申請先のHPより申請方法を確認してください。
申請に必要な書類([1]~[2]に加えて、 必要に応じて[4]、[5]、[6])を添付し、住民票の住所地に応じた申請先の「受付メールアドレス」へ申請してください。【メールによる申請時の記載例を参照】
○[4]修了証明書 が電子交付されている場合
電子交付された[4]修了証明書 の電子データ及びスキャンした[2][5][6]を添付してください。
[2][5][6]については以下の方法によりスキャンしてください。
紙を撮影したデータでは受付出来ません。【添付書類をスキャンした際の例】
○[4]修了証明書 が紙交付されている場合
以下の方法によりスキャンした[2][4][5][6]を添付してください。
紙を撮影したデータでは受付出来ません。【添付書類をスキャンした際の例】
また、 [3] 490円分の切手を貼付した返信用封筒を、住民票の住所地に応じた申請先へ郵送してください。(資格者証を簡易書留で郵送します)
なお、メールによる申請が届かない場合に備え、連絡先(電話番号及びメールアドレス)を同封してください。
【メール申請時の記載例】はこちらをクリックしてください。
【添付書類( [2]、[4]、[5]、[6])をスキャンした例】はこちらをクリックしてください。
氏名に変更を生じた場合又は資格者証を紛失等した場合においては、遅滞なく、再交付の手続きを行ってください。
再交付申請に、必要な書類([1]~[3]に加えて、必要に応じて[6])を揃えて、上記の「1.郵送による申請方法について」「2.メールによる申請方法について」いずれかの方法により申請してください。
なお、資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただきますので忘れずに同封してください。
以下の手続きを行うことで資格者証の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記載することとします。
[1]資格者証の交付の申請に際して資格者証への旧氏(旧姓)の併記を希望する場合
申請に必要な書類([1]~[3]に加えて、必要に応じて [4]、[5]、[6])のうち、
・[1]申請書の旧署名欄は旧氏(旧姓)による業務上の表示を希望する方(以下「希望者」という。)は旧氏(旧姓)での記入でも構いません。
氏名欄については戸籍上の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記してください。
・[2]本人確認書類については、旧氏(旧姓)併記の手続きを経て旧氏(旧姓)欄に旧氏(旧姓)が入っているものをご提出ください。
[2]本人確認書類に旧氏(旧姓)手続きをしない代わりに、[6]戸籍謄(抄)本をご提出いただくことでも可とします。
[2]資格者証の再交付の申請に際して資格者証への旧氏(旧姓)の併記を希望する場合
又は既に資格者証の交付を受けた者が資格者証への旧氏(旧姓)の併記を希望する場合
・[1]再交付申請書の旧署名欄は旧氏(旧姓)による業務上の表示を希望する方(以下「希望者」という。)は旧氏(旧姓)での記入でも構いません。
氏名欄については戸籍上の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記してください。
・[2]本人確認書類については、旧氏(旧姓)併記の手続きを経て旧氏(旧姓)欄に旧氏(旧姓)が入っているものをご提出ください。
[2]本人確認書類に旧氏(旧姓)手続きをしない代わりに、[6]戸籍謄(抄)本をご提出いただくことでも可とします。
また、資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただきますので忘れずに同封してください。
以下の手続きを行うことで資格者証の氏名の下に( )書きでの旧氏(旧姓)の記載をとりやめることとします。
申請に必要な書類([1]~[3]に加えて、必要に応じて [4]、[5]、[6])のうち、
・[1]再交付申請書の氏名欄については戸籍上の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記入し、併記とした上で、氏名欄余白に「旧氏(旧姓)併記とりやめ」と記載してください。
なお、資格者証を紛失した場合を除き、お手元の資格者証は返納していただきますので忘れずに同封してください。
以下に該当する場合は、資格者証を返納する必要があります。
期限までに資格者証を返納してください。
〇返納命令書の交付を受けた場合
返納期限 :返納命令書の交付を受けた日から10日以内
返納先 :返納命令書を交付した地方整備局等
〇資格者が死亡した場合又は失踪宣告を受けた場合
返納期限 :遅滞なく
返納する者 :戸籍法上の届出義務者
([1]同居の親族、[2]その他の同居者、[3]家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 )
返納先 :住所地に応じて以下に記載の【申請先・届出先】に郵送してください。
〇心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合
届出期限 :遅滞なく
届け出る者:調査員本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
届出先 :届出時点の所在地に応じて以下に記載の【申請先・届出先】に郵送してください。
届出書 :(特定建築物関係)心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出
(建築設備関係)心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出
(昇降機等関係)心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出
(防火設備関係)心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出
添付書類 :病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を
記載した医師の診断書
※資格者証において旧氏(旧姓)が併記された形で記載され、資格者証の交付を受けた日以降であれば、旧氏(旧姓)を使用しても構いません。
【申請先・届出先】
住所地のある都道府県 | 申請先・届出先 |
北海道 | 担当部署 : 北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 住 所 : 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 電話番号 : 011-709-2311(代表) メールによる申請受付用メールアドレス: hkd-ky-toshi-juutaku@mlit.go.jp |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県 |
担当部署 : 東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 住 所 : 〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 電話番号 : 022-225-2171(代表) メールによる申請受付用メールアドレス:thr-toshijutaku@mlit.go.jp |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、 長野県 |
担当部署 : 関東地方整備局 建政部 建築安全課 住 所 : 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階 電話番号 : 048-601-3151(代表) メールによる申請先: https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/sumai/city_park_sumai00000021.html (※申請についての注意事項を記載していますので、関東地方整備局のHPを必ずご確認ください) |
新潟県、富山県、石川県 | 担当部署 : 北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 住 所 : 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1丁目1番1号 新潟美咲合同庁舎1号館 電話番号 : 025-280-8880(代表) メールによる申請受付用メールアドレス: 84kenchiku@hrr.mlit.go.jp |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 担当部署 : 中部地方整備局 建政部 住宅整備課 住 所 : 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 電話番号 : 052-953-8574(代表) メールによる申請先: https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/sumai_topics/teikihoukoku.htm |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
担当部署 : 近畿地方整備局 建政部 建築安全課 ※令和4年11月21日(月)から住所が変わりました。 〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 メールによる申請先:https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/jutaku/teikihoukokudenshi.html (※申請についての注意事項を記載していますので、近畿地方整備局のHPを必ずご確認ください) |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県 |
担当部署 : 中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 住 所 : 〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 電話番号 : 082-221-9231(代表) メールによる申請先:http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/jyutaku/jyutaku14.htm |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 | 担当部署 : 四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 住 所 : 〒760-8554 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館11階 電話番号 : 087-851-8061(代表) メールによる申請受付用メールアドレス: skr-kenchiku.shikoku@mlit.go.jp |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県 |
担当部署 : 九州地方整備局 建政部 住宅整備課 住 所 : 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第2合同庁舎 電話番号 : 092-471-6331(代表) メールによる申請受付用メールアドレス:qsr-juutakuseibi@ki.mlit.go.jp |
沖縄県 | 担当部署 : 沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 住 所 : 〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1-1 那覇第2地方合同庁舎 2号館 電話番号 : 098-866-0031(代表) メールによる申請受付用フォーム: https://www.ogb.go.jp/kaiken/mail_form/mail_kaiken (※「沖縄総合事務局開発建設部へのお問い合わせ」の「ご意見・ご質問」欄に【メール申請時の記載例】➀~➅を入力して送信してください。) |