1.背景
自動車運送業の担い手を確保するとともに、人流・物流サービスの持続可能性を確保するためには、従来の自動車運送事業のあり方とは異なる新しい事業展開を可能とし、その生産性向上を図っていくことが必要です。 そこで、平成29年に、旅客自動車運送事業者は旅客の運送に、貨物自動車運送事業者は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、両事業の許可をそれぞれ取得した場合には、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで事業の「かけもち」を行うことができるよう措置を講じました。
また、令和5年には、過疎地域以外においても貨客混載の実施に係る具体的なニーズが一定程度確認できたことを踏まえ、貸切バス、タクシー、トラックについても全国で、地域の関係者による協議が調ったことを条件として事業の「かけもち」を行うことができることとしました。
2.概要
[1]旅客自動車運送事業者がバスやタクシーを用いて貨物を運送する場合
[2]貨物自動車運送事業者がトラックを用いて旅客を運送する場合
のそれぞれについて、最低車両台数や積載できる貨物の重量の上限などの許可の基準を設けています。
併せて、同一事業者が旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業を兼業する場合において、運行管理者や補助者の兼務を可能とし、その要件を整理しています。
これにより、同一の車両・運転者・運行管理者等で人と物の輸送サービスを提供することが可能です。
※許可の取扱いの詳細については以下をご覧ください。
旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について(平成29年8月7日付け国自安第97号、国自旅第128号、国自貨第64号)
3.備考
・貨客混載の実施事例は
こちら(令和6年3月末時点)
・過疎地域一覧は
こちら