官庁営繕部では、水資源の有効利用を図る観点から、官庁施設の整備において雨水利用・排水再利用設備の設置に取り組んでいます。
官庁施設における雨水利用設備及び排水再利用設備の計画等にあたっての標準的な手法を示しています。
「雨水の利用の推進に関する法律」(平成26年法律第17号)第10条の規定に基づき、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」が、平成27年3月10日に閣議決定されました。
「雨水の利用の推進に関する基本方針」(平成27年3月10日国土交通省告示第311号)第5の2に基づき目標の達成状況を取りまとめ、公表します。