感染症法に基づく医師の届出のお願い |厚生労働省

健康・医療感染症法に基づく医師の届出のお願い

トピックス

重要なお知らせ

令和5年9月25日から届出基準・届出様式が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和5年5月26日から届出基準・届出様式が改正されました。(エムポックス・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症)

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令和5年5月8日から届出基準・届出様式が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和4年8月19日から届出様式の一部が改正されました。(サル痘)

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令和4年8月10日から届出基準の一部が改正されました。(サル痘)

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令和4年6月30日から届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和4年3月17日から届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和3年12月1日から届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和3年9月30日から届出様式の一部が改正されました。(急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。))

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令和3年6月3日から届出基準の一部が改正されました。(マラリア、アメーバ赤痢、百日咳)

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令和3年2月13日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和2年10月14日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和2年10月2日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和2年6月25日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和2年5月13日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)

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令和2年4月1日から届出基準の一部が改正されました。(流行性角結膜炎)
 

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令和2年2月3日から届出基準の一部が改正されました。(指定感染症に新型コロナウイルス感染症を追加)

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令和2年1月1日から届出様式の一部が改正されました。(検疫法規定感染症等に渡航地域を追加など)

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令和元年5月7日から届出様式の一部が改正されました。(元号改正に伴う改訂)

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感染症の届出の目的

感染症法に基づいて、対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。

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届出の対象となる感染症の種類

全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。

1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)

全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に掲載の届出様式により最寄りの保健所に届け出てください。
※疾患名をクリックすると、届出基準・届出様式にリンクします(都道府県により届出様式が異なる場合がありますので、最寄りの保健所にご確認ください)。 

対象となる疾患

1類感染症 :ただちに届出をお願いします。
(1)エボラ出血熱 (2)クリミア・コンゴ出血熱 (3)痘そう (4)南米出血熱
(5)ペスト (6)マールブルグ病 (7)ラッサ熱  
2類感染症 :ただちに届出をお願いします。
(1)急性灰白髄炎 (2)結核 (3)ジフテリア (4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) (6)鳥インフルエンザ(H5N1) (7)鳥インフルエンザ(H7N9)  
3類感染症 :ただちに届出をお願いします。
(1)コレラ (2)細菌性赤痢 (3)腸管出血性大腸菌感染症 (4)腸チフス
(5)パラチフス      
4類感染症 :ただちに届出をお願いします。
(1)E型肝炎 (2)ウエストナイル熱 (3)A型肝炎 (4)エキノコックス症
(5)エムポックス (6)黄熱 (7)オウム病 (8)オムスク出血熱
(9)回帰熱 (10)キャサヌル森林病 (11)Q熱 (12)狂犬病
(13)コクシジオイデス症 (14)ジカウイルス感染症 (15)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) (16)腎症候性出血熱
(17)西部ウマ脳炎 (18)ダニ媒介脳炎 (19)炭疽 (20)チクングニア熱
(21)つつが虫病 (22)デング熱 (23)東部ウマ脳炎 (24)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)
(25)ニパウイルス感染症 (26)日本紅斑熱 (27)日本脳炎 (28)ハンタウイルス肺症候群
(29)Bウイルス病 (30)鼻疽 (31)ブルセラ症 (32)ベネズエラウマ脳炎
(33)ヘンドラウイルス感染症 (34)発しんチフス (35)ボツリヌス症 (36)マラリア
(37)野兎病 (38)ライム病 (39)リッサウイルス感染症 (40)リフトバレー熱
(41)類鼻疽 (42)レジオネラ症 (43)レプトスピラ症 (44)ロッキー山紅斑熱
5類感染症の一部 :侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出をお願いします。その他の感染症は7日以内に届出をお願いします。
(1)アメーバ赤痢 (2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) (3)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (4)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
(5)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) (6)クリプトスポリジウム症 (7)クロイツフェルト・ヤコブ病 (8)劇症型溶血性レンサ球菌感染症
(9)後天性免疫不全症候群 (10)ジアルジア症 (11)侵襲性インフルエンザ菌感染症 (12)侵襲性髄膜炎菌感染症
(13)侵襲性肺炎球菌感染症 (14)水痘(入院例に限る。) (15)先天性風しん症候群 (16)梅毒
(17)播種性クリプトコックス症 (18)破傷風 (19)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (20)バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(21)百日咳 (22)風しん (23)麻しん (24)薬剤耐性アシネトバクター感染症
指定感染症 :ただちに届出をお願いします。
該当なし
新型インフルエンザ等感染症 :ただちに届出をお願いします。
該当なし

2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)

定点として指定された医療機関は、対象の感染症の発生状況を指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて、保健所に届け出てください。
※疾患名をクリックすると、届出基準・届出様式にリンクします(都道府県により届出様式が異なる場合がありますので、最寄りの保健所にご確認ください)。

対象となる疾患:5類感染症の一部

小児科定点医療機関(全国約3,000カ所の小児科医療機関)が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>
(1)RSウイルス感染症 (2)咽頭結膜熱 (3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (4)感染性胃腸炎
(5)水痘 (6)手足口病 (7)伝染性紅斑 (8)突発性発しん
(9)ヘルパンギーナ (10)流行性耳下腺炎    
インフルエンザ/COVID-19定点医療機関(全国約5,000カ所の内科・小児科医療機関)及び基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の内科・外科医療機関)が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>
(1)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) (2) 新型コロナウイルス感染症((病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
眼科定点医療機関(全国約700カ所の眼科医療機関)が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>
(1)急性出血性結膜炎 (2)流行性角結膜炎
性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所の産婦人科等医療機関)が届出するもの
<月単位で届出するもの>
(1)性器クラミジア感染症 (2)性器ヘルペスウイルス感染症 (3)尖圭コンジローマ (4)淋菌感染症
基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の医療機関)が届出するもの
<週単位(月~日)で届出するもの>
(1)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) (2)クラミジア肺炎(オウム病を除く) (3)細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。) (4)マイコプラズマ肺炎
(5)無菌性髄膜炎      
<月単位で届出するもの>
(1)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 (2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (3)薬剤耐性緑膿菌感染症  
疑似症定点医療機関(全国約700カ所の集中治療を行う医療機関等)が届出するもの
<ただちに届出をお願いします。>
(1)法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

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関係法令・通知

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届出基準及び届出様式の一括ダウンロード

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