健康・医療感染症法に基づく医師の届出のお願い
届出基準メニュー ※各項目をクリックすると、該当個所へ移動します。 | ||||||
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全数報告対象 | 1類感染症 | 2類感染症 | 3類感染症 | 4類感染症 | 5類感染症の一部 | 新型インフルエンザ等感染症 |
定点報告対象 | 小児科定点 | インフルエンザ/COVID-19定点及び基幹定点 | 眼科定点 | 性感染症定点 | 基幹定点 | 疑似症定点 |
関係法令・通知 | ||||||
届出基準及び届出様式の一括ダウンロード |
トピックス
重要なお知らせ
令和5年9月25日から届出基準・届出様式が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
詳しくはこちらへ[211KB]
令和5年5月8日から届出基準・届出様式が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和4年8月19日から届出様式の一部が改正されました。(サル痘)
令和4年8月10日から届出基準の一部が改正されました。(サル痘)
令和4年6月30日から届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和4年3月17日から届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和3年12月1日から届出様式の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和3年9月30日から届出様式の一部が改正されました。(急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。))
令和3年6月3日から届出基準の一部が改正されました。(マラリア、アメーバ赤痢、百日咳)
令和3年2月13日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和2年10月14日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和2年10月2日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和2年6月25日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和2年5月13日から届出基準の一部が改正されました。(新型コロナウイルス感染症)
令和2年4月1日から届出基準の一部が改正されました。(流行性角結膜炎)
令和2年2月3日から届出基準の一部が改正されました。(指定感染症に新型コロナウイルス感染症を追加)
令和2年1月1日から届出様式の一部が改正されました。(検疫法規定感染症等に渡航地域を追加など)
令和元年5月7日から届出様式の一部が改正されました。(元号改正に伴う改訂)
感染症の届出の目的
感染症法に基づいて、対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。
届出の対象となる感染症の種類
全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。
1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)
全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、掲載の届出様式により最寄りの保健所に届け出てください。
※疾患名をクリックすると、届出基準・届出様式にリンクします(都道府県により届出様式が異なる場合がありますので、最寄りの保健所にご確認ください)。
対象となる疾患
1類感染症 :ただちに届出をお願いします。 | |||
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(1)エボラ出血熱 | (2)クリミア・コンゴ出血熱 | (3)痘そう | (4)南米出血熱 |
(5)ペスト | (6)マールブルグ病 | (7)ラッサ熱 |
2類感染症 :ただちに届出をお願いします。 | |||
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(1)急性灰白髄炎 | (2)結核 | (3)ジフテリア | (4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | (6)鳥インフルエンザ(H5N1) | (7)鳥インフルエンザ(H7N9) |
3類感染症 :ただちに届出をお願いします。 | |||
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(1)コレラ | (2)細菌性赤痢 | (3)腸管出血性大腸菌感染症 | (4)腸チフス |
(5)パラチフス |
指定感染症 :ただちに届出をお願いします。 | |||
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該当なし |
新型インフルエンザ等感染症 :ただちに届出をお願いします。 | |||
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該当なし |
2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)
定点として指定された医療機関は、対象の感染症の発生状況を指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて、保健所に届け出てください。
※疾患名をクリックすると、届出基準・届出様式にリンクします(都道府県により届出様式が異なる場合がありますので、最寄りの保健所にご確認ください)。
対象となる疾患:5類感染症の一部
小児科定点医療機関(全国約3,000カ所の小児科医療機関)が届出するもの <週単位(月~日)で届出するもの> |
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(1)RSウイルス感染症 | (2)咽頭結膜熱 | (3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | (4)感染性胃腸炎 |
(5)水痘 | (6)手足口病 | (7)伝染性紅斑 | (8)突発性発しん |
(9)ヘルパンギーナ | (10)流行性耳下腺炎 |
インフルエンザ/COVID-19定点医療機関(全国約5,000カ所の内科・小児科医療機関)及び基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の内科・外科医療機関)が届出するもの <週単位(月~日)で届出するもの> |
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(1)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | (2) 新型コロナウイルス感染症((病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) |
眼科定点医療機関(全国約700カ所の眼科医療機関)が届出するもの <週単位(月~日)で届出するもの> |
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(1)急性出血性結膜炎 | (2)流行性角結膜炎 |
性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所の産婦人科等医療機関)が届出するもの <月単位で届出するもの> |
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(1)性器クラミジア感染症 | (2)性器ヘルペスウイルス感染症 | (3)尖圭コンジローマ | (4)淋菌感染症 |
基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の医療機関)が届出するもの <週単位(月~日)で届出するもの> |
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(1)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | (2)クラミジア肺炎(オウム病を除く) | (3)細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。) | (4)マイコプラズマ肺炎 |
(5)無菌性髄膜炎 | |||
<月単位で届出するもの> | |||
(1)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | (2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | (3)薬剤耐性緑膿菌感染症 |
疑似症定点医療機関(全国約700カ所の集中治療を行う医療機関等)が届出するもの <ただちに届出をお願いします。> |
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(1)法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 |