26文科初第522号
平成26年7月29日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
文部科学省初等中等教育局長
小松親次郎
学校図書館法の一部を改正する法律の公布について(通知)
このたび,別添のとおり,「学校図書館法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成26年6月27日法律第93号をもって公布されました。
この法律改正は,学校教育における言語活動や探求的な活動,読書活動等の充実のための学校図書館の重要性が一層高まっていることに鑑み,学校図書館の運営の改善・向上を図り,児童又は生徒及び教員による学校図書館の利活用の一層の促進に資するため,学校司書を置くよう努めるものとすること等とするものです。
改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので,今後,これらの改正法の趣旨に沿って,学校司書の配置の促進に努めるとともに,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校・域内の市区町村教育委員会に対して,都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して,国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,周知方お願いします。
記
学校教育において,児童生徒の確かな学力の育成には,言語活動や探求的な学習の充実が必要であり,同時に,読書活動等を通じて児童生徒の豊かな人間性を形成していくことが求められている。これらの活動の充実のためには,学校図書館が利活用できるよう,整備を進めることが重要である。
改正法は,この重要性に鑑み,学校図書館の運営の改善及び向上を図り,児童生徒及び教員による利用の一層の促進に資するため,司書教諭等と連携しながら,その機能向上の役割を担う専ら学校図書館の事務に従事する職員を学校司書として位置付け,これを学校に置くように努めること等について定めるものである。
また,改正法の採決に当たっては,衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において,附帯決議が付されたところである。
総合教育政策局地域学習推進課
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成27年08月 --