特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品の輸出入管理(METI/経済産業省)
経済産業省
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特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品の輸出入管理

2017年8月16日 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生じます。

「水銀に関する水俣条約」(水俣条約)を的確に実施するため、対象となる特定水銀、特定水銀化合物及び特定水銀使用製品等を輸出又は輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

2017年8月16日以降、対象となる貨物を輸出又は輸入する場合は、以下により輸出又は輸入承認申請を行ってください。

特定水銀使用製品等の輸出入規制について(注意喚起) 

2020年12月31日から、スイッチ・リレーや非電気式計測器等の特定水銀使用製品も輸出入規制が開始されました。
特定水銀使用製品等の輸出入については、 水俣条約附属書A柱書で定められた適用除外事項(認められた用途)に該当する場合に限り、輸出入承認が可能となります。
輸出入する製品が適用除外事項(認められた用途)に該当するか否かについては、承認申請の前に以下にご相談ください。

 

窓 口 連 絡 先
経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ 化学物質管理課 E-mail:bzl-suigin@meti.go.jp

制度概要・関係法令等

輸出

輸入

共通

お問合せ先

外為法関連法令に関する問い合わせ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-0538

輸出入の申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等のお問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品貿易審査担当
電話:03-3501-1659
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。

上記以外のお問合せ(水俣条約に関すること、製品に関すること等)

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
E-MAIL:bzl-suigin★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。

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