計量制度見直し
平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、①民間事業者の参入の促進 ②技術革新、社会的環境変化への対応 ③規制範囲・規定事項等の再整理・明確化を目的とし、平成29年より順次、計量法関係法令(計量法施行令、計量法施行規則等)を改正しています。
【更新履歴】
・自動はかりのQ&A(令和5年12月版)(NEW!)
・自動はかりの検定制度の見直しについて(令和4年8月5日)
・指定検定機関の申請の考え方(第6版)を掲載しました (令和3年8月1日)
・指定検定機関の申請書類の手引(第3.2版)を掲載しました(令和3年8月1日)
・自動はかりの検定制度の見直しについて(令和3年8月1日)
・器差検定を中心とした指定検定機関を新たに指定しました(令和3年3月31日)
今までの更新履歴
国内の自動はかりに関する実態を踏まえて、検定対象範囲や検定実施スケジュールなどについて見直しを行いました。
- 自動捕捉式はかりの使用の制限の開始に関する説明会動画
(New!)
- 説明会資料(経済産業省) (New!)
- 説明会資料(指定検定機関) (New!)
政省令改正の内容(平成29~令和4年度)
- 「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」の公布について(令和4年8月5日公布) (New!)
- 「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について(令和3年7月27日公布)
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成31年3月29日公布)
- 計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成31年3月25日公布)
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年9月6日公布)
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年3月30日公布)
- 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成29年9月22日公布)
- 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年6月21日公布)
関連資料
平成28年11月1日に計量行政審議会にて取りまとめられた答申を踏まえた計量制度の見直しの全般について概要を示した資料です。
※ 本資料は「自動はかりの検定制度の見直しについて」の反映前の内容となりますので、検定実施スケジュール等の最新情報については当ページ上部を御確認下さい。
特定計量器に該当する自動はかりは取引又は証明に使用するか否かに関わらず、計量法施行令第2条に規定され「目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの」です(目量は各器種JISの「検査目量」に該当します)。
特定計量器に該当する自動はかりは、以下の5つに分類されます。
・自動捕捉式はかり
・ホッパースケール
・充塡用自動はかり
・コンベヤスケール
・その他の自動はかり
詳細は、当該HPの「自動はかりのQ&A(改訂第2版)」や技術基準を定めるJISを参照ください。
各自動はかりの詳細は、当該HPの「自動はかりのQ&A(改訂第2版)」や技術基準を定めるJISを参照ください。
自動はかりの名称
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技術基準
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概要
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自動捕捉式はかり
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JIS B7607:2021
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自動捕捉式はかりとは「個別の物体の質量又はバラ状の物体の一塊の質量を計量する自動捕捉式はかり(自動重量選別機、質量ラベル貼付機及び計量値付け機の総称)」と規定される自動はかりのことを言います。
また、自動捕捉式はかりのうち、ひょう量が5kg以下のものが検定の対象になります。 |
ホッパースケール
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JIS B7603:2019
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ホッパースケールとは「ホッパー形状の荷重受け部で、バルク製品(ばら荷の状態の製品)を分割計量し、再びバルク製品へ戻す自動はかり」と規定される自動はかりのことを言います。
ホッパースケールは、計量動作に応じて5つの呼称(不定量計量方式、正味量演算計量方式、定量計量方式、累積計量方式、総量計量方式)で分類されております。 |
充塡用自動はかり
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JIS B7604-1:2019
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充塡用自動はかりとは「製品の個々の質量を自動計量して、所定質量ごとに充塡する自動はかりのうち、一定質量の製品を袋・容器(フレキシブルコンテナに充塡するものは除く。)に充塡することを意図したもので、供給装置・制御装置・排出装置を含むもの」と規定される自動はかりを言います。
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コンベアスケール
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JIS B7606-1:2019
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コンベヤスケールとは「搬送装置の動きを中断することなく、バルク(ばら荷)状態の製品の質量を、その製品に働く自由落下の加速度(重力)の作用とベルト速度との組合せによって連続計量するベルトコンベヤ型の自動はかりであって、単速度ベルトコンベヤ、可変速度ベルトコンベヤ又は他速度ベルトコンベヤとともに使用することを意図したもの」と規定される自動はかりを言います。
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その他自動はかり
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その他の自動はかりとは、4器種の自動はかり(自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベアスケール)以外の自動はかりのことを言います。また、4器種のそれぞれの定義から除外された自動はかりも該当します。
ただし、4器種に該当する以外のはかりにおいて、非自動はかりと判断されるものもある事にご留意ください。 |
自動捕捉式はかり [JIS B 7607] のJISが令和3年3月22日に公示されました。
充填用自動はかり [JIS B 7604-1] 及び[JIS B 7604-2]のJISが令和元年8月20日に公示されました。
ホッパースケール [JIS B 7603] のJISが令和元年8月20日に公示されました。
コンベヤースケール [JIS B 7606-1] 及び [JIS B 7606-2] のJISが令和元年8月20日に公示されました。
下記のJISCのHPよりJIS検索画面で各JISについて番号を入力いただき、
該当する規格番号よりPDFにてご覧ください。※著作権保護のため、閲覧のみ可能となっています。
自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定を行っております。
器差検定を中心に行う指定検定機関関連の情報は以下のリンクからご確認頂けます。
適正計量管理事業所
計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)の規定に基づき、平成29年10月1日から、特定計量器である質量計に新たに「自動はかり」が追加されました。これに伴い、計量法第127条に基づく指定を受けている適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。
適正計量管理事業所関連の情報は以下のリンクからご確認頂けます。
→適正計量管理事業所関連情報
型式承認試験における試験成績書の受入れ
令和元年5月22日に、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十条の二第一項第二号の規定に基づき、型式の承認等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が認める国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関を公示いたしました。これに伴い、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)では、この公示にて認められた型式承認機関が発行する適合証明書を添付して行う型式承認の申請受入れを開始しています。
また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、型式承認制度に活用される試験所認定業務を開始しています。NITEから認定を受けた試験所が実施した非自動はかりの型式承認のための試験結果は、産総研への型式承認申請に活用でき、産総研で改めて試験を実施せずに当該試験結果を受け入れることが可能となります。 型式承認制度に活用される試験所認定の詳細は、NITE認定センターまでお問合せください。
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