重要なお知らせ
検査証明書
- 植物防疫法により、植物を日本へ持ち込むには 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
- 検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。
- なお、貨物での輸入においては、輸出国における検査証明書の発給体制を整備するための準備期間が設けられておりますが、令和5年8月5日からは検査証明書の添付が必要となりますのでご注意ください。
〇「検査証明書(phytosanitary certificate)」はコピーでもよいのですか?(よくあるご質問(輸入編 2申請 Q3へ))
〇令和5年2月 説明会資料(日本語版)
〇令和5年2月 説明会資料(英語版)
〇令和5年2月 説明会開催時に受けた主なご質問
植物防疫所において輸出国の確認システムにより検査証明書の真正性を確認できる国・地域は、こちら(令和6年10月22日現在)をご覧ください。
輸出検疫手続きの変更
- 令和5年4月1日に改正植物防疫法が施行されます。これに伴い、以下(1)、(2)の実施要領が新たに施行されました。輸出を検討されている方はご確認ください。詳細については、こちらをご覧ください。
(1) 輸出検査実施要領
(2) 登録検査機関の登録等実施要領
(1)植物防疫法
(2)植物防疫法施行令
(3)植物防疫法施行規則
輸入中古農業機械に対する植物検疫措置の適用
- 令和5年4月1日に施行される改正植物防疫法及び改正植物防疫法施行規則において、中古農業機械が検疫指定物品として規定され、新たに植物検疫の対象となります。
これにより、令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械については、以下(1)から(4)までの対応が新たに必要となりますので、ご注意ください。
(1) 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付すること。
(2) 中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。
(3) 植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。
(4) 輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。
手荷物(携帯品)
- 手荷物で海外から植物を持ち込む際、輸入申告がない場合や違法に持ち込んだ場合、罰則の対象となります。
- 税関検査の前に必ず植物検疫カウンターにお越し下さい。
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英語版(English)(PDF : 113KB) |
中国語版(中文・簡体)(PDF : 118KB) |
中国語版(中文・繫体)(PDF : 108KB) |
ハングル語版(한국어)(PDF : 129KB) |
タイ語版
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ベトナム語版
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フランス語版(français)(PDF : 128KB) |
スペイン語版(español)(PDF : 482KB) |
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ネパール語版
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ビルマ語版(မြန်မာဘာသာစကား)(PDF : 112KB) |
インドネシア語版
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クメール語版
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国際郵便物
- 国際郵便物として輸入される植物について、検査の結果、輸入禁止品又は不合格品のいずれかに該当すると判断されたものは、植物防疫法に基づき差出人、受取人に通知することなく直ちに廃棄されます。
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(PDF : 261KB) |
中国語版
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中国語版
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ハングル語版
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タイ語版
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ベトナム語版
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インドネシア語版
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クメール語版
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現在、種苗類についての国内への病害虫まん延防止のため、輸入時の緊急対応を行なっています
詳細は以下のページをご覧ください。インドネシアからの一部の植物の地下部等(苗、根菜)の輸入停止について
インドネシアからの一部の植物の地下部(苗、根菜)の輸入停止日本語版(PDF : 491KB)
IMPORTANT NOTICE ENGLISH(PDF : 502KB)
厳格化
- 植物の違法な持込みに対する対応を厳格化しています。
- 手荷物の中に、輸入申告のない種苗類や果物などの植物が確認された場合、罰則の対象になります。
- 植物等の輸入時に検査を受けなかった場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。法人の場合は5,000万円以下の罰金が科せられます。
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検査証明書
- 植物防疫法により、植物を日本へ持ち込むには 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
- 検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。
- 検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
植物には、果実、野菜、穀物などのほか、切花、種子、苗木や、植物を原材料と した加工品の一部(ドライフラワーなど)も含まれます。
日本への持ち込みが禁止されている植物、検査証明書を必要としない植物(輸入検査の受検は必要)、検査証明書及び輸入検査の受検が不要な植物もあります。
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こちらもご覧下さい。「植物検疫制度について」 | Please click here for related information.「Plant Quarantine Inspections」 |
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農林水産大臣の輸入許可を受けられた皆様へ(輸入禁止品の輸入許可条件の遵守について)
- 許可を得た輸入禁止品の管理場所や試験方法等の許可条件の変更をする場合、事前に変更手続きが必要です。許可を得ずに変更した場合、許可条件違反になります。
- 輸入許可条件に違反した場合、許可取り消し・廃棄処分及び罰則の対象となります。
輸入禁止品の大臣許可手続きの詳細については、こちらをご覧ください。