承認申請Q&A
国土地理院の地図の利用手続(測量成果の複製・使用申請)に関するよくある質問と回答
目次
Q1-1.「私的利用」とは?
家庭内など限られた範囲内で利用することを目的として、本人が利用する場合や同好会やサークル等のように10人程度が一つの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく少数のグループ内で利用する場合
Q1-2.「社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用」とは?
「社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用」とは、不特定多数とはいえない限られた組織の内部だけで利用する場合のことです(例:○×会社、○×小学校)。
この場合、申請手続は必要なく出典の明示のみで利用可能です。
ただし、イントラネット等で利用する場合でも顧客に画面を見せる場合や印刷物を配布する場合は、組織内での利用には該当しません。同様に、グループ会社等、会社・組織をまたぐ利用、市全域の学校での利用、塾での利用等は、不特定多数の者への提供と見なし、組織内での利用に該当しません。申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
また、社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内において利用するために、「そのまま複製する場合」は30部までとし、超えた場合は、その数に応じた地図を入手してください。
例えば、社内のみで利用するイントラネットの場合は、利用できるコンピュータ端末機器の台数は30台までとし、超えた場合は、その数に応じた測量成果を入手してください。
なお、「測量成果に独自情報を追加して複製した場合」は、複製する数の制限はございません。
Q1-3.「特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用」とは?
自治体等へ提出する申請書の添付地図や、特定の者からの依頼により作成する報告書等に成果品を掲載する場合。
ただし、自治体又は依頼主である特定の者が、その成果品を刊行する場合やインターネット等により成果品を公表する場合は、不特定多数の者への提供に該当するため、申請が必要な場合がありますので、利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-4.「論文に利用」とは?
学会での発表、学術論文において利用する場合
Q1-5.「試験問題に利用」とは?
「入学試験」・「検定試験」などの問題として利用する場合で、あらかじめ承認を受けることが困難であるような試験で利用する場合
Q1-6.「一時的な資料として利用」とは?
打ち合わせ等で一時的に利用し、利用後は保管することなく処分する場合
Q1-7.「博物館等における展示物として利用」とは?
博物館等において測量成果を複製・使用したものをパネル等にして展示する場合
Q1-8.「テレビ番組で利用」とは?
ニュース番組、ドラマ、動画、オンライン配信(授業)等での内容補足のため、地図等を画面に表示して利用する場合
Q1-9.書籍に地図を挿入したいが、申請不要(出典明示)でよいか?
書籍に地図を挿入する場合は出典の明示のみで利用可能(申請不要)です(地図帳、折込み地図を除く)。なお、ここでいう挿入には、書籍等の見開き全面に収まるサイズの地図を含めます。書籍等の見開き全面に収まらないものは、折り込み地図と見なします。また、書籍のメインコンテンツが地図である場合は地図帳と同等と見なします。折り込み地図、地図帳については、申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-10.パンフレットに地図を利用したい。どのような場合に申請不要となるのか?
複数ページを綴じたパンフレットは、書籍と同様の扱いとなりますので、前問(Q1-9)の回答を参照してください。1枚刷り、あるいは折りたたみ式の印刷物(リーフレット)で、リーフレットの片面の半分以上が地図の場合は、折り込み地図と同等と見なして申請を要する場合があります。(製品タイトルでいえば「○×マップ」 「○×地図」 「○×管内図」 「○×位置図」 「○×平面図」「○×図面集」などの多くが該当)地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-11. Webサイトに地図を挿入して利用したいが申請は不要か?
ウェブサイトへの地図の挿入(貼り付け)は、書籍に地図を挿入する場合と同等と見なして、原則として申請不要とします。ただし、挿入した図をクリックした後に別窓が開き単体の地図が表示されるものや、ウェブサイトのメインコンテンツが地図である場合を除きます。それらについては、申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-12. 地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製作する場合には、申請は必要か?
地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製作する場合には、地理院タイルは出典の明示のみで申請不要でご利用いただけます。出典は、「国土地理院」または「地理院タイル」等と記載していただき、地理院タイル一覧ページへのリンクを付けてください。
Q1-13. 「位置座標のある成果物」「位置座標のない成果物」とは?
「位置座標」とは、デジタルデータの場合は座標のことをいいます。紙地図や出力図の場合は、地図に付けられる経度・緯度を表す線(又は図郭部に示される印)や数値をいいます。 なお、経緯度だけでなく平面直角座標が記載されたもの、地図を表示するためのURLの情報(経緯度とズームレベル)が含まれた2次元バーコードを配した地図、ファイル名にタイル座標が付いた地図タイル画像などもここでいう「位置座標のある成果物」と扱います。また、ベクトル地図データから座標を削り、ある地域の注記のみ取り出して作成したテキストファイルは、「位置座標のない成果物」です。下図を参照してください。
Q1-14. 施設の案内地図を全面に掲載したチラシ(隅に2次元バーコード(地図を表示するためのURLの情報)を配した)を作成してホームページに掲載したい。これは 「位置座標のある成果物」「位置座標のない成果物」どっちなのか?
2次元バーコードには様々な情報(ホームページアドレス、メールアドレス)を含めることが可能ですが、このケースにある2次元バーコードには、地図を表示するためのURLの情報(経緯度とズームレベル)が含まれています(上図参照)。この場合は、「位置座標のある成果物」といえます。
Q1-15.測量成果の複製・使用承認申請が不要となる場合の出典の記載は、どのようにすればよいか?
国土地理院の地図等を利用する際は、申請不要の場合であっても、出典を記載してください。
また、国土地理院の地図等を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
なお、申請不要の場合の出典の記載については、「国土地理院コンテンツ利用規約」を準用します。
(出典記載例)
・出典:国土地理院発行2.5万分1地形図
・出典:国土地理院撮影の空中写真(XXXX年撮影)
・電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成
・地理院タイルに○○を追記して掲載
Q1-16.国土地理院の測量成果を複製せずに直接加工したものを成果品とする場合、承認申請が必要になりますか?
複製を行わない場合には国土地理院の承認を必要としません。
Q1-17.国土地理院で発行している地図等をそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは可能ですか?
刊行している国土地理院の地図(過去3年以内に刊行されたものを含む)を全くそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは、営利・非営利を問わず認められません。(基盤地図情報及び地理院タイル等の国土地理院ウェブサイトで提供している基本測量成果は除く)
家庭内など限られた範囲内で利用することを目的として、本人が利用する場合や同好会やサークル等のように10人程度が一つの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく少数のグループ内で利用する場合
Q1-2.「社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用」とは?
「社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内での利用」とは、不特定多数とはいえない限られた組織の内部だけで利用する場合のことです(例:○×会社、○×小学校)。
この場合、申請手続は必要なく出典の明示のみで利用可能です。
ただし、イントラネット等で利用する場合でも顧客に画面を見せる場合や印刷物を配布する場合は、組織内での利用には該当しません。同様に、グループ会社等、会社・組織をまたぐ利用、市全域の学校での利用、塾での利用等は、不特定多数の者への提供と見なし、組織内での利用に該当しません。申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
また、社内、サークル、同好会、学校その他教育機関など組織内において利用するために、「そのまま複製する場合」は30部までとし、超えた場合は、その数に応じた地図を入手してください。
例えば、社内のみで利用するイントラネットの場合は、利用できるコンピュータ端末機器の台数は30台までとし、超えた場合は、その数に応じた測量成果を入手してください。
なお、「測量成果に独自情報を追加して複製した場合」は、複製する数の制限はございません。
Q1-3.「特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用」とは?
自治体等へ提出する申請書の添付地図や、特定の者からの依頼により作成する報告書等に成果品を掲載する場合。
ただし、自治体又は依頼主である特定の者が、その成果品を刊行する場合やインターネット等により成果品を公表する場合は、不特定多数の者への提供に該当するため、申請が必要な場合がありますので、利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-4.「論文に利用」とは?
学会での発表、学術論文において利用する場合
Q1-5.「試験問題に利用」とは?
「入学試験」・「検定試験」などの問題として利用する場合で、あらかじめ承認を受けることが困難であるような試験で利用する場合
Q1-6.「一時的な資料として利用」とは?
打ち合わせ等で一時的に利用し、利用後は保管することなく処分する場合
Q1-7.「博物館等における展示物として利用」とは?
博物館等において測量成果を複製・使用したものをパネル等にして展示する場合
Q1-8.「テレビ番組で利用」とは?
ニュース番組、ドラマ、動画、オンライン配信(授業)等での内容補足のため、地図等を画面に表示して利用する場合
Q1-9.書籍に地図を挿入したいが、申請不要(出典明示)でよいか?
書籍に地図を挿入する場合は出典の明示のみで利用可能(申請不要)です(地図帳、折込み地図を除く)。なお、ここでいう挿入には、書籍等の見開き全面に収まるサイズの地図を含めます。書籍等の見開き全面に収まらないものは、折り込み地図と見なします。また、書籍のメインコンテンツが地図である場合は地図帳と同等と見なします。折り込み地図、地図帳については、申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-10.パンフレットに地図を利用したい。どのような場合に申請不要となるのか?
複数ページを綴じたパンフレットは、書籍と同様の扱いとなりますので、前問(Q1-9)の回答を参照してください。1枚刷り、あるいは折りたたみ式の印刷物(リーフレット)で、リーフレットの片面の半分以上が地図の場合は、折り込み地図と同等と見なして申請を要する場合があります。(製品タイトルでいえば「○×マップ」 「○×地図」 「○×管内図」 「○×位置図」 「○×平面図」「○×図面集」などの多くが該当)地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-11. Webサイトに地図を挿入して利用したいが申請は不要か?
ウェブサイトへの地図の挿入(貼り付け)は、書籍に地図を挿入する場合と同等と見なして、原則として申請不要とします。ただし、挿入した図をクリックした後に別窓が開き単体の地図が表示されるものや、ウェブサイトのメインコンテンツが地図である場合を除きます。それらについては、申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-12. 地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製作する場合には、申請は必要か?
地理院サーバー上の地理院タイルをリアルタイムで読み込み表示するウェブサイトやソフトウェアを製作する場合には、地理院タイルは出典の明示のみで申請不要でご利用いただけます。出典は、「国土地理院」または「地理院タイル」等と記載していただき、地理院タイル一覧ページへのリンクを付けてください。
Q1-13. 「位置座標のある成果物」「位置座標のない成果物」とは?
「位置座標」とは、デジタルデータの場合は座標のことをいいます。紙地図や出力図の場合は、地図に付けられる経度・緯度を表す線(又は図郭部に示される印)や数値をいいます。 なお、経緯度だけでなく平面直角座標が記載されたもの、地図を表示するためのURLの情報(経緯度とズームレベル)が含まれた2次元バーコードを配した地図、ファイル名にタイル座標が付いた地図タイル画像などもここでいう「位置座標のある成果物」と扱います。また、ベクトル地図データから座標を削り、ある地域の注記のみ取り出して作成したテキストファイルは、「位置座標のない成果物」です。下図を参照してください。
Q1-14. 施設の案内地図を全面に掲載したチラシ(隅に2次元バーコード(地図を表示するためのURLの情報)を配した)を作成してホームページに掲載したい。これは 「位置座標のある成果物」「位置座標のない成果物」どっちなのか?
2次元バーコードには様々な情報(ホームページアドレス、メールアドレス)を含めることが可能ですが、このケースにある2次元バーコードには、地図を表示するためのURLの情報(経緯度とズームレベル)が含まれています(上図参照)。この場合は、「位置座標のある成果物」といえます。
Q1-15.測量成果の複製・使用承認申請が不要となる場合の出典の記載は、どのようにすればよいか?
国土地理院の地図等を利用する際は、申請不要の場合であっても、出典を記載してください。
また、国土地理院の地図等を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
なお、申請不要の場合の出典の記載については、「国土地理院コンテンツ利用規約」を準用します。
(出典記載例)
・出典:国土地理院発行2.5万分1地形図
・出典:国土地理院撮影の空中写真(XXXX年撮影)
・電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成
・地理院タイルに○○を追記して掲載
Q1-16.国土地理院の測量成果を複製せずに直接加工したものを成果品とする場合、承認申請が必要になりますか?
複製を行わない場合には国土地理院の承認を必要としません。
Q1-17.国土地理院で発行している地図等をそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは可能ですか?
刊行している国土地理院の地図(過去3年以内に刊行されたものを含む)を全くそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは、営利・非営利を問わず認められません。(基盤地図情報及び地理院タイル等の国土地理院ウェブサイトで提供している基本測量成果は除く)
Q1-18.測量法第29条、第30条の承認手続きが必要となる地図は何ですか?
測量法(昭和24年6月3日法律第188号)には成果の保護期間の定めがなく、また、法附則第5項において陸地測量標条例に基づく基本測量成果については 測量法に基づく測量成果とみなすものとして規定していることから、陸地測量標条例(明治23年3月26日施行)制定以降の基本測量成果が法第29条、第30条の承認対象となります。
なお、陸地測量標条例制定以前の地図等を復刻刊行した地図等については、測量法の対象範囲外であることから測量法上の承認対象ではありません。
Q1-19.「地理院地図」で公開している基本測量成果(標準地図・淡色地図・English等)以外の地理院タイル等を利用して、複製又は地図の調製行為を行うことは可能ですか?
「地理院地図」の基本測量成果以外の地理院タイル(白地図、写真等)等については国土地理院コンテンツ利用規約に従って、ご利用いただけます。ただし、タイルによっては「国土地理院」または「地理院タイル」等の出所明示に加えて、個別の明示が必要な場合があります。詳細は「地理院タイル一覧」の各タイル情報の備考をご確認ください。
Q1-20.「地図・空中写真閲覧サービス」でダウンロードした空中写真を利用するときは複製・使用の申請は必要でしょうか?
「地図・空中写真閲覧サービス」でダウンロードした空中写真は基本測量成果ではありませんので、刊行物や資料等に利用する場合は、複製・使用の申請は不要です。 出典の明示のみでご利用いただけます。
なお、刊行されている空中写真は基本測量成果です。刊行物や資料等に利用する場合は、申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-21.国土地理院のホームページに掲載されている情報を複製・使用することはできますか?また、国土地理院ホームページにリンクを貼ることは可能ですか?
国土地理院のホームページで公開している情報の利用については、「国土地理院コンテンツ利用規約」をご覧ください。
また、国土地理院技術資料の利用については、「国土地理院技術資料とその提供について」をご覧ください。
リンクに関しては、国土地理院ホームページの「リンクについて」をご覧ください。
Q1-22.国土地理院刊行の地図に使われている、記号の複製に際しても承認は必要ですか?
国土地理院刊行の地図に使われている地図記号については、承認を必要とせず自由に利用することができます。
Q1-23.国土地理院が実施した公共測量の測量成果を複製・使用する場合は申請が必要ですか?
測量法第43条、第44条に基づく申請が必要になる場合があります。詳しくは「公共測量のご案内」をご覧ください。
測量法(昭和24年6月3日法律第188号)には成果の保護期間の定めがなく、また、法附則第5項において陸地測量標条例に基づく基本測量成果については 測量法に基づく測量成果とみなすものとして規定していることから、陸地測量標条例(明治23年3月26日施行)制定以降の基本測量成果が法第29条、第30条の承認対象となります。
なお、陸地測量標条例制定以前の地図等を復刻刊行した地図等については、測量法の対象範囲外であることから測量法上の承認対象ではありません。
Q1-19.「地理院地図」で公開している基本測量成果(標準地図・淡色地図・English等)以外の地理院タイル等を利用して、複製又は地図の調製行為を行うことは可能ですか?
「地理院地図」の基本測量成果以外の地理院タイル(白地図、写真等)等については国土地理院コンテンツ利用規約に従って、ご利用いただけます。ただし、タイルによっては「国土地理院」または「地理院タイル」等の出所明示に加えて、個別の明示が必要な場合があります。詳細は「地理院タイル一覧」の各タイル情報の備考をご確認ください。
Q1-20.「地図・空中写真閲覧サービス」でダウンロードした空中写真を利用するときは複製・使用の申請は必要でしょうか?
「地図・空中写真閲覧サービス」でダウンロードした空中写真は基本測量成果ではありませんので、刊行物や資料等に利用する場合は、複製・使用の申請は不要です。 出典の明示のみでご利用いただけます。
なお、刊行されている空中写真は基本測量成果です。刊行物や資料等に利用する場合は、申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。
Q1-21.国土地理院のホームページに掲載されている情報を複製・使用することはできますか?また、国土地理院ホームページにリンクを貼ることは可能ですか?
国土地理院のホームページで公開している情報の利用については、「国土地理院コンテンツ利用規約」をご覧ください。
また、国土地理院技術資料の利用については、「国土地理院技術資料とその提供について」をご覧ください。
リンクに関しては、国土地理院ホームページの「リンクについて」をご覧ください。
Q1-22.国土地理院刊行の地図に使われている、記号の複製に際しても承認は必要ですか?
国土地理院刊行の地図に使われている地図記号については、承認を必要とせず自由に利用することができます。
Q1-23.国土地理院が実施した公共測量の測量成果を複製・使用する場合は申請が必要ですか?
測量法第43条、第44条に基づく申請が必要になる場合があります。詳しくは「公共測量のご案内」をご覧ください。
Q1-24.測量法第29条又は第30条の承認を得た成果品を、更に複製・使用する場合(二次利用)にも申請は必要ですか?
承認を得た成果品の利用については、前提として承認を得た者からの許諾が必要です。複製承認を得て複製した成果を更に複製・使用する場合は申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。また、使用承認を得て作成した成果を更に複製・使用する場合は、申請は不要です。
なお、国・地方公共団体が一般に周知することを目的として複製承認を得て作成及び公表している複製品(行政の広報資料等)を、別の国・地方公共団体が同様な目的で一般に周知するため、複製品に何ら手を加えず(複製範囲の切り出しは可能とする)、承認を得て作成した機関の承諾を得て転載する場合に限り、出典の明示により転載が認められます。
Q1-25.国土地理院の承認を得て複製または使用した成果品を増刷する場合、申請は必要でしょうか?
複製承認または使用承認を得て作成した成果品の増刷については、引き続き承認番号を明示することにより申請不要です。
なお、画線のかすれ修正、軽微な誤りの訂正等であれば「増刷」と扱います。
また、令和元年12月10日に地図等の利用手続の運用が改正され手続が緩和されましたが、改正前の運用で「申請必要」とされていたケースでも、改正後は「出典明示で申請不要」となるケースがあります(例 位置座標のないウオーキングマップの作成)。
改正前の運用下において国土地理院の長の承認を得て複製または使用した成果品を増刷する際は、出典の明示ではなく、以前得た承認番号を引き続き明示してください。
従前の運用である「承認の日から3年を限度として複製品の増刷を認める」との運用は、令和元年12月10日に地図等の利用手続の運用改正の際に撤廃しました。
承認を得た成果品の利用については、前提として承認を得た者からの許諾が必要です。複製承認を得て複製した成果を更に複製・使用する場合は申請が必要な場合がありますので、地図の利用手続フロー【PDF形式:1,726KB】に従ってください。また、使用承認を得て作成した成果を更に複製・使用する場合は、申請は不要です。
なお、国・地方公共団体が一般に周知することを目的として複製承認を得て作成及び公表している複製品(行政の広報資料等)を、別の国・地方公共団体が同様な目的で一般に周知するため、複製品に何ら手を加えず(複製範囲の切り出しは可能とする)、承認を得て作成した機関の承諾を得て転載する場合に限り、出典の明示により転載が認められます。
Q1-25.国土地理院の承認を得て複製または使用した成果品を増刷する場合、申請は必要でしょうか?
複製承認または使用承認を得て作成した成果品の増刷については、引き続き承認番号を明示することにより申請不要です。
なお、画線のかすれ修正、軽微な誤りの訂正等であれば「増刷」と扱います。
また、令和元年12月10日に地図等の利用手続の運用が改正され手続が緩和されましたが、改正前の運用で「申請必要」とされていたケースでも、改正後は「出典明示で申請不要」となるケースがあります(例 位置座標のないウオーキングマップの作成)。
改正前の運用下において国土地理院の長の承認を得て複製または使用した成果品を増刷する際は、出典の明示ではなく、以前得た承認番号を引き続き明示してください。
従前の運用である「承認の日から3年を限度として複製品の増刷を認める」との運用は、令和元年12月10日に地図等の利用手続の運用改正の際に撤廃しました。
Q1-26.図書館における国土地理院の測量成果の複製について教えてください。
著作権法第31条において、複製の目的が営利性を有せず学術調査・研究の場合に限り、図書館において、1人につき1部、地図一図葉の複製が可能です。
著作権法第31条において、複製の目的が営利性を有せず学術調査・研究の場合に限り、図書館において、1人につき1部、地図一図葉の複製が可能です。
Q2-1.「測量の用に供する場合」とは?
測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製を行う場合 なお、複製した者が測量に用いる場合は、測量行為の工程に含まれるため、測量成果の使用に該当し、測量法第30条の使用承認申請が必要となります。
Q2-2.「刊行する場合」とは?
有償か無償かは問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット、CD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
【具体例】
管内図を当該事務所の業務用として内部利用のために作成する場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当しませんが、作成した管内図等をロビー等に置いて誰でも自由に持ち帰ることができるような場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当します。
Q2-3.「インターネット等により情報を提供する場合」とは?
電気通信回線を通じてインターネットや電子メール等の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者に対して測量成果が入手又は閲覧可能な状態に置く場合
【具体例】
Q2-4.標高データを基にして段彩図を作成する場合、複製か使用か、どちらの申請をすればよいのですか?
電子地形図25000と基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュから作成した段彩を重ね合わせて立体的な地図を作成するような場合は、測量法第30条に基づく「測量成果の使用承認申請書」の提出が必要となります。
Q2-5.国の機関及び公共団体等が、国土地理院の承認を得て作成した成果を情報公開法(条例)に基づいて写しの交付を行うことは複製にあたりますか?
また、同法(条例)により交付を受けた者が、当該写しを私的使用の範囲をこえて利用する場合に国土地理院の承認が必要になるのですか?
情報公開法及び条例に基づいて写しの交付を行うことは、「必要と認められる限度」において承認を受けることなく行えるものとします。
ただし、同法及び条例により交付を受けた写しを利用する場合は、測量法第29条又は第30条の承認を得る必要があります。
Q2-6.第30条の使用承認の対象となる汎用地図データベースとはどういうものですか?
色々な地図製品を作成する際の基となるデータベースのことを「汎用地図データベース」として取扱い、測量成果に対し調製行為を行い構築されたものが、第30条の使用承認の対象となります。
なお、調製行為を伴わない(単なる複製)行為により構築されたデータベースは、「汎用データベース」としては取り扱いません。
また、汎用地図データベースとして使用承認を得ることにより、作成された汎用地図データベースから、一部のデータを切り出して二次的な製品を作製する場合、個別の承認申請が不要となります。
ただし、個別製品のリストを年度ごとにまとめて作成し、成果品とともに翌年度4月末日までに提出してください。
詳しくは、通知文[PDF形式 755KB]、報告書見本[PDF形式 42KB]をご覧ください。
測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製を行う場合 なお、複製した者が測量に用いる場合は、測量行為の工程に含まれるため、測量成果の使用に該当し、測量法第30条の使用承認申請が必要となります。
Q2-2.「刊行する場合」とは?
有償か無償かは問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット、CD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
【具体例】
管内図を当該事務所の業務用として内部利用のために作成する場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当しませんが、作成した管内図等をロビー等に置いて誰でも自由に持ち帰ることができるような場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当します。
Q2-3.「インターネット等により情報を提供する場合」とは?
電気通信回線を通じてインターネットや電子メール等の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者に対して測量成果が入手又は閲覧可能な状態に置く場合
【具体例】
- インターネットを利用できる環境にある人なら誰でも見ることができるブログや誰でも会員になることができるコミュニティサイトに、地図等を掲載して公開することや、メールマガジンにより大量に送付する行為は、不特定多数の者への公開に該当します。
- 友人やクラスメート等、互いに特定できる者以外は参加できないサイトにおける公開は、不特定多数の者への公開には該当しません。
Q2-4.標高データを基にして段彩図を作成する場合、複製か使用か、どちらの申請をすればよいのですか?
電子地形図25000と基盤地図情報(数値標高モデル)10mメッシュから作成した段彩を重ね合わせて立体的な地図を作成するような場合は、測量法第30条に基づく「測量成果の使用承認申請書」の提出が必要となります。
Q2-5.国の機関及び公共団体等が、国土地理院の承認を得て作成した成果を情報公開法(条例)に基づいて写しの交付を行うことは複製にあたりますか?
また、同法(条例)により交付を受けた者が、当該写しを私的使用の範囲をこえて利用する場合に国土地理院の承認が必要になるのですか?
情報公開法及び条例に基づいて写しの交付を行うことは、「必要と認められる限度」において承認を受けることなく行えるものとします。
ただし、同法及び条例により交付を受けた写しを利用する場合は、測量法第29条又は第30条の承認を得る必要があります。
Q2-6.第30条の使用承認の対象となる汎用地図データベースとはどういうものですか?
色々な地図製品を作成する際の基となるデータベースのことを「汎用地図データベース」として取扱い、測量成果に対し調製行為を行い構築されたものが、第30条の使用承認の対象となります。
なお、調製行為を伴わない(単なる複製)行為により構築されたデータベースは、「汎用データベース」としては取り扱いません。
また、汎用地図データベースとして使用承認を得ることにより、作成された汎用地図データベースから、一部のデータを切り出して二次的な製品を作製する場合、個別の承認申請が不要となります。
ただし、個別製品のリストを年度ごとにまとめて作成し、成果品とともに翌年度4月末日までに提出してください。
詳しくは、通知文[PDF形式 755KB]、報告書見本[PDF形式 42KB]をご覧ください。
Q3-1.申請書に押印は必要ですか?
2021年1月から申請書への押印を不要としました。
Q3-2.同一内容の複製品を印刷物として配布、Webサイトで公開する場合、別々の申請書を出す必要がありますか?
同一内容であれば、一つの申請書の中に記載して申請することができます。
Q3-3.測量法第29条の「複製承認申請書」の「申請者」は、誰になりますか?
測量成果を複製して複製品の作成を計画する者(複製機関)が、申請者になります。
Q3-4.測量法第30条の「使用承認申請書」の「申請者」は、誰になりますか?
原則として、測量を計画している者(測量計画機関)が申請者となりますが、測量法第30条で「測量を実施しようとする者」と規定されていることから、「測量作業機関」が申請者となることも可能です。
Q3-5.測量法第30条において、発注者→企画業者→印刷業者で複製品が作成される場合、測量作業機関はどちらになるのですか?
測量計画機関は発注者となり、作業機関に企画業者と印刷業者の二者が存在するケースがありますが、この場合は、当該承認における作業に関して問題が発生したときに、責任を持って対応できる者が測量作業機関となる必要があります。
2021年1月から申請書への押印を不要としました。
Q3-2.同一内容の複製品を印刷物として配布、Webサイトで公開する場合、別々の申請書を出す必要がありますか?
同一内容であれば、一つの申請書の中に記載して申請することができます。
Q3-3.測量法第29条の「複製承認申請書」の「申請者」は、誰になりますか?
測量成果を複製して複製品の作成を計画する者(複製機関)が、申請者になります。
Q3-4.測量法第30条の「使用承認申請書」の「申請者」は、誰になりますか?
原則として、測量を計画している者(測量計画機関)が申請者となりますが、測量法第30条で「測量を実施しようとする者」と規定されていることから、「測量作業機関」が申請者となることも可能です。
Q3-5.測量法第30条において、発注者→企画業者→印刷業者で複製品が作成される場合、測量作業機関はどちらになるのですか?
測量計画機関は発注者となり、作業機関に企画業者と印刷業者の二者が存在するケースがありますが、この場合は、当該承認における作業に関して問題が発生したときに、責任を持って対応できる者が測量作業機関となる必要があります。
Q4-1.シリーズものの地図を順次刊行していく場合、どのように申請すればよいですか?
企画・立案等が同一であり、かつ、図式・表現等を含めた作業方法も同一のシリーズものであれば、一括して承認申請をしてください。
なお、発行する時期が異なる場合には、承認申請書の「複製の期間(又は使用期間)」に「承認後1年間」と記載し、1年間の複製(使用)について、包括的に承認を受けることが可能です。
Q4-2.測量成果ワンストップサービスとはどういうものですか?
インターネットで測量成果の複製・使用承認の申請、承認書の受領を行うことができます。
また、基本測量の測量成果だけではなく、測量成果ワンストップサービスに参加している国の機関や地方自治体が所有する公共測量成果の複製・使用承認申請も行うことができます。
Q4-3.承認申請手続を行うに際して、手数料等の費用は発生しますか?
手数料等の費用は発生いたしません。
ただし、郵送申請の場合は承認後に承認書を発送いたしますので、申請書をお送りいただく際には、必ず切手を貼り、あて名を明記した返信用封筒を同封してください。
なお、有償により承認されるものについては、別途、利用料が必要となります。
Q5-1.承認手続にはどのくらいの期間が掛かりますか?また、申請書の提出先は?
承認申請に係る標準処理期間については、7日から14日程度の期間(郵送に係る期間及び休日を除きます。)をいただいております。
ただし、書類に不備がある場合は確認・修正作業にそれ以上の期間を要する場合もありますので、申請を行う場合は期間に余裕を持ってお願いいたします。
承認申請書の提出先については、こちらの「申請書の提出」をご覧ください。
なお、「測量成果ワンストップサービス」によるインターネット申請については、承認書を「測量成果ワンストップサービス」からダウンロード可能ですので、郵送の期間が短縮されるとともに、返信用封筒を用意していただく必要はない等のメリットがあります。
また、有償により承認されるものについては、必ず申請される前に、審査係へお問い合わせください。
Q5-2.承認番号は必ず明示しないといけないのですか?
承認書に記載される承認番号及び出所の明示の文言については、必ず明示しなければなりません。
承認申請に係る標準処理期間については、7日から14日程度の期間(郵送に係る期間及び休日を除きます。)をいただいております。
ただし、書類に不備がある場合は確認・修正作業にそれ以上の期間を要する場合もありますので、申請を行う場合は期間に余裕を持ってお願いいたします。
承認申請書の提出先については、こちらの「申請書の提出」をご覧ください。
なお、「測量成果ワンストップサービス」によるインターネット申請については、承認書を「測量成果ワンストップサービス」からダウンロード可能ですので、郵送の期間が短縮されるとともに、返信用封筒を用意していただく必要はない等のメリットがあります。
また、有償により承認されるものについては、必ず申請される前に、審査係へお問い合わせください。
Q5-2.承認番号は必ず明示しないといけないのですか?
承認書に記載される承認番号及び出所の明示の文言については、必ず明示しなければなりません。
- システムやWebサイトの場合には、原則、地図等が表示画面に表示されている間は、常に表示画面に見えるように掲載し、出力図にも印刷されるように加工してください。
- 成果品がCD-ROM等の場合には、パッケージにも承認番号及び出所の明示をしてください。
Q5-3.「微少な変更に止まる複製」とは?
刊行している最新の基本測量成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し、データの削除又は独自のデータの付加をせず、下記に該当するもの(基盤地図情報等の地理院地図等国土地理院ウェブサイトで提供している基本測量成果は除く)。
数値地図の図郭を接合しただけのものをシステムに組み入れ、ハンディナビ・携帯電話等で図葉の一部分を表示するような(別レイヤーでの上乗せ情報もない)場合
ただし、次の条件を付するものとする。
紙地図を150%から125%の割合に拡大、又は85%から75%の割合に縮小しただけのもの
空中写真を以下の割合で拡大又は縮小しただけのもの
Q5-4.「営利目的で販売するもの」とは?
経済的利潤を追求しているもの
無償又は実費で頒布するとしても、その対価として有形、無形の経済的価値のあるものを取得するもの
【具体例】
刊行している最新の基本測量成果(過去3年以内に刊行されたものを含む)に対し、データの削除又は独自のデータの付加をせず、下記に該当するもの(基盤地図情報等の地理院地図等国土地理院ウェブサイトで提供している基本測量成果は除く)。
数値地図の図郭を接合しただけのものをシステムに組み入れ、ハンディナビ・携帯電話等で図葉の一部分を表示するような(別レイヤーでの上乗せ情報もない)場合
ただし、次の条件を付するものとする。
- 利用者が測量成果のみを取り出せないようにすること(取り出せる場合は、承認不可)
- 印刷機能がある場合は、A4までとすること
紙地図を150%から125%の割合に拡大、又は85%から75%の割合に縮小しただけのもの
空中写真を以下の割合で拡大又は縮小しただけのもの
- 密着焼印画(23cmかける23cm)を85%から75%の割合に縮小
- 四倍引伸印画(92cmかける92cm)を150%から125%の割合に拡大
- 部分引伸印画(10倍、92cmかける92cm)を150%から125%に拡大
Q5-4.「営利目的で販売するもの」とは?
経済的利潤を追求しているもの
無償又は実費で頒布するとしても、その対価として有形、無形の経済的価値のあるものを取得するもの
【具体例】
- 無償で頒布し、関連商品を有償で販売し利益を取得する場合
- インターネットで無償で公開し、バナー広告等により利益を取得する場合
- 不動産広告として無償で頒布し、不動産の販売により利益を取得する場合