自然環境・生物多様性
利用拠点整備改善計画制度
■利用拠点整備改善計画制度とは
利用拠点整備改善計画制度は、宿舎・休憩所等の施設が集積した利用拠点を対象に、地方公共団体が公園事業者等の多様な関係者とともに、利用拠点の整備改善に係る基本方針や各々の事業内容・役割を調整する協議会を設置し、利用拠点における質の高い利用空間の創造や公園利用に係る機能の強化を進めるための計画として、協議会により作成された「利用拠点整備改善計画」を環境大臣が認定する制度です。
利用拠点の質の向上に関わる関係者が一体的・主体的に整備改善に係る必要な調整を協議会を通じて行い、定めた計画により、共同して自然公園法における必要な手続きを一括して行うことで、一体的・統一的に調和をもって利用拠点の整備改善を進めるものです。
■利用拠点整備改善計画の一覧
計画名称 | 協議会名称 |
阿蘇くじゅう国立公園阿蘇山上地区利用拠点整備改善計画 [令和5年7月6日認定] ページ下部 ■利用拠点整備改善計画 のリンクから計画概要を確認できます。 |
阿蘇山上観光復興推進会議 阿蘇山上地区利用拠点整備改善計画策定部会 (阿蘇市ホームページ) |
■利用拠点整備改善計画取扱要領