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外来生物法に関するQ&A | 日本の外来種対策 | 外来生物法

日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

外来生物法に関するQ&A

※令和5年6月1日から条件付特定外来生物となるアカミミガメ、アメリカザリガニについては、一部の規制が適用除外とされるため、下記の内容ではなくこちらのページを御覧下さい。

Q1 : 特定外来生物を新しく飼えますか?

  • 特定外来生物として指定された生物を新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
  • 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、愛がん目的、つまりペットとして飼うことは許可を受けることができません。
  • 許可を受けようとする場合、生物を逃がさないようにするための施設(これを「特定飼養等施設」といいます。)を用意する必要があります。
  • 手続きの詳細については以下をご参照ください。
    新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方

Q2 : 特定外来生物として規制される前から飼っていたものは、引き続き飼えますか?

Q3 : ペットとして飼っている特定外来生物を、繁殖させることはできますか?

  • 特定外来生物として規制される前から飼っていて、許可を受けた特定外来生物であっても、ペットとして(愛がん目的)飼う場合は、その個体しか飼うことができません。繁殖させることはできませんので、注意してください。

Q4 : 飼っている特定外来生物を、人にあげたり売ったりできますか?

  • 飼っている特定外来生物を人にあげること、または、ペットなどの愛がんの目的で売ることは原則としてできません。
  • ペットとして飼育の許可を得て飼育している方が、同じようにペットとして許可を受けて飼育している人にあげたり、売ったり、もらったりすることはできません。
  • ペット以外の目的で飼育している方の場合は、特定外来生物をあげる相手も同じ生物での許可を受けていれば、認められる場合もあります。その際は、あげる人、もらった人の双方が、飼育している数量が増減した旨を、主務大臣に届け出る必要があります。

Q5 : 特定外来生物を飼いきれなくなったら、どうしたらよいですか?

  • 特定外来生物に限らず、生き物を飼い始めた場合は、最後まで飼い続ける責任を持たなければなりません。
  • どうしても飼い続けることが出来ない場合は、あなたが責任を持って殺処分してください。残念ですが、これは許可を受けた者として負っていただく責任です。逃がした場合は、生態系等への被害を発生させ得ることになるとともに処罰の対象となりますので注意してください。
  • このような事態に陥らないためにも、生き物を飼い始めるときは、その生き物の寿命、成長したときの大きさや生態といったことを十分調べた上で判断してください。

Q6 : 特定外来生物を輸入できますか?

  • ペットとして新たに特定外来生物を輸入して飼うことはできません。
  • ペット目的以外の場合には、あらかじめ主務大臣から国内でその特定外来生物を飼うことの許可を受けておく必要があります。(許可を受けることについては、Q1を参照ください。
  • 輸入に際しては、指定された空港(成田国際・中部国際・関西国際・福岡空港・鹿児島空港)の税関で、(1)上記の許可証と、(2)外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を提出する必要があります。
  • 特定外来生物を輸入しようとしている方もご参照ください。

Q7 : 規制されているか分からない生物を、外国から日本に持ってきてしまったら、どうしたらよいですか?

  • 生物を外国から持ってきた場合、税関でチェックを受けることが必要なことがあります。その結果、以下の3つに該当した場合は、あらかじめ許可や届出の手続をとっておいたり、外国の政府機関等が発行する種類名証明書を付けなければ、そこから先に持ち込むことはできません。また、書類がそろっていた場合でも、指定された4空港(成田国際・中部国際・関西国際・福岡)以外では通関できません。
  1. 特定外来生物:
    あらかじめ、日本で飼養等をすることの許可を取っていないと輸入できません。(詳しくはQ1を参照ください。)また、外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を添付しなければ輸入することはできません。
    特定外来生物を輸入しようとしている方もご参照ください。
  2. 未判定外来生物:
    未判定外来生物は、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分かっていない生物が指定されます。未判定外来生物を輸入することはできません。輸入を希望する場合は、あらかじめその旨の届出を主務大臣に提出した上で、生態系等に被害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を受ける必要があります。
    未判定外来生物を輸入しようとしている方もご参照ください。
  3. 種類名証明書の添付が必要な生物:
    特定外来生物や未判定外来生物と外見での判別が困難な生物については、外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を添付しなければ輸入することはできません。
    種類名証明書の添付が必要な生物を輸入しようとしている方もご参照ください。
  • 海外から生物を輸入しようとする場合は、必ず外国に行く前に、どの生物が規制されているかチェックしてください。

Q8 : 特定外来生物を見つけたら、どうしたらよいですか?

  • 見つけた特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできないことから、不用意に捕まえず、まずはその場所の管理者や行政機関に相談することをお勧めします。ただし、特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません(キャッチ・アンド・リリースについてはQ9を参照)。
  • 見つけた特定外来生物を駆除したい場合は、Q10をご参照下さい。

Q9 : 特定外来生物を釣ることはできますか?(釣り大会開催時の注意点)

  • 特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は問題ありません。また、釣った特定外来生物をその場で締めた上で、持ち帰って食べることも問題ありません。
    →釣り人向けのリーフレット [PDF 1,055KB]も用意しています。
  • なお、都道府県によっては、条例により外来生物のキャッチアンドリリースを禁止している場合もありますので、ご注意ください。
  • 特定外来生物(特にオオクチバス)の釣り大会については、特定外来生物として規制(指定)された後も引き続き行うことができますが、その際には次のとおりの注意が必要です。
釣り大会開催時の注意点

問題ない行為

  • 釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。
  • 釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは問題ありません。
  • 釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合は問題ありません。

外来生物法に違反するため対応が必要な行為

行為の内容
(違反行為)
必要な対応
(違反にならないための対応法)
釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱うことは違反行為となります。 釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリースするか、殺処分する。

釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移すことは違反行為となります。

釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移すことは違反行為となります。

釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。
(注:湖沼・河川については、たとえ水系でつながっているものでも、国土地理院発行の地図で名称が付されている湖沼・河川ごとに「別の湖沼・河川」とみなします。また、堰などで魚の動きが制限されている河川については、その堰などをまたがって「同一性・一体性のある河川」とはみなしません。)
釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で釣ったオオクチバスを生きたまま運び移すことは違反行為となります。 釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って行う。
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つことは違反行為となります。 キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う。
検量のため、生きたオオクチバスを他者に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを大会主催者が検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける)ことは違反行為となります。 検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を維持した上で大会主催者が行う。
検量された生きたオオクチバスを、大会主催者(釣り人以外)が釣った河川・湖沼に放つことは違反行為となります。 キャッチアンドリリースは、釣り人自ら行う。
行為の内容(違反行為)と、
必要な対応(違反にならないための対応法)
釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱うことは違反行為となります。

必要な対応(違反にならないための対応法)

釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリースするか、殺処分する。

釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移すことは違反行為となります。

釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移すことは違反行為となります。

必要な対応(違反にならないための対応法)

釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。
(注:湖沼・河川については、たとえ水系でつながっているものでも、国土地理院発行の地図で名称が付されている湖沼・河川ごとに「別の湖沼・河川」とみなします。また、堰などで魚の動きが制限されている河川については、その堰などをまたがって「同一性・一体性のある河川」とはみなしません。)

釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で釣ったオオクチバスを生きたまま運び移すことは違反行為となります。

必要な対応(違反にならないための対応法)

釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って行う。

釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つことは違反行為となります。

必要な対応(違反にならないための対応法)

キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う。

検量のため、生きたオオクチバスを他者に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを大会主催者が検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける)ことは違反行為となります。

必要な対応(違反にならないための対応法)

検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を維持した上で大会主催者が行う。

検量された生きたオオクチバスを、大会主催者(釣り人以外)が釣った河川・湖沼に放つことは違反行為となります。

必要な対応(違反にならないための対応法)

キャッチアンドリリースは、釣り人自ら行う。

Q10: 地方公共団体職員が特定外来生物を飼養等する場合に、手続きは必要ですか?

  • 地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引取、処分するために一時的に保管又は運搬をするものである場合は、外来生物法に基づく手続きの必要はありません。

Q11: 特定外来生物の分布地図・分布情報について知りたいのですが・・・

  • 特定外来生物等一覧にて、各生物名をクリックすると、国立研究開発法人 国立環境研究所のウェブページ「侵入生物データベース」に移動します。当該ウェブページ内において、環境省「特定外来生物の市町村別侵入状況の把握のためのアンケート」調査の結果を公表しています。