平成 21年度環境省政策評価実施計画 |
平成21年4月1日 |
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。) 第7条第1項の規定に基づき、環境省の行う事後評価に関する実施計画を下記のとおり定める。 - 記 - 1.計画期間本実施計画の計画期間は、平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日までの1年間とする。 2.計画期間において事後評価の対象とする政策 法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行う政策のすべてを対象とし、共通の方針を有する目標のまとまりを単位として実施する。 3.事後評価の方法等(1)評価方式 (2)評価の実施方法等
4.その他の事後評価成果重視事業(モデル事業)については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」により事後評価(事業評価方式)を行う。
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