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平成21年度環境省政策評価実施計画
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平成 21年度環境省政策評価実施計画

平成21年4月1日
環境省


 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。) 第7条第1項の規定に基づき、環境省の行う事後評価に関する実施計画を下記のとおり定める。

- 記 -

1.計画期間

 本実施計画の計画期間は、平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日までの1年間とする。

2.計画期間において事後評価の対象とする政策

  法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行う政策のすべてを対象とし、共通の方針を有する目標のまとまりを単位として実施する。
 具体的には、別添1の「環境省施策体系(PDF:15KB)」に掲げる「施策」を対象とする。

3.事後評価の方法等

(1)評価方式
 実績評価方式による評価を実施する。

(2)評価の実施方法等
 環境省政策評価基本計画に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標について、その達成状況を客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。

1)

  各施策の総括課は、関係課室等と協力しつつ、平成22年度の重点施策の企画立案に先立って事後評価を実施し、その結果を別添2の事後評価シート(PDF:67KB)に記述して、4月中旬を目途に政策評価広報課に提出する。

2)

 各施策の総括課は、当該施策の方針及び目標の達成状況を把握し、必要性、有効性及び効率性の観点のほか、その他必要な観点から評価を行い、記述する。
 なお、事後評価シートは、できるだけ簡潔かつ具体的に記載するものとし、外部要因等についても明らかにする。

3)

 政策評価広報課は、提出された事後評価シートについて各施策の総括課と連絡調整を図り、必要であればヒアリングを行い、政策評価書(事後評価)(案)を作成する。

4)

 政策評価広報課は、政策評価書(事後評価)(案)に対し、政策評価委員会の意見及び国民の意見を求め、8月末までに平成20年度環境省政策評価書(事後評価)として公表する。

5)

 評価の結果は、平成22年度の重点施策の企画立案及び予算要求等において活用することとし、特に、政策評価が無駄の削減に一層資するように努める。
 政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて施策の関係課室等に対して意見を述べる。

4.その他の事後評価

 成果重視事業(モデル事業)については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」により事後評価(事業評価方式)を行う。



環境省大臣官房政策評価広報課