平成16年度環境省政策評価実施計画 |
平成16年3月19日 |
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「法」という。) 第7条第1項の規定に基づき、環境省の行う政策評価に関する実施計画を下記のとおり定める。 - 記 - 1.計画期間本実施計画の計画期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間とする。 2.計画期間において事後評価の対象とする政策 法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行うすべての政策を対象とし、共通の目標を有する事業のまとまりを単位として実施する。 3.事後評価の方法等(1)評価方式 (2)評価の実施方法等
|
|
環境省大臣官房政策評価広報課 |