公害・化学物質対策
公害・化学物質対策
石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律に係る受付窓口
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済給付の申請等の受付業務を行います。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等
土壌汚染対策法では、使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の規定する特定施設であって、有害物質の製造、使用又は処理をするもの)の敷地であった土地や都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める土地の所有者等は、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に当該土地の土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告することとされています。
当事務所では、指定調査機関の指定や各種届出の受付等の業務を行っています。なお、指定調査機関の指定は、土壌汚染状況調査を行う区域に応じて都道府県知事も行っていますので、指定調査機関に係る指定等の手引きでご確認ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく立入検査
新規化学物質のうち、その新規化学物質に関して予定されている取扱いの方法等からみて、その新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして政令で定める場合(中間物等)について、製造・輸入者からの申出に基づいて、国(厚生労働省、経済産業省及び環境省)の事前確認を受けた物質の製造・輸入について、申出どおりに製造・輸入が行われているかを確認するために、立入検査を実施しています。
(製造又は輸入の申出窓口は本省(ほかに厚生労働省、経済産業省)です。)
特定特殊自動車排出ガス等の規制に関する法律(オフロード法)に基づく立入検査
公道を走行しない(ナンバープレートがない)特殊自動車(フォークリフト、ブルドーザー、コンバイン等、以下「特定特殊自動車」といいます。)の使用による大気の汚染の防止を図るため、特定特殊自動車に対する排出ガス規制を行う「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「オフロード法」といいます)」が平成18年4月1日に施行され、規制適用日以降に製造された特定特殊自動車は、基準適合表示等が付されたものでなければ使用できません。
オフロード法の詳細はこちらをご覧ください。
農薬使用基準遵守状況等監視調査
農薬使用者が「農薬使用基準」を遵守しているかどうかを確認するために、農薬の保管状況や排出水中の残留農薬を確認するための調査を平成16年度から実施しています。当面は当事務所管内のゴルフ場から数か所を選定して実施しています。
農薬使用基準等の詳細はこちらをご覧ください。
公害・化学物質対策に関する本省サイト等のリンク集
- 石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律に係る受付窓口
- 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済給付の申請等の受付業務を行います。
- 大気汚染防止法関連
- 大気汚染防止法の概要などについて紹介しています。
- 自動車排出ガス等関係
- 自動車排出ガス規制や自動車NOx・PM法、低公害車の普及などの取組を紹介しています。
- 水環境関連
- 水質汚濁に係る環境基準などについて紹介しています。
- 土壌関係
- 土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策、農用地土壌汚染対策等について紹介しています。
- 閉鎖性海域対策関係
- 閉鎖性海域において実施されている水質総量規制、瀬戸内海の環境保全、有明海・八代海の環境保全等について紹介しています。
- 地下水・地盤対策関係
- 地下水質の測定結果、地下水汚染対策に関する取組、地盤沈下に関する情報等について紹介しています。
- ダイオキシン類対策
- ダイオキシン類対策を紹介しています。
- 化学物質対策
- 化学物質審査規制法(化審法)等について紹介しています。
- 農薬対策関係
- 農薬取締法に基づく登録保留基準の設定等、農薬のリスクの評価・管理に関する取組について紹介しています。