災害発生時には、緊急交通路が指定され、災害応急対策活動に従事する車両は緊急通行車両として「緊急通行車両確認証明書」及び「緊急通行車両確認 標章」の交付を受けないとその交通規制区間を通行できません。
確認申出制度とは、災害対策基本法に規定する指定行政機関等が保有する車両で、かつ、災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両については 災害の発生前に確認申出をすることにより、事前に緊急通行車両確認証明書と緊急通行車両確認標章の交付を受けることができる制度です。
緊急交通路が指定された場合、確認標章等を提示することで、緊急交通路を通行することができます。
申請の手続
○申請者~
○申請先~
確認申出は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出し、宮城県公安委員会が審査します。
申請書類
①緊急通行車両確認申出書(別記様式第3)1通(word 16KB)
②添付書類
※一度の申請で複数台の車両を申請をする場合は、目的が同一の場合に限り、1通の確認申出書に別紙として申請する車両のリスト(登録番号のみで可)を記載し申請することができます。この場合は、自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し以外の添付書類を省略することができます。
※添付書類の内容を兼ねるものは一本化することができます。
○緊急通行車両確認標章及び確認証明書の交付
・審査の結果、緊急通行車両に該当すると認められた車両は、「緊急通行車両確認標章及び確認証明書」が交付されます。
・標章等の有効期限は交付の日から5年間となります。
○既に緊急通行車両事前届出を済ませている車両について
・令和5年8月31日までに緊急通行車両の事前届出を済ませている車両についても確認申出の対象となります。
・緊急通行車両事前届出済証に緊急通行車両確認申出書を添付して申請してください。
・複数台ある場合は、目的が同一の場合に限り、1通の確認申出書に別紙として申請する車両のリスト(登録番号のみで可)を記載し申請することができます。
記入例
証明書等の様式
緊急通行車両等確認証明書
緊急通行車両等確認標章
〇緊急通行車両確認標章及び確認証明書の再交付の手続
Q2の緊急通行車両以外に、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、
規制除外車両としての事前届出制度があります。
事前届出の対象とする車両
申請者~
事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者
申請先~
事前届出は、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出し、宮城県公安委員会が審査します。
開始期間 | 令和4年1月4日から、警察庁の警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。 |
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対象手続 | 規制除外車両の事前届出 |
電子申請の流れ |
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サイトのURL | https://proc.npa.go.jp(警察庁) |
平成23年3月11日発生した東日本大震災以降も、全国各地では地震や大雨等による災害が発生しております。
大規摸災害発生時は、被災地域への一般車両の流入抑制を行うとともに、
緊急交通路を指定して緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止・制限する交通規制を実施する可能性があります。
緊急交通路が指定された場合は、災害応急対策中の車両又は必要な物資の緊急輸送中の車両が通行することになりますので、
災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、皆様のご協力をお願いいたします。
お問合せ先 交通部交通規制課
電話 022- 221-7171(内線)5172 ~5174