各事業所等を管轄する警察署の交通課の窓口に提出をお願いします。
〇受付時間
平日午前9時00分から午後4時00分まで
※警察庁の警察行政手続サイトを経由した「オンライン申請」も可能です。(24時間受付)
乗車定員11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上を使用している事業所が対象です。
<具体的には>
※宮城県内に営業所等が点在する事業所においては、各営業所等ごとの自動車の台数であり、全ての営業所等の自動車の台数を合算したものではありません。
※支店、営業所などでも規定台数以上の自動車を使用している場合には、支店、営業所など拠点ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
※リース業者等が保有する貸出専用の車両については選任台数として数えません。
前記の安全運転管理者を選任するほか、20台につき1人の副安全運転管理者の選任が必要になります。
※20台ごとに1人の副安全運転管理者を追加選任する必要があります。
台 数 | 選任数 |
---|---|
1~19台 | 不要 |
20~39台 | 1人 |
40~59台 | 2人 |
60~79台 | | |
3人 | | |
※自動車運転代行業者の特例
安全運転管理者制度について詳しく知りたい方はこちら
※詳しくは安全運転管理者制度Q&Aを参照
○過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない人。
○過去2年以内に次の違反行為をしたことのない人。
・ひき逃げ、酒酔い運転・酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
・飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為、無免許運転に関し車両等を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
・自動車の使用制限命令違反
○過去2年以内に次の違反行為を下命・容認したことのない人。
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
※講習受講について
安全運転管理者・副安全運転管理者は、年1回の「講習受講」が義務付けられており、公安委員会から順次、講習受講の御案内を発送しております。(受講料4,500円)
安全運転管理者の場合は、下記1~3の書類(各1部)が必要となります。
1.安全運転管理者に関する届出書(様式第14号)
2.以下のいずれか1通
※マイナンバーが記載された住民票の写しにより届出する場合は、マイナンバーの記載部分をマスキングするなどの措置が必要となります。
3.運転記録証明書(過去の交通違反、累積点数などの証明書)
届出の際は
を添付願います。
【運転記録証明書の申請方法】
運転記録証明書の発行申請手続の詳細はこちら(自動車安全運転センターHP)。
直接申請(申請後、交付まで7日程度を要します。郵送により送付されます。)
申請先
自動車安全運転センター宮城県事務所
(宮城県運転免許センター内・仙台市泉区) Tel022-373-7171(代表)
郵便振込用紙による申請
副安全運転管理者(車両台数20台以上の事業所など)の場合は、下記1~3の書類(各1部)が必要となります。
1.副安全運転管理者に関する届出書(様式第15号)
2.以下のいずれか1通
※安全運転管理者と同様
3.運転記録証明書(過去の交通違反、累積点数などの証明書)
※安全運転管理者と同様
安全運転管理者等の解任・届出事項の変更があった場合は公安委員会(事業所を管轄する警察署)に届け出なければなりません。(オンライン申請可)
提出書類は、届出書1部のみです。
安全運転管理者用
副安全運転管理者用
解任届(廃業、車両台数の減少など)記載例
変更届(事業所名称、車両台数、事業所の移転など)記載例
宮城県では「安全運転管理者証」を廃止しております。(詳しくはこちら)
安全運転管理者制度について詳しく知りたい方はこちら