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国土地理院の測量成果の利用手続 | 国土地理院

国土地理院の測量成果の利用手続

国土地理院の測量成果の利用手続について

主な地図の画像

(基本測量成果の例)

このページでは、国土地理院の地図・空中写真の利用手続について記載しております。
基準点の利用手続は、測量標・測量成果の使用承認申請のページをご覧ください。

■手続の対象となる地図・空中写真(基本測量成果)
国土地理院が刊行・提供する紙地図、数値地図、空中写真、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイルの一部(標準地図、淡色地図等)が対象となります(基本測量の測量成果)。
※旧版地図(陸地測量標条例(明治23年3月26日施行)制定以降の地図)も対象です。
■測量成果に該当しないコンテンツ(国土地理院ウェブサイトで公開している情報) などは、国土地理院コンテンツ利用規約に従ってご利用ください。

1.国土地理院の測量成果を利用するには?

  1. 測量法第29条(複製)、第30条(使用)に基づき国土地理院長への承認申請が必要な場合

  2. 申請は不要で出典の明示だけで利用できる場合

の二通りがあります。

申請が必要か知りたい

申請不要の例イラスト

デザイン、内部利用、テレビ番組、書籍の挿入図などは申請不要!

国土地理院の測量成果のご利用にあたっては、下記をご確認ください。


※申請不要の場合は、出典を記載してご利用ください。
※令和元年12月に利用手続の運用を改正しました。
 過去に申請をしたケースであっても、現在は申請が不要な場合がありますので、一度ご確認ください。

【よくあるご質問】
出典の記載例
承認申請Q&A「利用方法・配布範囲について」
承認申請Q&A「承認を得た成果品の二次利用・増刷について」


2.申請をするには?

利用する測量成果の種類と測量成果に対する加工の内容によって、申請の種類が測量法第29条(複製)と第30条(使用)に分かれます。
詳しくは下記をご確認ください。
申請の種類 主な利用方法 利用例
複製
  • 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として利用
  • 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけ
  • 測量成果の情報を読み取って、作り変えることはしない
複製に該当する利用例
使用
  • 基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成
  • 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図を作成
  • ベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作成
(測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断されるもの)
使用に該当する利用例

【よくあるご質問】
複製及び使用の事例集

申請をしたい

測量成果の複製・使用承認申請は、「測量成果ワンストップサービス」でのオンライン申請か郵送での申請をお願いします。


(オンライン申請)
ワンストップサービスへのリンク
(郵送)
【よくあるご質問】
承認申請Q&A「申請書の作成について」
承認申請Q&A「申請書の提出について」

審査基準・標準処理期間

測量法第29条(基本測量の測量成果の複製)の審査基準 測量法第30条(基本測量の測量成果の使用)の審査基準 承認申請に係る標準処理期間
  • 申請書が到着してから7日から14日(土日祝日及び年末年始を除く)程度

【よくあるご質問】
複製承認が認められないもの(具体例)

3.その他

4.問い合わせ窓口

(地図の利用手続に関すること)
お問い合わせフォーム

国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
TEL 029-864-4150(直通)

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