国土地理院の測量成果の利用手続
測量成果の利用手続
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国土地理院の測量成果の利用手続について(基本測量成果の例) このページでは、国土地理院の地図・空中写真の利用手続について記載しております。
基準点の利用手続は、測量標・測量成果の使用承認申請のページをご覧ください。■手続の対象となる地図・空中写真(基本測量成果) 国土地理院が刊行・提供する紙地図、数値地図、空中写真、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイルの一部(標準地図、淡色地図等)が対象となります(基本測量の測量成果)。 ※旧版地図(陸地測量標条例(明治23年3月26日施行)制定以降の地図)も対象です。 ■測量成果に該当しないコンテンツ(国土地理院ウェブサイトで公開している情報)
1.国土地理院の測量成果を利用するには?
の二通りがあります。 申請が必要か知りたいデザイン、内部利用、テレビ番組、書籍の挿入図などは申請不要! 国土地理院の測量成果のご利用にあたっては、下記をご確認ください。
2.申請をするには?利用する測量成果の種類と測量成果に対する加工の内容によって、申請の種類が測量法第29条(複製)と第30条(使用)に分かれます。
詳しくは下記をご確認ください。
【よくあるご質問】 複製及び使用の事例集 申請をしたい測量成果の複製・使用承認申請は、「測量成果ワンストップサービス」でのオンライン申請か郵送での申請をお願いします。 (オンライン申請) (郵送) 【よくあるご質問】 承認申請Q&A「申請書の作成について」 承認申請Q&A「申請書の提出について」 審査基準・標準処理期間測量法第29条(基本測量の測量成果の複製)の審査基準
測量法第30条(基本測量の測量成果の使用)の審査基準
承認申請に係る標準処理期間
【よくあるご質問】 複製承認が認められないもの(具体例) 3.その他4.問い合わせ窓口 |