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令和4年度環境省政策評価実施計画 | 環境省

令和4年度環境省政策評価実施計画

令和4年6月10日
環境省

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定及び「環境省政策評価基本計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、環境省の行う事後評価に関する実施計画を下記のとおり定める。

1.計画期間

本実施計画の計画期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とする。

2.計画期間において事後評価の対象とする政策

法第7条第2項第1号に規定する政策評価は、環境省が行う主要な政策の全てを対象とし、共通の方針を有する施策に含まれる目標のまとまりを単位として実施する。
具体的には、別添の「環境省施策体系[PDF:86KB]」に掲げる「施策と各施策に含まれる目標」とし、令和3年度に実施した施策に対する評価を行う。
租税特別措置等に係る政策については、期限の定めのない措置や10年以上にわたって存続している措置から、計画的に対象とする。

3.事後評価の方法等

(1)評価方式

実績評価方式による評価を基本として実施する。

(2)評価の実施方法等

実績評価方式による評価においては、評価対象の施策に含まれる目標毎にあらかじめ設定した目標について、その達成状況を可能な限り客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。

  • [1]「環境省施策体系」の各施策を実施する部局の総括課は、関係課室等と協力しつつ、別紙1の様式による事前分析表[PDF:58KB]を「環境省施策体系」に掲げる「各施策に含まれる目標」ごとに作成し、別途企画評価・政策プロモーション室の定める期日までに提出する。
  • [2]「環境省施策体系」の各施策を実施する部局の総括課は、関係課室等と協力しつつ、別紙2の様式による事後評価書[PDF:46KB]を「環境省施策体系」に掲げる「各施策に含まれる目標」ごとに作成し、別途企画評価・政策プロモーション室の定める期日までに提出する。
  • [3]企画評価・政策プロモーション室は、提出された各評価書等について各施策を実施する部局の総括課と連絡調整を図り、必要であればヒアリングを行い、政策評価書(事後評価) (案)を作成する。
  • [4]企画評価・政策プロモーション室は、政策評価書(事後評価)(案)に対し、政策評価委員会の意見を求め、原則として8月末を目途に令和3年度環境省政策評価書(事後評価) を作成、公表し国民からの意見・要望を受け付け、寄せられた意見・要望については関係する部局で適切に活用するものとする。
  • [5]評価の結果は、令和5年度の重点施策の企画立案及び予算要求等において活用することとし、PDCAサイクルを適切に機能させていくことに努める。
    企画評価・政策プロモーション室は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて施策の関係課室等に対して意見を述べる。

問い合わせ先
環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
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