HOME[狩猟者へのみち]狩猟免許の取得
狩猟を行うためには、「鳥獣保護管理法」に基づき、住所地の都道府県知事が発行する「狩猟免許」の取得が必要です。この狩猟免許は全国で有効です。
狩猟免許には、法定猟法(使用できる猟具)の種類に応じて、次の4種類があります。
狩猟免許を取得するためには、狩猟について必要な適性、技能及び知識に関して住所地の都道府県知事が行う「狩猟免許試験」に合格することが必要で、まず、所定の様式による申請書を提出します。その際には、写真、医師の診断書、返信用封筒を用意する必要があります。狩猟免許試験に合格すると、「狩猟免状」が交付されます。
なお、網猟とわな猟を行うのには、狩猟免許の取得のみで足りますが、銃猟を行う場合は、都道府県公安委員会から、「銃刀法」に基づく猟銃の「銃砲所持許可」(猟銃1本ごと)の取得も必要です。
狩猟免許試験は、各都道府県により年数回程度開催されます。 試験は申込み順の定員制としている都道府県が多いので、早めの申込みに留意しましょう。
試験には独学で臨むこともできますが、特に猟銃免許については、他人の実銃に触ることは銃刀法上できませんので、地元猟友会が試験前に開催する「事前講習会」(猟友会によっては、初心者講習会などの名称の場合があります。)に参加して、猟銃の取扱などについて学習することをお奨めします。
事前講習会では、ベテランの猟友会の講師が、狩猟に関する知識や心構え、マナーなどに加え、銃猟の扱い方やわな・網の設置の仕方などの技能試験に関して、模擬銃や実際のわな・網を使って教えてくれるので、大変参考になります。
受講のための費用は、猟友会によって多少違いがありますが、数千円程度の場合が多くなっています。
狩猟免許試験のための申請手数料は5,200円です。
(再受験の場合は3,900円)
なお、初めての狩猟免許の有効期間は、受験から3年を経過した日の属する年の9月14日までの約3年間で、その後は3年ごとの更新が必要となります。更新申請の手数料は2,900円です。
実際に冬季の狩猟期間中に狩猟を行うためには、狩猟免許のほかに、出猟したい都道府県に「狩猟者登録」を行い、狩猟者登録証と狩猟者記章の交付を受けることが必要です。登録の際には、「狩猟税」の納付と手数料が必要です。
従来から行われてきたこの狩猟は、有害鳥獣捕獲等と区別するため、「登録狩猟」と呼ばれています。
この狩猟者登録は、それぞれの都道府県担当課に都道府県の収入印紙を貼付した申請書の提出が必要であり、猟友会の会員の場合には、この手続きを所属する猟友会が代行して行っています。
種別 | 狩猟税 | 登録申請手数料 | 費用合計 |
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網猟又はわな猟 | 8,200円 | 1,800円 | 10,000円 |
第一種銃猟 | 16,500円 | 1,800円 | 18,300円 |
第二種銃猟 | 5,500円 | 1,800円 | 7,300円 |