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特殊車両通行許可制度について

一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。

大きな車、重量のある車を通行させているみなさまへ

 
 道路はみんなの財産です。
 最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路がこわされる事故がふえています。

 せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

 そこで、車を通行させているみなさまに、道路を正しく使用していただきたいと思い、通行するとき守らなければならないことや、通行許可の申請をするときの手続きなどをまとめました。

 また、特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図る目的から、平成16年3月末よりオンライン申請の運用を開始しております。オンライン申請の効果や申請方法などを紹介したホームページを公開しておりますので、ご覧になって下さい。

オンライン申請

お知らせ

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369