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国民保護のための情報伝達の手段

国は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があるときは、警報を発令し、直ちに都道府県知事等に通知します。また、住民の避難が必要なときは都道府県知事に対し、住民の避難措置を講ずるよう指示します。これを受け、都道府県知事は、警報の通知や避難の指示を行い、市町村の住民広報を通じて住民に情報が伝達されます(避難の仕組みを参照)。武力攻撃事態等においては、このような情報が迅速かつ確実に伝達されることが大変重要となります。このため、国民保護のための情報伝達の手段については、防災無線、衛星通信など複数の経路を確保することとしています。

平成26年4月1日から、国民保護に関する情報の緊急速報メール配信が開始されました。(総務省消防庁)

国民保護に係る警報のサイレン音

警報が市町村から住民に伝達される際には、武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に当該市町村が含まれる場合には、原則としてサイレンを使用して注意喚起が図られることとなっています。政府は、平成17年7月、国民保護に係る警報のサイレン音を決定しました。

※このサイレン音を複製し、又は録音するなどして、みだりに吹鳴することを禁じます。

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