「元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第66回 媒介・取次ぎと仕入税額控除」(週刊税務通信3828号13頁) - 著作・論文・メディア掲載 - 北浜法律事務所

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「元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第66回 媒介・取次ぎと仕入税額控除」(週刊税務通信3828号13頁)

著者等 安田 雄飛 弁護士
著作・論文・メディア掲載

「元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第66回 媒介・取次ぎと仕入税額控除」(週刊税務通信3828号13頁)

発行

税務研究会

巻号刊行年月日 2024年11月25日
業務分野 税務
概要

【仕入先が媒介者である場合の仕入税額控除】
仕入先が媒介者である場合の仕入税額控除に関して、更正処分が取り消された裁決事例について税務通信に解説記事を寄稿させていただきました。
課税庁は請求書の発行者が仕入れた物の売主でないことを問題視したのですが、審判所は売主から業務委託を受けていた者(媒介者)の名義で請求書が発行されていれば仕入税額控除が認められるとしたものです。
インボイス制度導入前の事案ですが、インボイス制度導入後の実務にとっても参考になる事例です。

著者等

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